上記の質問に対しては、
「道路交通法に歩道上駐車違反の記載は無いが、左側端駐車違反に当たる」
とする趣旨の解釈は、既に回答済みで、警視庁も同じ解釈を主張しておりますが、
二輪車に照らした場合、この警視庁の解釈には矛盾が生ずるのではないでしょうか?
警視庁の主張は、昭和39年8月13日最高裁の、
「歩道と車道の区別のある道路においては、車両は道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないように駐車すべきことを命じているものと解すべき」
とする判決内容を根拠としています。
しかし、同判決文は、「これと同趣旨に出た原審の判断は正当である」とする、あくまで原審の判断を追認した内容であり、
原審である昭和38年3月4日の広島高裁では、
「元来道路交通法における駐停車の概念は、車両の通行を前提とするものであって、通行しえない場所における駐停車という事は予想されないことであり、法が第17条1項本文において車両の歩道上通行を禁止している以上、歩道上の駐停車をも否定する趣旨でと解すべきことは、むしろ当然である。このことは、法が車両の道路上の駐停車について場所、方法に関し各種の規制を設けているのに反し、歩道上の駐停車についてなんらの規制を設けていないことからみても容易に理解しうる。」
としています。
つまり、同判決では、“車両が歩道上通行を禁止されていることが、駐車が違法である根拠である” との趣旨を明記していおり、よって、
“押して歩く際は歩道の通行が許される二輪車”については、明確な違法性が問えるかについては、 大きな疑問が残ると考えられます。
同裁判は、そもそも四輪車における歩道上駐車の正当性を問うものであり、 二輪車に照らして当てはめた場合には、不明な点が生ずることとなるため、
これをもって二輪車の歩道上駐車は違法とする警視庁の主張には、無理があると考えられます。
例えば、車両全てにおいて歩道上駐車が違法であるならば、
当然、同じ車両であり同じ二輪車である自転車も歩道上駐車禁止とななります。
それならば、東京都の各区が行った「歩道上の放置(=24時間以上の駐車)自転車の禁止条例」の立法自体が根拠を失います。
警視庁の主張が正しいならば、その取締りは、区の職員が行う行為ではなく、警視庁管轄で取り締まるべき事項であるし、
既に上位の法律で駐車違反であるものを、区条例で24時間の猶予を与えることに、警視庁は異議を唱えるべきです。
また、同区条例立法の際は、警視庁と合同で法解釈を検討しているものですから、
警視庁はその際に、歩道上駐車違反の範囲となる車両とは、一部の車両、少なくとも自転車は除くとの解釈を既に示していることになります。
区条例立法の際の警視庁の解釈として、自転車が良くて自動二輪車がダメと区分けしていることになります。
しかし、この区分けには、法律上の根拠がありません。
また、区分けした時点で、全ての車両が歩道上駐車禁止とする主張と矛盾します。
押して歩道を歩く際は、どちらも道交法上は歩行者であり、歩道を含む道路上においては、どちらも車両です。
また更に言うならば、
非常に高い確率で、派出所前に巡査等の使用する自転車が歩道上駐車されていますが、
これは、どのように法的解釈すれば良いでしょうか。
警視庁の主張通り、車両全てが歩道上駐停車違反であるならば、これらは全て違法となります。
なぜなら、警視庁の車両であっても、緊急時以外は道交法の適用範囲となるからです。
使用者は、巡査等の警察官となりますが、所有者は警視庁です。
駐車場所が確保されていて、歩道上に駐車しているならば、警察官各自の問題ですが、
多くの派出所は、歩道上駐車を前提に、駐車場所は確保されていません。
私はあくまで、“二輪車の歩道上駐車は合法”との立場で、
それゆえ、“区条例をもって取り締まる必要がある”との考えですので、
警察官の二輪車の歩道上駐車に何ら違法性は無いと考えますが、
警視庁の解釈が、車両全て歩道上駐車禁止とする以上、
警視庁の主張は明らかに矛盾していると言えます。
以上の根拠から、二輪車の歩道上駐車は、明確には違法とはいえないと考えますが、如何でしょうか?
尚、都内幹線道路の車道に二輪車を駐車することは、視認性の問題から、四輪車に比べ、追突や接触の危険が極めて高く、
危険回避の観点からも、歩道上に駐車することは、ひとつの合理性があると私は考えています。
その点においては、道路交通法立法当初よりも、むしろ現代の方が歩道駐車の必要性が増しているとも考えます。
これらの点も踏まえての、ご意見も頂ければうれしいです。
No.2
- 回答日時:
そもそも歩道は歩行者専用道路です、車両用の道路ではないですから、車道の理屈を適用しようと考える自体が間違っています。
そもそも車両である以上、特別な事由(交通事故等)がない限り駐車場に止めるが、常識でしょう、非常識を合法化したつもりでは困るのです。
早速のご回答ありがとう御座います。
歩道は、歩行者のために設けられたものですが、二輪車も歩道を押して歩く際は歩行者であることはご存知の通りです。様々な人の利便性を総合的に配慮しての道交法における二輪車の取り扱いには、合理性があると思います。
人それぞれ常識感は微妙に異なります。そのずれを共通の尺度と規範を設けることで、紛争を未然に防ぐことに、法律の意義があると思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
歩道での自転車駐輪禁止は、何も交通面だけではなく「身体障害者」「緊急時の避難」と言う観点も含まれていますし、最近では駐輪が原因で消防活動が妨害されたこともあります。
。駅そばで、駐輪場が空いている個所もあり、なぜ駐輪場を利用しないかと言うと、「費用を払いたくない」が第一位です。
相談者の主張では、歩行者の安全性・身体障害者への安全性・緊急時の避難路確保という観点が全くありません。
歩道は、あくまでも通行専用というのが基本原則ですから、駐輪させる場所ではありません。
無人駐輪場で、2時間無料とされている駅前にでも歩道や路地に停めているのが現実です。
中には、会社が通勤費用の一部として駐輪場の定期代も払っている場合もあり、それでも定期を買わないで違法に駐輪させているのもあります。
今必要なのは、自転車所有者の「モラル」と駐輪場の増設しかありません。
スーパーでも、駐輪場があるのに回るのが面倒だからと、歩道に駐輪して逆に事故が発生しています。
正に仰る通りです。
誰もが安全・快適に利用できる社会整備が、ノーマライゼーション、ユニバーサルデザインの基本です。
エコロジーの観点からも、都心部における公共交通と、自転車や、バイク等の小排気量移動手段との連携は、先進国における都市計画の潮流です。
ドイツ、オランダ、フランスしかり。
排除より積極的な共存を図ることが、もはや世界的にはスタンダードです。
法的根拠の不明確さが、責任の所在をあいまいにし、結果として、整備の遅れを助長しています。
No.4
- 回答日時:
>法的根拠の不明確さが、責任の所在をあいまいにし、結果として、整備の遅れを助長しています。
その通りで、日本は事が起きてからの法整備で、しかも悪化してからしか整備されません。
確かに、土地がないという難点も多々ありますが、今は地下式で直径4mの範囲で300台収容可能な駐輪場があります。
これを駅周辺にだけでも、早期に設置していれば今ほどの違法駐輪はないと感じます。
実は、私は違法駐輪で発生した事故の被害者でもあります。
左手を後ろから当てられ、神経の一部が軽い麻痺を起しており、1年近くなりますが左手の全ての指が常に冷たい状態です。
小指、薬指はしびれた状態で、未だ完治していません。
民事的には、スーパーにも責任があると店舗側が素直に認めてくれ、示談に関しては弁護士に任せていますから治療に専念できます。
ですから、PCも左手は人差し指と中指でしかキーボードが叩けません。
違法駐輪の自転車が無ければ、十分広い国道の歩道です。
ですから、私は自転車側のモラルと駐輪場の整備が最重要だと感じました。
また、店舗の新規開店に関しては、駐輪場整備が必須事項とし、設置が少ない無い場合は建築確認もできない法整備も最終的には必要かと思います。
お怪我の件、心中お察し致します。
警察は、歩道上駐車は違法との立場を取ります。
しかし、回答者様の様なケースで、行政罰を求めた場合、
警察は決して協力はしないはずです。
それは、立件しても、公判を維持することが難しいことを
警察は良く分かっているからです。
結果として、被害者は、民事として、自らが責任の所在を一から証明しなければなりません。
これは、被害者にとって、大変な負担です。
日本は土地が無いとよくいいますが、本当にそうでしょうか。
例えば、最も地価の高い東京銀座、ここを通る昭和通りは、
3車線は有ろうかという中央分離帯に、緑地と称する人も立ち入れない広大な土地が放置されています。
銀座地区だけでも、この土地を活用するだけで、
バイクで数百台は有に駐車できるスペースが確保できます。
お金が無いとよく言いますが、本当にそうでしょうか。
東京駅の改修費用は、500億円と言われています。
東京駅に、世界一綺麗な駐輪場を作ったとして、
500億の何パーセント掛かるでしょうか。
法的な不明確さを放置することこそ、責任逃れを生む病根ではないでしょうか。
回答者様の早期回復を心よりお祈り申し上げます。
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