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(1)現象1
同一のメーカーの、同一の型式の、A、B各1台、計2台のブルーレイレコーダーがあり、Aにブルーレイディスクを挿入して番組を収録して、そのブルーレイディスクをBに挿入するとそのブルーレイディスク内の番組を再生できます。

(2)現象2
しかし、同一のメーカーの、同一の型式の、A、B各1台、計2台のブルーレイレコーダーがあり、Aに外付ハードディスクを接続して番組を収録して、そのハードディスクをBに接続してもそのハードディスク内の番組を再生できません。

(3)疑問
なぜ(2)のような不便な仕組みになっているのでしょうか。
どのような手法によっててそのような仕組みを作っているかということではなく、何の理由であるいは何の目的で、わざわざそのような不便な仕組みを作っているのかということです。

同一のメーカーの、同一の型式のレコーダーであれば、1台のハードディスクをどのレコーダーに接続しても録画、再生できるようにしておけば便利だと思うのですが.....。

A 回答 (7件)

著作権保護のためです。

この回答への補足

著作権保護と言えば著作権法が思い当たるのですが、著作権法の何条に違反するのでしょうか。

補足日時:2012/11/02 16:04
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2012/12/07 14:18

地デジ放送が著作権保護によりガチガチに護られているため

この回答への補足

著作権保護と言えば著作権法が思い当たるのですが、著作権法の何条に違反するのでしょうか。

補足日時:2012/11/02 16:05
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2012/12/07 14:19

複製権(第二十一条)、頒布権(第二十六条)、譲渡権(第二十六条の二)、貸与権(第二十六条の三)等ですね。



>同一のメーカーの、同一の型式のレコーダーであれば、1台のハードディスクをどのレコーダーに接続しても録画、再生できるようにしておけば便利だと思うのですが.....。

一番判りやすいのは貸与権です。上記内容を許可すると、同一メーカーの同一形式のレコーダーを持っている人間であれば誰にでも貸し放題になってしまいます。「個人で使用する分にはいいんじゃない?」と思われるでしょうが、不特定多数のレコーダーで再生できる、となると「録画した当人以外の不特定な誰か」も再生可能となります。
すなわち、「個人が私的利用のためだけに使うかどうか」が特定できませんよね。
というわけで、貸与権の侵害となります。
(レンタル店は、レンタル料に著作権料(貸与の対価)が含まれているので権利侵害にはなりません)

頒布権も同様です。たとえば、悪意のある業者がA社のXという機器を10台用意し、それで何かの番組を録画したとします。それをHDD代+αで販売してしまえば、頒布権の侵害となります。

以上、ご参考まで。

この回答への補足

>すなわち、「個人が私的利用のためだけに使うかどうか」が特定できませんよね。

確かにそうなんですが、ブルーレイディスクはなぜ再生できるんでしょうか。ブルーレイディスクも「「個人が私的利用のためだけに使うかどうか」が特定できませんよね」ではないでしょうか。

補足日時:2012/11/02 19:02
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2012/12/07 14:19

日本のデジタル放送はコピー制限があるので録画した映像の自由なコピーはできません


同一のメーカーの、同一の型式のレコーダーで、1台のハードディスクをどのレコーダーに接続しても録画・再生できるようにすると、そのレコーダー間で録画映像のコピーも自由にできることになります
これを避けるためにレコーダー毎に接続ハードディスクは暗号化され、別の機器でアクセスできない用にしてあります

ブルーレイ・DVDも別の機器で再生は可能ですがコピーはできず、ブルーレイのみムーブバックで別レコーダーへの移動は可能ですがその場合ブルーレイ上の映像は自動的に削除されます

個人的な複製は著作権法でも制限しないことになってるのに、デジタル放送のコピー制限はそれを制限して使用者に不便を強いる不当な取り決めであるともいえます

この回答への補足

>ブルーレイ・DVDも別の機器で再生は可能ですがコピーはできず、ブルーレイのみムーブバックで別レコーダーへの移動は可能ですがその場合ブルーレイ上の映像は自動的に削除されます

ハードディスクもそのようにすればいいと思うのですが、なぜしないのでしょうか。

>個人的な複製は著作権法でも制限しないことになってるのに、デジタル放送のコピー制限はそれを制限して使用者に不便を強いる不当な取り決めであるともいえます

ということは、現象2が起きる設計にブルーレイレコーダーがなっているのは、(おそらくは)メーカーの意志によるものではなく著作権保護団体の意思によるものだということでしょうか。

だとすると、個人的に使用する場合は複写をしてよいとする著作権法の規定に違反する行為ですね。著作権保護団体は違法団体ということですね。それを認めている政府もひどいですね。

補足日時:2012/11/02 19:16
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2012/12/07 14:20

>ハードディスクもそのようにすればいいと思うのですが、なぜしないのでしょうか。



DVD・ブルーレイはそれ自体にCPRM・AACSといったコピー制限のしくみを持っているのでコピーを制限して再生だけを可能にできるのです
それに対してハードディスクはそれ自体にはコピー制限の仕組みを持たない、PCでも使用可能な汎用的な機器ですから、特定の機器でのアクセスに制限を設けてあってもPC等でアクセスしてデータが取り出せるようでは無意味なので、特定の機器に関連づけてデータ自体を暗号化するしかないのです
なおハードディスク自体にコピー制限の仕組みを持たせたものとしてiVDR-Sがありますが、HDDより複雑な仕組みの分だけ価格も割高であり、それほど普及していません


>だとすると、個人的に使用する場合は複写をしてよいとする著作権法の規定に違反する行為ですね。
>著作権保護団体は違法団体ということですね。それを認めている政府もひどいですね。

それを正当化するために、個人的使用かどうかによらずコピー制限の解除は違法であるをいう法律が追加され、個人的な複製も制限する方向で法律自体が変更されたのです
結局デジタル放送のコピー制限という不便さは、制限のなかったビデオ時代に比べ、デジタル放送録画機器の販売数の激減をもたらし、日本の電機メーカーに大打撃を与える結果になりました
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2012/12/07 14:21

ANo.3補足します。



>ブルーレイディスクも「「個人が私的利用のためだけに使うかどうか」が特定できませんよね」ではないでしょうか。

その通りです。但し、録画用のブルーレイディスクには、販売価格に「私的録音(録画)補償金制度」に基づいた補償金が上乗せされています。要は、録画用のディスクを買った時点で「そのディスクに録画するために、著作権者に対して払う補償金」を支払っている訳です。この補償金を払うことで、私的な範囲での複製が合法となります。
詳細は下記リンクをご参照ください。
http://www.jasrac.or.jp/info/private/index.html
http://www.geocities.jp/bokunimowakaru/std-copy2 …
CD等もそうですね。「音楽用」として販売されているCD-Rにはこの補償金が上乗せされています。
DVDディスクでは「CPRM対応」というものがこれにあたります。

それに対し、USB-HDDにはこの私的録画補償金制度に伴う補償金が上乗せされていません。
というのも、現状では「データ用のUSB-HDD」と「録画用のUSB-HDD」を区別する手段がないため、補償金を上乗せする方法がないからです。
データ用のHDDにまでこの補償金を上乗せするのは法の精神に反しますし、仮に市販のUSB-HDD製品全て
に課金をしたとしても「HDDケースとベアドライブのHDDを購入して自作したUSB-HDD」を作成してしまえばいくらでも課金逃れができますからね。
というわけで「録画媒体側から補償金を徴収できない(=違法になる)」ので、本体側に「私的録画補償金制度」に基づく課金をして、その本体でしか再生できないようにしているのです。

以上、ご参考まで。
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この回答へのお礼

たいへんよく分かりました。
そういうことだったんですか。
でも、著作権保護団体は少しやりすぎですね。ユーザは不便でかないません。
有り難うございました。

お礼日時:2012/12/07 15:13

>ハードディスクもそのようにすればいいと思うのですが、なぜしないのでしょうか。



製品化され発売されています。
iVDR で検索してください。

>何の目的で、わざわざそのような不便な仕組みを作っているのかということです。

著作権保護の目的で、解析(改造)によって保護を解除しにくくした結果がこの不便な仕組みです。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2012/12/07 15:12

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