A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
まぎらわしい回答があるようで、ここで整理しておきます。
略式裁判の判決として、罰金の支払い命令が郵送でやってきます。
ですから、判決を受けるために出頭するのではありません。
あとは、罰金の納付なので、これは代理人に依頼していいです。
弁護士である必要はありません。
No.4
- 回答日時:
代理人=弁護士
一般人(家族・親族)が代理で略式起訴された判決を受け取ることはできません。
判決後、罰金刑の罰金納付は誰が入金しても問題はありませんが、納付書は本人しか受け取れません。
代理人が必要なら、弁護士しか依頼はできません。
No.3
- 回答日時:
普通「交通検察」と「簡易裁判所」は隣接してますよ。
検察で「違反の事実」の確認は本人が必須なので
お考えのこと無駄に思えますが・・・・
検察で事実確認を本人が行い、書類持って隣の裁判所に代理人が行って
略式命令を貰ってから検察に戻って罰金を払う。
その間約30分程度 ご本人は何処で待ってるのかな?
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