人生のプチ美学を教えてください!!

公法と私法のスキマの疑問なんですが、
民法108条(双方代理)の規定は、地方公共団体の長と、長が機関になっている会社との契約の場合にも適用があるのでしょうか?
また、これまで契約によって行われていた「公の施設」
の管理運営は、指定管理者制度という方式におきかわるようですが、その場合はもう契約ではなくなるので双方代理の問題にはならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

請負禁止規定があります。

この回答への補足

ええと、請負の禁止が直ちにあてはまるのは、個人事業主の場合だけらしいのですが…
会社の場合は「主として…」という条件があるので、その条件をクリアしていれば、契約できるんですよね?
その場合はどうなるんでしょうか。

補足日時:2004/02/12 10:47
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