プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

マンション総会で「出席」と回答した組合員が当日欠席した場合の扱いはどう考えればよいのでしょうか。

30戸程度の管理組合の役員です。総会がちゃんと成立するよう、事前の「出席」回答、委任状、議決権行使書集めに苦労しています。そこで質問ですが、「出席」と回答した組合員が総会当日欠席した場合、総会出席者数のカウント、議決権などはどう考えたらよいのでしょうか。

たとえば事前の「出席」回答+委任状+行使書の合計が議決権の過半数を何とか(2票)超えてヤレヤレと思っていたとします。この状態で総会当日「出席」と回答したうちの3名が欠席した場合、総会は不成立になってしまうということでしょうか。(管理規約は標準と同じです。)

一部の人の気まぐれで総会が当日突然不成立となってしまうことを防ぐ手立てはあるのでしょうか。他の管理組合で、出欠回答用紙に「出席と回答して当日欠席した場合は議決権を議長に委任したものとみなす」とあるのを見ました(そこも管理規約は標準と同じ)。こうした方法は有効性があるでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

管理組合役員の者です。



出席・欠席等の回答票に、出席であっても、その下に、やもえず欠席となる場合は理事長に委任しますと言う歌い文句がまともな管理会社であれば、入れられているはずです。

理事長に委任すると言う事は理事長にお任せすると言う事ですから、出席と同等にカウントされます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど、勝手に「みなす」のではなく、「万一欠席の場合は理事長に委任します」という明示的な意思表示の文言を含めて署名捺印してもらうということですね。これで完璧のような気がします。

お礼日時:2010/08/24 10:48

管理組合を作りなさい。

規約を作りなさい。総会を開きなさいは法律にもとづいていると思います。
「出席と回答して当日欠席した場合は議決権を議長に委任したものとみなす」は苦肉の策でしょう。
総会で承認されているわけですから管理組合の範疇では有効といえますね。
しかし万一これが裁判の争点になった場合本人が委任する意思が無かったかも知れないとして
違法とされるかも知れませんね。

この回答への補足

ご回答の「総会で承認されているわけですから」で思いついたことがあります。

どの管理組合でもよく見かける以下の「みなし」も、考えてみると標準規約には何の定めもありません。
 ・委任状に代理人名がない場合は議長に委任したものとみなす
 ・行使書の賛・否いずれにも〇が無い場合は棄権したものとみなす

以上に加えて
 ・出席と回答して当日欠席した場合は議長に委任(あるいは棄権)したものとみなす
の3点を、管理規約の細則として普通決議で制定しておくというのはどうでしょうか。

補足日時:2010/08/23 20:55
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃることが結局は現実的な対応の指針のように思います。管理規約や判例などの明瞭な指針はないけれども管理組合としては何とか状況を打開しなければならない場合の「苦肉の策」については、管理組合の範疇で最も合理的と思われる内容・手続きで進めておく、それでも納得できないと裁判まで起こす人がいたらその時はその時、ということでしょうか。

お礼日時:2010/08/23 21:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!