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今年で39歳になりました。

先日、日本年金機構から「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」が届きました。
自分の現在の納付状況は平成18年8月から平成24年5月まで(73月)が「納付」。
そして後納可能な期間は「平成14年10月から平成18年7月まで(46月)」でした。

この後納可能な46月分をこれから毎月支払って行けば、小額ながらも年金はもらえますか?
それとも今更支払っても年金はもらえないのでしょうか?
(年金制度の崩壊という意味ではなく、支払い期間が足りないという意味で)

今までよくわからず年金は支払っていなかったのですが知人に
「子供も生まれたし、あなたが死んだ時に子供に支払われるお金になるはず」と言われ
今になって払い始めました。

同封の紙に、ねんきんネットで年金額が試算できます、と書かれていたので
やってはみたのですが入力する項目がイマイチわからず計算できません。

(既婚ですが夫は外国人で仕事はアルバイト。年金は未加入です。)

* 残された子供に支払われるお金は本当にあるのですか?
* 知人も二十代半ばから支払い始めたそうですが、障害者になった時も補償があると市役所で聞いたそうです。

A 回答 (7件)

ANo.3です。



>…学校で教えてもらうことなんでしょうか、年金や税金のことって。

学校では教えません。
私は義務教育で基本的なことを教えるべきだと思っています。

>それとも皆さん自分で勉強したり、それとも普通に生活していれば
理解できていたはずの事なのでしょうか;;
>何も知らないでボケーっと過ごしてきたのが恥ずかしいです。

私も若い頃は知らないことが多く、今思うとけっこう損をしました。

>子供にはきちんと教えられるようにしたいと思います。

それが良いですね。

>…「障害基礎年金をもらうような身体になってしまうこと」を望まないという意味で書きました。

障害年金を受給している方で、保険料を支払いながら「自分も受給者になる」と思っていた人はいません。
考えたくもない「最悪の状況」を考えて備えるのが保険です。

>鼻で笑われて回答なんてもらえないかもしれないと思っていました。

鼻で笑う人もいますが、「何かを知っている」だけで人を笑うのはどうかしています。
「自分の知らないことをこの人は知っているかもしれない」と思ったらとても鼻で笑うことなど出来ません
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ANo.3です。


お礼いただきありがとうございます。

>では子供の為に、というなら夫が自分の年金を払った方が良かったのですね。別居するわけにもいかないので諦めます。

torinesiaさん自身のことは別にして、ご主人が年金未納の場合はやはり万一の時の保障が非常に心もとないものとなります。

ご主人が死亡する・障害者となる可能性は考えたくなくても考えておく必要があります。

年金未納なら遺族や介護する人への年金からの保障は0円です。

「国民年金」から支給される金額は十分でなくとも、民間の保険などは「国民年金からの支給があるもの」として考えるのが基本です。

つまり、普通は「国民年金」+αの「α」だけを考えれば良いのですが、そのベースとなる「国民年金」の部分がそっくりなくなるわけです。

>障害基礎年金は、望みはしませんがやはり万が一という事もあるかもしれないので知ることができて良かったです。

torinesiaさん自身が望まなくても、torinesiaさんが働けなくなったり、介護が必要になった時に、ご家族は「障害年金があったら」と必ず考えるでしょう。

『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』
http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html
『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20120 …

>ちなみに私は厚生年金ではなく国民年金です。

年金の説明には「厚生年金の場合は○○が支給されます。」というものが多いので、よく区別してご覧ください。

>…今なら払えるのになぁと後悔しきりです。

年金が自分にとって現実味を帯びてくると後悔する人が多いです。
無責任に「年金など払っても意味が無いよ」と他人まで巻き込む人には腹が立ちます。

最後に、繰り返しになりますが、今の年金制度は複雑で、しかも自分で行動しないと受給漏れが生じます。

ネットの情報は古いもや間違いもあるので、それによって受給できなくても「自己責任」になってしまいます。疑問があったら「年金事務所(日本年金機構)」へご相談下さい。

『全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
『電話での年金相談窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/office/index.jsp

(参考)

『国民年金保険料のご案内は、民間事業者に委託しています』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

『社会保険庁などの職員と称して、現金を詐取する「不審な電話や訪問」にご注意ください』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id …
『日本年金機構と「誤認・混同を与える名称」を使用する者にご注意ください!!』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id …

『日本年金機構へのご意見・ご要望』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?i …

※「社会保険料控除」も忘れず申告して下さい。やはり自己申告しないとまったく控除が行われません。(これは税金の制度なので年金の制度とは直接関係がありません。)

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
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この回答へのお礼

再度回答していただきありがとうございます!

下のかたのお礼欄にも書きましたが後納の申し込みをしました。
今は皆さんが教えて下さったリンクを少しずつ読み始めているところです。


 > 今の年金制度は複雑で

私は事情があり、中学もろくに通えてはいませんでしたが
学校で教えてもらうことなんでしょうか、年金や税金のことって。
それとも皆さん自分で勉強したり、それとも普通に生活していれば
理解できていたはずの事なのでしょうか;;
何も知らないでボケーっと過ごしてきたのが恥ずかしいです。
子供にはきちんと教えられるようにしたいと思います。


私が書いた補足の
【障害基礎年金は、望みはしませんが~~】の件ですが
これは「障害基礎年金をもらうような身体になってしまうこと」を望まないという意味で書きました。
言葉が足らずすみませんでした><;

社会保険料控除のこともお知らせいただきありがとうございます。
気をつけます!

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
質問する時、画面の向こう側で「自業自得だ」って鼻で笑われて
回答なんてもらえないかもしれないと思っていました。
アドバイスしていただけて本当に嬉しかったです。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/10/26 01:52

4番です



再Q1
 「私の場合、あと227月分を納めれば、老齢基礎年金の受給権を取得できますか」
再A1
 はい。
 ご質問者様の場合、今後も国民年金第1号被保険者に該当し続けると考えられますので、原則として60歳までに(無理な時には60歳以降に任意加入して)、何らかの形で227月分の保険料を納めれば、老齢基礎年金の受給権が取得できます。
 [現行の法律で考えていますので、将来を約束するモノではありません]

再Q2
 「A1に書かれている227月を納めた時の老齢基礎年金は幾らぐらいですが?」
再A
 『227月』は、ご質問者様が保険料納付を済ませている73月から導かれた数値であり、両方を合算すると、老齢基礎年金の受給権を取得するための『300月』となります。
 300月の方に対する年金給付額は次の計算式となりますので、480月分を納めた同い年の方に比べて62.5%の額となります。
  満額×300÷480
   =満額の62.5%
  ◎参考
  老齢基礎年金の満額は毎年変更となります。
  平成24年度の満額は786,500円[年額]ですので、その62.5%は約49万円です。

再Q3
 「私の場合、遺族は夫と子供だけです。夫は遺族基礎年金の受給権者に非該当ということですか?」
再A3
 はい。その通りです。
 受給権を有するのは、ご質問者が死亡した時点で生計を同じくしていた『子供』の内、次のいずれかに該当する『子供』だけとなります。
 1 18歳に達した後の最初の3月31日を迎えていない子供
    ⇒最初の3月31日を経過すると、受給権を失います。
 2 国民年金法に定める障害の程度(1級又は2級)に該当する障害を持っている20歳未満の子供
    ⇒この子供が20歳になると、その子供が持っていた遺族基礎年金の受給は失いますが、
     障害基礎年金が支給されます。
 [注]今回はご質問者様が女性なので微妙な事柄ですが・・・被保険者死亡時に胎児であった者が生まれた場合、出産の時からその胎児は受給権を取得いたします。

再Q4
 「他の方の回答に、父親と同居している子供は遺族基礎年金を受給できないと書いてありますが?」
再A4
 すいません、他の方の回答の通りです。
 前回の回答文を作成している途中で、その箇所を削除したまま投稿してしまいました。

再Q5
 「保険料の免除(猶予)って?」
再A5
 国民年金の保険料免除には幾つかの種類がございますので、↓を参照いただければ幸いです。
  http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
 [注意]
  ・ご質問者様は既に30歳を越えているので「若年者納付猶予」は利用できません。
  ・この「免除・猶予」を受けた場合、「300月」とか「480月」には含みますが、年金額の計算に際しては一定率を掛けて月数が減らされる(まったく反映されないものもある)ので、A2で示した数値より悪くなります。

以上、簡単ですが再度の回答がお役に立てれば幸いです。
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この回答へのお礼

再度回答していただきありがとうございます!

先日電話で問い合わせ、無事後納の申し込みをしました。
自分の住所の管轄の年金事務所宛てなら郵送でも受け付けるとのことで行く手間も省けました。
* 送られてきたお知らせには直接申し込みに行かないといけないと思わせる書き方だったのでこの辺は大変不親切だと思いました;;

まだわからない事だらけなので皆さんが回答に載せてくださった
リンクを少しずつ読んでいるところです。
時間を割いてアドバイスしていただけて嬉しかったです。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2012/10/26 01:35

ご質問が公的年金からの年金給付の全てである「老齢給付」(老齢基礎年金や老齢厚生年金)、「遺族給付」(遺族基礎年金や遺族厚生年金)、「障害給付」(障害基礎年金や障害厚生年金)を聞いているので、夫々の給付に対して簡易にお答えいたします。


疑問点は補足要求欄にお書き頂くか、個別に別の質問を立ててくださると助かります。
  [注意]説明や式は簡易に書いているので、正確に説明するためには
      もう少し込み入った内容や個人情報の公開が必要となります

1 老齢給付
 A 国民年金から支給される老齢基礎年金は「1号被保険者として保険料納付済み月数+厚生年金に加入していた月数+3号被保険者であった月数+保険料免除申請が認められた月数」が300月以上無いと、受給権が発生いたしません。そして、上記式の値が300月以上480月未満の方には、減額された老齢基礎年金が支給されます。
  ご質問文を拝読すると、現時点での「1号被保険者として保険料納付済み月数」が73月なので、60歳(又は65歳)になるまでの期間中に300月-73月=227月以上の納付が必要です。更に、満額で受給するためには480月-73月=407月の納付が必要。
 B 厚生年金に1ヶ月以上加入していた人が、上記Aに書いた『老齢基礎年金=300月以上』と言う条件をクリアした場合、厚生年金の加入実績に基づいた老齢厚生年金が65歳から支給されます。
 C 説明を端降りますが以上2点から
   ◎満額を受給するためには、滞納していた「平成14年10月から平成18年7月まで(46月)」を納付するか、60歳以降に任意加入と言う手続きを取って46月分の保険料を納める必要がある。
   ◎年金額の多寡は別にして、年金の受給権を取得するためには、これから後に227月以上の保険料納付が必要。『227月以上』と言う条件を満たすために滞納していた46月を後納することは無駄ではない。
   ◎色々なことから、46月の未納分を後納しても65歳までに227月の年金保険料を納付するのは絶対に無理であるならば、年金受給権は取得できないので・・・

2 遺族給付[子供と夫が遺族である場合]
 A この場合の受給権者は、死亡した被保険者(今回はご質問者様)と生計を同じくしていた『18歳未満(チョット正確ではない)の子供』 が共通する第一順位者。遺族厚生年金がもらえる場合には、被保険者死亡時点で被保険者と生計を同じくしていた『55歳以上の夫』が第二順位者として認められます。
   ここで注意すべき点が1つあります。もしも第一順位者が遺族給付による年金を1回でも受け取った後に権利を失った場合、例え第二順位者が存在したとしても年金の給付は終了いたします。
 B 上記Aの受給権者が存在したとしても、死亡した被保険者の保険料納付実績が下に書く「原則」にも「例外」にも該当しない場合には、年金は支給されません。
  【原則】
   国民年金の被保険者資格を取得した月から、死亡した日の属する月の
  前々月までの月数に対して、保険料の滞納月数が3分の1以下である。
   <例>対象となる期間が平成14年10月から平成24年9月までの
     120月だとすると、滞納していた月数は120÷3=40月以下で
     無ければダメ
  【特例】(平成28年4月1日前の死亡の場合にはこの特例が使えます)
   死亡日に65歳未満であれば、死亡した日の属する月のの前々月までの
  1年間の中で、保険料を納付しなければならない期間に保険料の滞納が
  1回も無い。
   <例>対象となる期間が平成14年10月から平成24年9月までの
     120月だとすると、平成23年10月分以降の保険料に滞納が
     1回でも有ったらダメ
 C 更に、死亡の原因となった病気や怪我に対する初診日に加入していた公的年金が「国民年金」OR「厚生年金」?死亡したのは初診日から何年後なのか?というような判断も必要
 D ここでも説明を端折って
   ◎既に直近1年間は国民年金保険料を滞納せずに納めているので、『これから後に国民年金の保険料滞納はゼロ』と言うことを実行すれば良い。
   ◎本来はイケナイ勧めですが・・・現時点では滞納した46月分を後納しても遺族給付に関しては変化なしですよ。

3 障害給付
 A 保険料納付要件は、遺族給付のBに書いた「原則」と同じです。
   ⇒現時点では「特例」は存在しない。
 B 本来は『20歳未満』の時の例も書くべきですが、今回のご質問者様は既に20歳以上なので、これから後に障害を負った場合で書きます・・・支給される年金は、障害の原因となった病気や怪我に対する初診日に加入していた公的年金の種類によって、次のようになる。
   ◎国民年金加入中に初診日がある場合
     国民年金法に定める障害の等級が1級又は2級と
     認められた場合に、障害基礎年金が支給。
   ◎厚生年金加入中に初診日がある場合
    a 国民年金法に定める1級又は2級と認められた場合には、
     障害基礎年金+障害厚生年金が支給。
    b 厚生年金保険法に定める3級に認められた場合には、
     障害厚生年金が支給。
 C 又説明を端折って・・・保険料納付要件の「原則」をクリアできていないケースが考えられるので、滞納分は後納しましょう。勿論、これからの国民年金保険料は滞納しないようにしてください。


最後に
1 家計に余裕が無いのであれば、今後の保険料免除を考えてください。
2 『外国籍+アルバイト』であったとしても、厚生年金に加入できる場合があります。この点はデリケートな問題なので、細心の注意を
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この回答へのお礼

> 年金額の多寡は別にして、年金の受給権を
> 取得するためには、これから後に227月以上の
> 保険料納付が必要。

あと19年くらい(58か59歳)、滞納無しで払い続ければ
金額はわずかでも需給できる、ということでよいのでしょうか。
生活状況や夫婦揃っての健康状態からみても
たぶん60近くまで支払う事はできなさそうですが…
絶対絶対100パーセント無理!とハッキリしていれば
諦めもつきますが「でも万が一払い続けられたなら?」と
思ってしまう自分がいます;;

> 遺族厚生年金がもらえる場合には、
> 被保険者死亡時点で被保険者と生計を同じくしていた
> 『55歳以上の夫』が第二順位者として認められます。

すると厚生年金とは無縁の私の場合
私が死んでも「夫」は候補にならないのですね。
しかも↓のかたの回答では、父子同居だと
私が死んだ時の遺族【基礎】年金とやらは
もらえないということなので諦めるしかなさそうです;;

障害の方は(というかもう全てにおいてですが)、
とにかく滞納しない事、ですね。頑張ります。

***********************************

ここからは直接年金の話ではないのですが、
家計に余裕がない状態とはどんな感じなのでしょうか。
保険料免除になる基準はあるのですか。
たとえば一家の収入が○○以下だと免除、とか。

今は、赤字にはならない程度に暮らせているので
免除はしてもらわなくても良いのですが
夫もいつまで日本で暮らせるかわからないし、
私も健康ではなく今後困ることがあると思うので
参考にさせてほしいです。

************************************

外国人+アルバイトでも厚生年金に加入できる場合が
あるのですか。社員にならないと何もないのかと思っていました。

全く知識がない私に、長い時間を割いて回答して下さって本当にありがとうございます。

知識がないままお礼を書いているので
何か頓珍漢な理解の仕方をしているかもしれません。
もし間違っていたらまた教えていただけると幸いです。

どうもありがとうございました☆

お礼日時:2012/10/12 06:23

長いですがよろしければご覧ください。



>この後納可能な46月分をこれから毎月支払って行けば、小額ながらも年金はもらえますか?

もらえます。
1ヶ月分納めると、将来の年金額が1年につき約1,638円増えますので、46月分納めると「年額で約75,348円」増える計算になります。

※年金額は「物価スライド」といって世の中の物の値段に合わせて増えたり減ったりしますのであくまで「試算」です。
※なお、10年遡れるのは今のところ3年間の時限措置なのでご注意下さい。

>それとも今更支払っても年金はもらえないのでしょうか?
>(年金制度の崩壊という意味ではなく、支払い期間が足りないという意味で)

支払い期間が足りないと「老齢【基礎】年金」【は】1円ももらえません。

※平成27年10月以降は、受給資格期間が10年(120月)に短縮される予定です。

『Q.年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …

>今までよくわからず年金は支払っていなかったのですが知人に「子供も生まれたし、あなたが死んだ時に子供に支払われるお金になるはず」と言われ今になって払い始めました。

お子さんが「ご主人と暮らしていると」「遺族【基礎】年金」は支給されません。

『共働き妻が死んでも夫は遺族年金を貰えない?』(更新日:2009年11月28日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/20108/2/

>既婚ですが夫は外国人で仕事はアルバイト。年金は未加入です。

現在では国籍に関係なく「強制加入」です。

なお、ご主人が死亡した場合には「遺族【基礎】年金」が「子のある妻」あるいは「子」に支給されます。

現在の規定ですと、ご主人の死亡時に「約1年強」未納がなければ、妻に「786,500円」+お子さん一人につき「226,300円」、3人目からは「75,400円」が支給されます。

『外国人と日本の年金制度について』(更新日:2010年08月26日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/13530/
『遺族【基礎】年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

>残された子供に支払われるお金は本当にあるのですか?

上記の通り、現在の年金制度では「夫」と「妻」では扱いが違います。

>障害者になった時も補償があると市役所で聞いたそうです。

はい、「障害【基礎】年金」は障害者になった時に、【障害の程度によって】支給されます。

「老齢年金」とは【全く】違いますので、未納がなくても「障害が軽ければ」1円も支給されません。

一方、「一定程度の障害があれば」、「約1年強」未納がなければ「全額」支給されます。

『障害年金』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

※ちなみに、「後納制度」は「老齢【基礎】年金」【の】年金額を増やすのが目的なので障害年金とは【無関係】です。
つまり、「障害者になったら未納分を納めればいいや」ということにはならないということです。

---------
(補足1.)

上記の説明は「国民年金」だけの場合のお話です。
「厚生年金」や「共済年金(公務員)」にも加入すると、国民年金の「【基礎】年金」にプラスして、「働いた期間や給与の額に応じて」年金が加算されます。

ですから、年金の話をするときには、「【基礎】年金」なのか、それとも「厚生(共済)年金」なのかをきちんと区別することが必要です。

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html

---------
(補足2.)

年金の制度はなかなか「複雑」です。
ネットや知人の情報で「自分はもらえるはず・もらえないはず」と自己判断してしまうのは絶対にやめたほうが良いです。

「もらえると思っていたものが(自分の場合は)もらえなかった。」
「もらえないと思っていたら、自分の知らない給付があった。」

ということはよくあるので、「少しでも疑問に思ったら」日本年金機構(年金事務所)に話を聞いたほうが良いです。(より具体的な相談はお近くの年金事務所に出向きましょう。)

なお、年金は「資格」があっても自分で「請求」しないともらえません。

また、年金以外にも市町村や国からの公的援助もあるので、もし、生活に関することで困ったら「福祉事務所」などに相談して下さい。

『福祉事務所の利用の仕方』
http://www7.ocn.ne.jp/~seiho/Sozialamt.html

---------
(補足3.)

「年金保険料」を支払うと税金が安くなる(税金の)制度がありますが、一度に説明するとよく分からなくなると思いますので、必要であれば補足いただくか、改めてご質問下さい。

(参考)

『国民年金保険料の後納制度』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

『国民年金は、障害・死亡保険でもある』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit3.h …
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
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この回答へのお礼

> お子さんが「ご主人と暮らしていると」
> 「遺族【基礎】年金」は支給されません。

そうなのですか!><;
では子供の為に、というなら夫が自分の年金を払った方が良かったのですね。
別居するわけにもいかないので諦めます。

障害基礎年金は、望みはしませんがやはり万が一という事もあるかもしれないので知ることができて良かったです。

* ちなみに私は厚生年金ではなく国民年金です。

> 年金の受給資格期間を25年から10年に
> 短縮する年金機能強化法が成立

それならば「今さら払っても間に合わない」というのが減りますね。
でも私としては二十歳からの分も支払いたい気持ちなのですが
そこまでは無理なんですね。今なら払えるのになぁと後悔しきりです。

色々なリンクも教えて下さってありがとうございます。
自分のせいでこんな事になっているのに助けてもらえて、
申し訳気持ちもありつつ感謝の気持ちでいっぱいです。
どうもありがとうございました☆

お礼日時:2012/10/12 05:30

年金についての疑問は、地域の社会保険事務所でいつでも聞くことが出来ますから、詳細は、そちらへおいでになるのが正解です。


基本的に300か月が、納付となります。未納期間があっても、2年以内なら納付し、正常に納付したことにできます。
死亡したときは、一時金が遺族に支給されます。外国人でも、国民年金に加入できます。帰国などで脱会する場合は、6か月以上の加入期間があれば、月数によって、返金されます。
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この回答へのお礼

そうですね。わからない事は直接聞いた方が良いですね。

税金や今回のように年金だとか健康保険だとか
社会のしくみに関するもの全てについての知識がないので
何となく直接聞きづらい気持ちがありました。

外国人でも国民年金に加入できたんですね。
帰国時、加入期間によっては返金されるのならきっと価値はありますね。

回答どうもありがとうございました☆

お礼日時:2012/10/12 04:49

あまり詳しくはないですが、子供が、18歳になるまではあります。

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この回答へのお礼

そうなんですよ。
身近な人と年金の話をしてみても、ほぼ同レベルの知識しか持ち合わせていないので
「~~みたいよ」
「じゃあ××ならどうなるのかしらねぇ」など
「詳しくないがなんとなく聞いた事はある気がする」程度の会話しかできないのでした…。

簡潔に答えて下さってどうもありがとうございました☆

お礼日時:2012/10/12 04:36

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