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お恥ずかしい限りですが、スピード違反で30日の免停処分となりってしまいました。

お伺いしたいのは、簡易裁判所への出頭は代理人への委任が可能かということです。

略式に無罪なしと言いますが。
私も今回の違反について、なにも異議申し立てることはなく、
ただ判決を受け入れるのみです。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

まぎらわしい回答があるようで、ここで整理しておきます。


略式裁判の判決として、罰金の支払い命令が郵送でやってきます。
ですから、判決を受けるために出頭するのではありません。

あとは、罰金の納付なので、これは代理人に依頼していいです。
弁護士である必要はありません。
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代理人=弁護士


一般人(家族・親族)が代理で略式起訴された判決を受け取ることはできません。
判決後、罰金刑の罰金納付は誰が入金しても問題はありませんが、納付書は本人しか受け取れません。

代理人が必要なら、弁護士しか依頼はできません。
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普通「交通検察」と「簡易裁判所」は隣接してますよ。


検察で「違反の事実」の確認は本人が必須なので
お考えのこと無駄に思えますが・・・・

検察で事実確認を本人が行い、書類持って隣の裁判所に代理人が行って
略式命令を貰ってから検察に戻って罰金を払う。
その間約30分程度 ご本人は何処で待ってるのかな?
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#1です。


罰金の納付は裁判所ではなく検察庁に行うもので、案内にもそのように書かれていると思います。
納付手続は代理人に依頼してもいいです。
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重い交通違反の場合は、検察庁から呼び出しがあります。


これには本人が出頭して事情聴取を受けます。

しかしながら、略式裁判は罰金支払い命令がやってくるだけで、本人の出頭はないはずです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

今回、32キロ超過の一発免停のため、
watch-lot様のおっしゃる、重い交通違反に該当してしまうようです。
略式裁判で判決を受け、罰金を納めるという流れと聞きました。
この罰金の納付を代理人に行ってもらうことは可能でしょうか。

補足日時:2012/10/04 22:15
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