今年の7月に母が亡くなりました。平成22年3月に生前贈与で1000万もらっています。
贈与税の申告はしていませんでした。
死後、遺産は700万円でした。相続人3人ですので相続税は発生しません。
このまま無申告でいっても大丈夫でしょうか?
わたしとしては、相続税はどうせないのだからと思っていたのですが、生前贈与は贈与税を払わなくてはならないと聞きました。
ほっといていつまでもドキドキしたり、延滞税がかさむのも・・・と思いますし。
相続時精算課税制度も期限がきれているし、贈与税を延滞税込みで支払ってから、
相続税の申告をして相続税0ということで贈与税(本税)を還付してもらえるのでしょうか?
今、考えているのは相続税を1700万円の遺産で申告してしまう方法ですが
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
[贈与してもらってないとして、相続税を0で申告するのはどうですか?]に。
相続財産には相続発生日以前3年間の法定相続人への贈与を加算することになってます。
あなたの言われるのは「それを加算しないで申告をする」ことはどうだろうかというわけです。
申告書へ記載されるべきものが記載されてないので偽りの申告になります。
申告書に記載するからバレてしまうので、記載しないでおこうというご意向でしたら、自己責任で選択をなさってください。
「大丈夫だろうか」と聞かれて「税務署がわからなければ、、、、」という回答は、無理ですよ。
すみません。
そもそも論は無意味ですが、1,000万円の贈与を受けたときに贈与税の申告書を出しておけば済んだ話で、そのときに対応をしておくべき問題でしたね。
この回答への補足
たびたびすみません。
質問の意図は、贈与はなしで相続を1700万円でしたらどうか?という意味です。
そもそも1000万円の贈与を受けずに、1000万円相続できるよう遺言を書いてもらえば相続税も掛からずに済んだということで(そもそも論ですが)
考えが足りなかったです。
No.2
- 回答日時:
>死後、遺産は700万円でした。
相続人3人ですので相続税は発生しません。このまま無申告でいっても大丈夫でしょうか?
大丈夫です。
相続税がかからない場合、申告の必要ありません。
>生前贈与は贈与税を払わなくてはならないと聞きました。
そのとおりです。
>贈与税を延滞税込みで支払ってから、相続税の申告をして相続税0ということで贈与税(本税)を還付してもらえるのでしょうか?
いいえ。
還付はありません。
>考えているのは相続税を1700万円の遺産で申告してしまう方法ですがいかがでしょうか?
前に書いたとおりです。
相続税がかからないのに、申告は必要ありません。
というか、1000万円は相続ではなく、「贈与」ですよね。
贈与税の申告をしなければいけません。
虚偽の申告は、あとでバレたら大変ですよ。
そのままほうっておくのか、贈与税の申告をするのか、はたまた虚偽の申告をするのか、貴方の自己責任で判断してください。
うーん・・・虚偽ですか・・・そうですねぇ
そもそも1000万円の贈与を受けずに、1000万円相続できるよう遺言を書いてもらえば相続税も掛からずに済んだということですよね。相続税がかからないのだから大丈夫と多寡をくくっていました。考えが足りなかったです
No.1
- 回答日時:
還付されません。
相続時精算課税を選択してない贈与は、相続発生前3年分が相続財産に加算されて、個別に納税する相続税が発生してる場合に「税額控除」を受けるだけで、還付金は発生しません。
相続税の納税額が仮に10万円発生していて、相続発生以前3年贈与で贈与税が30万円課税されていても、10万円ー30万円はマイナス20万円ですが、これは還付されません。
相続税申告書第1表では、税額控除欄として(12)があり、その後差し引き納税額を(19)欄に記載しますが、同欄で「赤字のときは0」と、注意書きがされてますね。
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/soz …
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