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■質問したい事

育児休業給付金の支給期間延長事由を確認するための書類として
「入所不承諾通知書」が挙げられていますが
保育所への「入所申込書」では確認書類とならないのでしょうか?

■現在の状況

保育所へ入所申込をしましたが、育児休業給付金の支給期間を延長するための期日に2日足りませんでした。

子どもの誕生日:11月20日
保育所の入所希望日:11月1日
11月に入所するための役所の申込期日:10月10日
役所への申込日:10月12日

2日遅れましたが、11月分としてなんとか受理して頂けないか役所にお願いしたところ
担当者が不在とのことで来週の返答となるそうです。
11月1日入所申込が不受理となった(入所不承諾通知書がもらえなかった)事態に備え
質問しています。

■根拠など

雇用保険法施行規則に「不承諾通知書」が必要だと書いているわけではないので
入所申込書でも要件を満たしているのではないか?と思った次第です。

管轄のハローワークに電話相談した所「入所不承諾通知書」以外は認められないという
返答なのですが…

育児休業給付金については理解しているつもりなので
説明をはしょっている部分もありますが、どなたかご教授願います。

ちなみに遅れた原因は事業所がアウトソースしていた社労士のミスですが
今の所、社労士に話した所で事態が好転するわけではないと思っているので
社労士とは何も話していません。

A 回答 (1件)

結論から先に書きますね。


保育所の「入所申込書」だけでは認められません。

しかし、「不承諾通知書」については、それだけに限られることはなく、「1歳以降、保育所における保育が行なわれない(行なおうとしてもできない)」という旨を何らかの形で証明した書類であれば、その書類で代えることができます。

このことについては、平成18年7月5日付けの厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知(雇児保発第0705002号)で周知されています。
通知のタイトルは「1歳以降の育児休業期間に係る育児休業給付(育児休業基本給付金)を申請する際に必要となる「保育所における保育の実施が行われない」事実を証明する書類について」で、概要(抜粋)は以下のとおりです。

「保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合には、1歳6ヶ月に満たない子を養育するための休業期間についても育児休業給付金の対象となる‥‥(後略)。」

「育児休業給付金の申請にあたり、市町村が発行する保育所の入所不承諾の通知書など、当面保育所における保育の実施が行われない事実を証明する書類を提出することとされている。」

「育児休業給付金の申請に必要な書類としては、「市町村から、少なくとも、子が1歳に達する日の翌日において保育が行われない旨」が明らかにされている書類であれば足り、必ずしも、(中略)「入所不承諾通知書」といった名称の書類である必要はない。」

以上のことから、『入所申込書だけでは「1歳以降の入所が不承諾となった事実」を認めることができない』ので、ハローワークの対応は妥当と言わざるを得ません。
何らかの形で「保育所入所が不承諾となった」ということを示さざるを得ないのです。
 

この回答への補足

迅速な回答ありがとうございます!
なるほど厚生労働省の通知にそのような記載があるのですね。
抜粋して頂いた部分を読むと、確認書類として入所申込書だけでは不足していることが理解できました。
役所に11月分の申込が受付けてもらえない場合、"入所不承諾書"に限らないものの「子が1歳に達する日の翌日において保育が行われない」証明が必要になるということですね。
まあ、どちらも同義ですが…
私の場合は「10月12日に申込書を受付けたが11月分の選考からはずれるため、子どもが一歳になる11月21日以降に保育の実施は行われない」旨の書類を役所に書いてもらわない限りはハローワークは受付けてくれないということですね。
役所としては11/1付で入所を希望する申込書を受け取ってるわけなので、役所の方になんとか書類をもらえないかかけあってみます。
そのあたりは行政手続法になるのですかね。調べてみたいと思います。

補足日時:2012/10/13 21:27
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