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ヤマト便で、ヴィンテージ品の破損事故に遭いました。(大きな破損でヤマト側は過失を全面的に認めています。)

すぐに使用予定があり弁償して欲しいと言うと、加入保険が1万までなので1万までしか支払え無いが修理であれば見積もりを出せばその額は支払い可との事で修理を依頼。
しかし後日やっぱり1万までしか保障出来ないとの返答で一旦保留中。
珍品なので1万で同じ商品を探せなかったので、こちらで修理の見積もりを出して、ヤマトに請求したいのですが可能でしょうか?
ヤマト側は会社内の規約ばかりで話をするのでどうも腑に落ちない為、客観的に見て法律に詳しい方の回答をお待ちしております。

A 回答 (4件)

ちょっと厳しいと思います。


補償規定は、運送会社が一方的に提示しているものでなくて、運送の依頼時に質問者さんも同意してるって建前になってるものですし。
高額な商品の運送なら、別途保険をかけとくべきでした。

> 客観的に見て法律に詳しい方の

当然損害賠償する責任はありますが、その範囲は補償規定を大きく越えるって事は無いです。
裁判の事例はいくつかあると思いますが、普通に依頼したって状況で、全面的に補償が認められたとかって事例はちょっと分かりません。

運送事故の損害賠償-みんなの法律相談【無料】 | 弁護士ドットコム
http://www.bengo4.com/bbs/132116


差し当たりの行政の相談先ですと、消費者センターへ。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/

納得できないなら、電話帳で都道府県の弁護士会を探し、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受け、30分5,000円程度で相談してみる事をお勧めします。

過去の裁判などの事例を調べてもらったり、そういう専門の担当者から説明を受ければ、納得できるかも知れませんし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2012/10/24 22:14

ヤマト運輸 各種約款


http://www.kuronekoyamato.co.jp/yakkan/y_index.h …
ヤマト便輸送約款
http://www.kuronekoyamato.co.jp/yakkan/pdf/y_09_ …
第四十七条に
損害賠償の額が定められています。

送り状にてお引き受けする輸送保険
http://www.kuronekoyamato.co.jp/yakkan/pdf/y_23_ …

輸送約款は運送事業をするうえで
国土交通大臣に届出されているものです。
損害賠償は遺失した分だけの補償であり
それで不足だということであれば危機管理上は
自分で保険をかけるということになります。
ヤマトの保険でも30万円以下の荷物に対しては
1万円につき20円の料率で
美術品等は別の保険になります。
美術品等は輸送も別の契約です。
http://www.y-logi.com/service/art/art_post.html

この回答への補足

弁償となると任意保険額までと理解出来ますが修理となるとこの限りではないという事では無いのでしょうか。
相手側から最初にそう言って、後から無理だと言われたのが疑問です。

補足日時:2012/10/24 22:10
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2012/10/24 22:18

ヤマト便ですと明確に運送約款に基づくごくごく普通の扱いになりますので運送保険を描けてないので無理です



その意味では宅急便の方が交渉の余地があったことになります
それと別に特別なことでもなくしょっちゅう起こりうる事例です

そのための保険ですね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
荷物が大きく宅急便では無理との事でヤマト便になりました。相手の過失による破損事故の修理の場合は保険枠内の限りでは無いと思い質問しました。
どちらにしても発送時にもっと詳しく調べておかないといけなかったという事ですね。勉強になりました。

お礼日時:2012/10/24 22:28

会社内の規約と言いますが、サービスの規約ではありませんか?



サービスの規約を了承してサービスを受けたのであれば、その規約を超える請求は出来ないと思います。
もちろん規約などを読まない人も多いでしょうがね。

宅配便などでは、任意に運送保険に加入できるのは、伝票を見ればわかることでしょう。その保険に入っていれば、保険の範囲で補償が受けられることでしょう。ただ、ヴィンテージ品といっても中古品であれば、その価値を証明するにはそれなりの根拠が必要でしょうね。修理費用も修理する会社によっても異なりますので、相手が納得するようなところに出す必要もあるかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2012/10/24 22:17

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