プロが教えるわが家の防犯対策術!

一階に住んでる者ですが、マンションの部屋の窓の全面を塞ぐように、自動販売機が3台置かれてます。こちらを解約してもらうように、先日の総会で議決を取り、出席者5名の内の4名の合意を得られました。ただ、理事長である反対1名が、自販機会社に解約の手続きをしてくれない為、困っています。理事長は議事録も提出してくれないので、自販機会社に私の方から連絡しても、取り合ってもらえません。このままでは、自販機の契約も更新となってしまいます。どんな対処方法があるのか教えてください。宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

まず、方法論に間違いがあります。



>総会で議決を取り、出席者5名の内の4名の合意を得られました。

管理組合の総会に限らず、法人総会にしましても、事前の「総会案内資料」などの「議案書」に第何号議案として上程されていないものは、総会当日の「緊急動議」、または、「緊急議題」として採決を得ることはできないというのが決まりです。総会の議案として挙げるには、理事会にて充分な審議が行なわれ、そして、煮詰まってから総会に諮り、そこで賛否を問うというのがルールなのです。つまり、理事会での話し合いが無かった案件を総会で採決できません。急に、総会当日に出席した人に総会が振り回されてはならないのです。従って、理事長の判断は、立場上、正しいのです。多分、理事長は、そのあたりの法的知識があるのだと思います。実際の出席者、五人の多数決では、何の法的効力も無いのですし、そういう出席者だけの決め事を実行していたのでは、管理組合として成り立ちません。議長(理事長)委任状、議決権行使者も、実際には出席しなくても、出席者としてカウントされて、その「出欠票」に、「実際の出席者」を加えた総数が、議決権総数の過半数に達しますと、総会が成立します。半数を超えなければ、総会として成立しませんので、流会となります。実際の出席者の影に、紙で意思表示した多数の人たち(影の出席者)がいるのですね。

ですから、最初に貴方がやるべきことは、総会の席上に監事(管理組合役員)がいたのでしょうから、その監事に「自動販売機撤去」を求める「臨時総会」を召集してもらうことです。

もし、監事が臨時総会召集に尻込みするようならば仕方ありませんから、組合員(区分所有者)の同意者を貴方が゜集めるという作業が必要になります。つまり、全組合員の1/5以上の同意が得られれば、理事長に「臨時総会」開催を要請できます。そのあたりの約束事は、貴方のマンションの「管理規約」に明記されているはずですので、確認してください。で、臨時総会での決議があれば、改めて、管理組合理事長として、解約・撤去を求めることになりましょうね。まあ、一番良いのは、ちょっと時間が掛かりましょうが、貴方が、次期の役員(理事)に立候補して、理事会で審議することでしょうね。理事長と自販機会社の癒着を疑っているのなら、そういうことがベストでしょう。

但し、自動販売機に、それなりの収入がある場合、明らかに収入が減少するのですから、あるいは、管理費等の値上げ問題が生ずることになりましょうね。管理費などの値上げを極力抑える目的で、自動販売機設置を、以前の総会で決議したのでしょうから、値上げ問題がブリ返すことは避けられないと思われます。

マンション共用部分の案件ですので、過去の総会議事録を見て、どのように自販機設置が決定したのか、まずは確認いたしましょう。過去の総会議事録に、そういうものが無ければ、組合員全体の権利である共用部分に、勝手に自販機などを置くこと自体が大きな違法行為ですから、そういうことを主張して自販機会社に申し入れるか、さもなくば、臨時総会召集が必要ということです。

ただ、貴方が一階の部屋を購入する際、自販機は既に在ったのなら、それを容認したことになりましょうね。購入後の設置ならば、自販機設置の際に、厳重な申し入れをすべきでしたね。そのあたりが良く分かりませんし、もし、貴方が賃貸契約者ならば、管理組合は、貴方の意見などに一切耳を傾けませんし、総会に飛び入り参加したことも、違反行為ですね。このまま騒いでいますと、法的な退去命令にまで行き着きます。
    • good
    • 0

総会があると言うことは分譲ですね。


総会の参加者が5名というのはほとんどの組合員が白紙委任と言うことでしょうか?
委任状の内容が理事長に一任と言うことであれば、過半の票を理事長が握っていることになりますね。
マンション内にたくさんの賛同者を集めないと、貴方の意見は通りません。理不尽ですが頑張ってください。
    • good
    • 0

マンションを貴方が契約する前からなのか、後からなのかによって違いますが、後からなら、明らかな契約違反、日照権問題、騒音問題として管理会社に講義できますし、また訴訟も可能だと思います。


契約に窓を塞いでしまう等の条件で、破格値での契約であれば別ですが、そうでなければ訴えると言われたら、管理会社としては敗訴はほぼ確定なので、撤去に動くと思いますが。
理事長は設置した事による利益を、管理組合として受けているのでは無いでしょうか?まさか私腹だったら大問題ですが。
    • good
    • 0

理事長に多数決を守らない理由を聞く事、販売会社と理事長に消防署に通達すると言うべきです、窓をすべて塞ぐ行為はマンション購入者の許可がないと出来ないはずです、火事とかでその自販機が邪魔になる可能性もありますから、もう一度販売会社に誰に許可をしてもらっているのか、その収益は誰が貰っているのか、理事と販売会社に求める事と、消防法に違反しないか確認を取ると言って消防署に調査してもらうことです、マンション代一部払い戻しを求めてもいい案件だと思いますが、また理事長はだれがしているのかですマンション権利者で有れば代金の一部返還を求めるか住まいの中化の専任者なら理事長を退いてもらうことですね。

    • good
    • 1

マンションの管理会社を交えての会でしょうか?



それなら会社の方から催促してもらえばいいとおもいます。

そうでないなら、管理会社に相談してみれば。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!