天使と悪魔選手権

特商法で定める業を生業とする者ですが、一般のお客である、(あとで分かる事になった)被後見人(60)から連絡があり、当方の扱う、某役務サービスを買いたいと言ってきたので通常通り販売しました。

後に、実は買った人間の被後見人である家族であると名乗り、家族が非後見人には当役務は不要であり、キャンセルしたいと言ってきました。

事由は色々付けて、結局は金を返して欲しいらしいのです。

後見人は当方に被後見人を見ただけで、どこかおかしい事が分かるはずなのに、なぜ売ったかとキャンセル以上のクレーム的な事まで言います。

数10万のサービスなので、確かに高価な物ですが、被後見人がそれだけの金額を実際に決済してきた時点では被後見人たる責任能力無しとは全く分からず、驚きました。

当方の周辺に実際にいる被後見人はたった1円の決済も後見人がするので、本人が現金を持ち歩く事など皆無です。

そんなに心配なら現金出納の管理を100%後見人がすれば良いだけでしょう。。

被後見人本人がある程度の金額を決済された場合、=被後見人に非ずと言う判断をしますが、どうですか?

今回の場合、まるで被後見人と分かっていながら強制的に販売したという疑いまで持たれており、極めて心外な後見人です。

実際に大金を持って歩かせる後見人の管理不徹底としか言えない内容で、そもそも被後見人と後見人はかなり遠距離に住んでおり日常は殆ど交流が無い関係です。

即ち、問題が起こってから後見人を名乗って出て来る事になり、未然に防ぐという理念から外れます。

このような中途半端な関係で、後見人の監督不徹底、管理不徹底を言いたいのですが法的には如何ですか?

ついでに、今後こういう場合、当方がこの被後見人と後見人の関係性が不適切であるという訴えは起こせますか?


素人につき出来るだけ平易な単語で回答下さい。


   

A 回答 (1件)

>後に、実は買った人間の被後見人である家族であると名乗り、家族が非後見人には当役務は不要であり、キャンセルしたいと言ってきました。



 法務局発行の「登記事項証明書」を見せてもらって、買主が成年被後見人であること、及び成年後見人と名乗る者が、その買主の成年後見人であることを確認されましたか。

>被後見人本人がある程度の金額を決済された場合、=被後見人に非ずと言う判断をしますが、どうですか?

 成年被後見人でも、日用品の購入その他日常生活に関する行為をすることは可能です。つまり、それらの行為に関しては取り消すことはできません。しかし、それらに該当しない以上、取消の対象になります。金額の問題ではありません。

>このような中途半端な関係で、後見人の監督不徹底、管理不徹底を言いたいのですが法的には如何ですか?

 それは成年被後見人と成年後見人の間の問題であって、第三者が口を挟むべき問題ではありません。また、本人に現金を持たせているからといって、ただちに不適切な財産管理になるわけではありません。本人は成年後見人の奴隷ではないからです。

>後見人は当方に被後見人を見ただけで、どこかおかしい事が分かるはずなのに、なぜ売ったかとキャンセル以上のクレーム的な事まで言います。

 御相談者の言い分は伝えつつ、返金には応じて下さい。御相談者が本人が成年被後見人であることを知っていたか否かは、取消権の行使に影響を与えないからです。もっとも、本人が詐術を使って制限行為能力者でないと誤信させた場合は、取消はできません。質問を見る限りでは、そのような事実関係はなさそうなので、返金に応じるのが無難です。
 このような取消のリスクを避けるには、取引に先だって相手方から法務局発行の「登記されていない証明書」の提示を求めるしかありませんが、お客さんに、そんなことを求めていたら商売にならないのは想像に難くありません。納得はいかないかも知れませんが、やむを得ないリスクだと思って割り切って返金に応じて下さい。

民法

(成年被後見人及び成年後見人)
第八条  後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

(成年被後見人の法律行為)
第九条  成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

(制限行為能力者の詐術)
第二十一条  制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

実にご親切、丁寧な回答ありがとうございました。

参照資料の条文も適切でした。

非常に合理的な理念が含まれていることを感じました。

ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/01 17:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報