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3年前に新しい管理規約が管理組合総会で可決され決定したのですが、まだ各住戸から実印の捺印は取っておりません。その間に理事の任期を延長したり、管理委託会社との契約の見直し等やっております。そこで現理事長及び理事を追求する動きが組合の中にあります。
質問したいのは、各住戸の実印の捺印がない新管理規約は無効なのでしょうか。また新管理規約の決定以降の重要決議は有効なのでしょうか。
教えて下さい。

A 回答 (2件)

所定の手続きを踏んで開催した総会で、決議要件を満たして決定された事項は、議事録として正式に記録された時点で確定される野が一般的な決まりです。


「各住戸からの実印の捺印」の趣旨は何なのでしょうか?
旧規約で、規約改正の手続きとして必要と別途定めがあるのであれば、話は別ですが・・・。

それによって新しい管理規約が適用されるかどうかが決まってきます。
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 「各住戸からの実印の捺印」と言うのは、恐らく、規約にある「規約原本」のことをおっしゃってると思うのですが、「規約原本」の作成は、一般に管理規約改正の必要条件ではありません。


 規約の改正には、規約にのっとって、総会決議がされれば、それで十分であって、それ以上の要件は必要ありません。したがって、その新しい規約に従って理事の任期延長や契約見直しをしているのであれば、それは当然に有効ですし、その後の総会決議も有効です。理事の皆様が後ろ指指されることはありません。

 もちろん、新しい規約の規約原本を作った方がよいとは思いますが、仮に反対者が1名でもいて、署名捺印を拒否した場合、規約原本は作成できません。(規約原本は区分所有者全員の署名捺印が必要なはずです。)仮に、規約原本を作成することが規約改正の必要条件になっていたら、反対者1名のおかげで、総会決議が無効になる、と言う矛盾した結果になります。
規約原本の作成は、あくまでも規約の真正を確保するための手段であって、総会で承認を得た規約改正の効力発生とは全く別の問題です。

 平成16年に、新しい「マンション標準管理規約」が国土交通省から出ていますが、その中では、総会で規約の改正が有った場合は、
「3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管する。」
と言う条文が追加されていますので、今後はこの方法が主流になるでしょう。

 どのような理由で理事さんたちが追求されるのかはわかりませんが、少なくとも規約原本ができていないから、新しい規約が無効だ、などという本末転倒な理由でないことをお祈りします。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/ …
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この回答へのお礼

おっしゃるように規約原本のことです。築30年になりますから最初の規約原本には各住戸の実印が捺印されています。それを思い出して実印の捺印が必要ではないかと言っているのだと思います。最近の新しいマンションではこう言った問題は起こらないのですね。
新規約を見ますと新しいマンション標準管理規約に則った規約になっております。
細かい事までご指摘頂き有難う御座いました。

お礼日時:2005/05/26 22:00

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