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タイムカードが面倒になった社員の対応。

次のような場合、失業保険の給付は問題なく受給できますか??

(1)定年を過ぎた嘱託契約社員で、以前はタイムカードをまじめに打刻していたのですが、だんだん面倒になって最近は全くタイムカードがありません。当社は就業規則にはタイムカードを使用するように表記されております。

(2)ハロワで使用人兼務役員の認定をされた役員で、以前はタイムカードをまじめに打刻していたのですが、だんだん面倒になって最近は全くタイムカードがありません。当社は就業規則にはタイムカードを使用するように表記されており、兼務役員も就業規則が全項目適用です。

以上の場合で、それらの方々は、退職後に失業保険の給付は受給できますか??

A 回答 (4件)

公共職業安定所で離職票の手続きをする際に、賃金台帳と出勤簿が必要です。

たいてい、excelで作ってしまいます。タイムカードまで持ってきなさいということではありません。
就業規則を守らない社員がいると、組織の運営上好ましくありませんから、早いうちに是正されるようお勧めします。
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給付の判断に、タイムカードうんぬん、就業規則を守っていたか等は一切関係ありません。



あくまでも、あなたの会社内での問題ですので、
その結果、減給なりなんなりになっていれば、結果的に、支給額に影響は出るでしょう。
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タイムカードの打刻と失業保険の給付に


相関関係はありませんので、

1.2とも、会社がそれを出勤と認め、
ちゃんと給料を払っていたのならば、
受給は通常通りもらうことができます。

出勤と認めない、給料が減額されていれば、
当然ながら、給付も退職前の給料を元に算定されますから、
給付額も減額されることになります。
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給与から雇用保険料を引き落としていれば加入されていますよね。


給与を支払っていれば雇用を継続している訳です。
給与支払い台帳があれば(1)と(2)の方の勤務日数が記載されていると思います。
誰が出社日数をカウントされているのですか?
社内規定を守るようよう進言した方がいいですね。
「雇用保険被保険者離職票」を勤務していた会社から貰わないとハローワークへの申請が出来ません。
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