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AさんとBさんが婚約をしているにもかかわらず、AさんがCさんと結婚(婚姻)した場合、AさんとCさんは、民事上、あるいは刑事上、何らかの責任に問われますか?

また、AさんとBさんが婚約をしているにもかかわらず、AさんがCさんと婚約した場合は、どうでしょうか?

※Cさんは、AさんとBさんが婚約していることを知っているものとします。

A 回答 (5件)

BはAに対して、婚約不履行に基づく損害賠償


を請求できます。
これには物的な損害に対する倍賞も、精神的
な損害に対する倍賞も含まれます。
精神的損害賠償を慰謝料といい、物的損害賠償
とは一応区分されて請求できます。
婚約したから会社を辞めた、というのは物的損害
になります。

問題は、BがCに対して何らかの請求が出来るか
ですね。
Cに故意がなければ、例え過失があってもこの場合
には損害賠償が請求できない、とするのが通常です。

故意がある場合にも、常に請求が出来るとは限りません。
これは債権侵害という問題になりますが、ケースバイケース
で判断する他ないと思います。
例えば、単にBを苦しめるためにやった、とかであれば
問題無く賠償請求できます。不倫に過ぎない場合も可能です。
真摯な恋愛感情から出た行動だ、という場合にはちょっと
難しいかもしれません。
Bの損害はAとの間で精算されるのが原則です。

尚、この債権侵害が刑事事件になることは、ちょっと
想定が困難ですね。
結婚詐欺みたいな場合は別ですが。
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AさんがBさんとの婚約で、結婚を餌に何らかの金品を貰っていた場合、詐欺罪が成立する場合があります。



それが無い場合は、婚約が証明された時点で「婚約不履行」として慰謝料請求の対象となります。

当然、民事訴訟になると思いますが、提訴されて今の結婚が離婚となってもBさんの請求は正当な行為ですから、そこには慰謝料請求はBさんにはできません。

AさんとBさんが婚約中に、Cさんが婚約を知りつつAさんと婚約した場合ですが、この時点ではBさんと破談していませんから慰謝料の発生はないと考えるほうが妥当でしょう。
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刑事上の責任はありませんが、正当な理由なく婚約を破棄したのであれば


民事上は慰謝料を支払う必要があります。
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正式に婚約していると見なされれば


婚約破棄になりますのでaさんがbさんに
慰謝料を支払う義務が発生します。
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当然 問われます

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