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前々から思っていたのですが、ガソリンは半分くらいが税金ですよね?
その税金にまた消費税がかかるのは変だと思いますがどういう事なんでしょう???

A 回答 (8件)

納得できるかはわかりませんが、参考サイトを掲げておきます。



ガソリン税の方は、製造業者が納める税金のため、要するに原価を構成するものとして、それも含めて消費税の対象となるものです。

要するに、例えば製造物の値段を決める場合、原価計算をして、それに対してある程度の儲けを載せて決めますよね。
原価計算は、材料仕入や外注、家賃、光熱費その他もろもろの経費により構成されますが、その中にガソリン税が入っている訳です。

一方の軽油引取税の方は、製造業者が支払う訳ではなく、流通の中で販売することにより、販売業者等により支払われるものですので、製造業者は軽油引取税を支払っていませんので、製造業者の原価計算の中に、軽油税は入ってこない訳です。

いろいろ調べてみたら、このような取扱いについては、日本よりも、この手の間接税の先進国であるヨーロッパ等の諸外国においては一般的な取扱いのようです。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/osiete/s767.htm,http: …
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軽油とガソリンで何故課税基準が変わっているのかが、理解できません。

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そうですよね、私も2重徴税だと思っています、でも何故軽油は非課税なんでしょうかね。



だいたい原油から製品加工されるまでの間に何回課税されているんでしょうか?
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済みません、


消費税の当初の記憶そのままでした。
税金の取るほうの都合のよい改正は知りませんでした。
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簡単にいうと、ガソリン税は製造業者が納める税のため、製造者の仕入(原価)となるためです。



税率が高いので目に付きやすいのですが、他にも仕入れに算入されている税はあります。

消費者の立場から、私も、是非とも見なおしてほしいなと思っています。
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僭越ながら#2の方の回答の訂正を。



私が掲げている国税庁のサイトを見て頂ければわかりますが、酒、たばこ、ガソリンなどは消費税の課税対象になりますので、不法徴収ではなく、法律に沿ったものです。

それとは別に、軽油引取税、入湯税、ゴルフ場利用税については課税対象外となります。

一応、該当の消費税法基本通達を掲げておきます。

(個別消費税の取扱い)
10 -1-11 法第28条第1項《課税標準》に規定する課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等が含まれるが、軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、利用者等が納税義務者となっているのであるから対価の額に含まれないことに留意する。ただし、その税額に相当する金額について明確に区分されていない場合は、対価の額に含むものとする。(平12課消2-10、平15課消1-37により改正)
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酒、たばこ、塩、ガソリンなどは消費税の対照外と言うことになっていますが、


最近は消費税を加算するところが多いようです。
税金のの不法徴収になると思います。
近い将来に問題化されると思います。
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手抜きですが、下記サイトが参考になると思います。



下記サイトにも書いてありますが、同じようなものに、酒税やたばこ税等があります。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_163. …
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