先日、ペダル付きの原付をエンジンをかけずにのっていました。検察によるとこれは原付の飲酒運転ではなく、自転車の飲酒運転に当たるということです。ですが、警察は「検挙時にエンジン音とライトの点灯を確認した」と言っています。これは(証明のしようがありませんが)明らかに証拠のねつ造です。
検挙時にはエンジンの状態についての確認はされず、今となってはエンジンをかけていなかったということは私も証明できません。このままではこの警察がねつ造した証拠によって「原付の飲酒運転」が確定してしまうのでしょうか。
警察には「エンジンをかけていなくても原付の飲酒運転になる」と言われていたため、二度、「原付の飲酒運転」扱いの調書にサインをしてしまいました。その後、不服であることは検察に伝えてあります。また、現在免許取消し処分を受けています。
【質問です】
・「ライトがついているのを見た・エンジン音を聞いた・時速20kmほどで走ってきた」という警察の状況証拠だけでも起訴される可能性は高いのでしょうか。また起訴された場合は原付の飲酒運転がほぼ確定してしまうのでしょうか。
・私が調書にサインをしたり、取り消し処分を受けたことは裁判になった際に自分に不利になるのでしょうか。
・二度目の事情聴取の際に、警察に「エンジンはかけていなかったのですが」と言ったところ、「関係ない」と言われました。これは警察が「エンジンはかかっていなかったことを認めた」ということにはならないでしょうか。
これは照明はむずかしいかもしれませんが確実に警察による証拠のねつ造です。自分が違反をしたことは事実ですが、してもいないことまで処分を受けるつもりはありません。どうかお力をお貸しください。よろしくお願いします。
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
ANo,10の方が言われている通り、日本の法律ではペダル付き原付(モペッド)は運転時にエンジンがかかってるかどうかは問題ではありません。
エンジンやモーターなどの動力がついている自転車で一定速度以上(確か20km/h以上)のスピードが出るものはすべて原付扱いで運転には免許証が必要です。
そして、それをエンジンをかけずに乗っていて捕まった時は原付を運転して捕まったことになるので、当然行政処分の対象になります。
だから、警察が検挙時にエンジンがかかっていたなんてのはどーでもいいことなのです。
原付を飲酒運転していた時点で免許取り消しの対象になるので、あなたの免許は警察の証言どーのこーの以前に取り消し決定です。
検察のエンジンのかかっていないモペッドを運転しているときは原付扱いにならないという判断は明らかに間違いです。
その判事は道交法を理解していないとしか思えません。
まぁ、今は飲酒運転に対する罰則はとても厳しいですから(これもあなたのように安易に飲酒運手をする人が多いからです)免許取り消し3年、罰金100万円は確実でしょうね。
ご愁傷様です。
みなさまありがとうございました。本日検察より不起訴の連絡がありました。
自転車は酒気帯び運転の罰則がないため、口頭で注意されただけでした。
免許も不服申し立てをすれば処分を取り消してもらえるそうです。
法律って素人がちょっと調べたくらいではわからないものなんですね。
No.9
- 回答日時:
飲酒運転に対して厳しく成ったから、たぶん難しいと思うよ。
押している状態にしていないとね。深夜におもむろに検問の準備しているのを見たけど、抜け道と思われる場所までわかっているなぁと。
自転車に対しても厳しくが今の流れだと思いますよ。
ねつ造と言うより解釈の違いの表現が良いのでは?ちょっと気になった。
この回答への補足
そうですか。
私は「原付の飲酒運転には当たらない」と言いたいのではなく、エンジンの状態が問題となっているようなので「エンジンはかけていなかった」と主張している状態です。しかし警察がエンジンはかかっていたといいだしたため争うつもりでいます。
原付か自転車かという判断は検察と裁判官に任せるつもりです。
No.8
- 回答日時:
因みに。
http://news.a902.net/a1/2003/0122-24.html
にあるように「自転車の運転」という扱いになったとしても「刑事罰は原付の時と同じ」だからね。
あと、無免許運転した場合も「行政処分」が行われて違反点数が加点されるのと同じで、自転車に乗っている時に「行政処分に該当する違反」を犯して捕まれば、所有している免許に加点される。
今回は「飲酒運転」になるから、たとえ「自転車の運転」だと認められたとしても「違反点数が加点されて免許取消になる」のは同じ。
つまり、貴方が「自転車運転だ」と主張し、それが認められたとしても、刑事処分、行政処分の内容は何も変わらないってこと。
だから、どんな書類にどうサインしたところで、結果は変わらないよ。ご愁傷様。
No.7
- 回答日時:
残念ながら、「捏造」かどうかは、第三者に判りかねます。
あなたの言い分だけですね。「してもいない」ことを証明する第三者やビデオはあなたが用意しなければなりません。こういうことを防ぐために、関係者は書類を作成し、書名・捺印させるのです。書類は証拠の一部となります。
あなたの言い分には、自己弁護が先立っているのが気がかりです。飲酒して乗り物に乗る、ということは普段からやっていたのではないですか。その代価は、大きいものと普段から常識として弁えておくべきでした。
こういう事態を、世間では、授業料と言います。
No.6
- 回答日時:
道路交通法
(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)
第一章 総則
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十七 運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
---
法律には「原動機が始動しているかどうか?」は書かれていません。
4輪自動車にエンジンをかけて公道を走行中、ギアをニュートラルに入れてからエンジンを停止させ、惰性で時速40キロで坂道を下って走行している最中に、免許を持たない人間と運転を代わったら、どうなるでしょう?
質問者さんは、まさか「エンジンかかってないから、無免許運転にはならない」とでも言うつもり?
>検察によるとこれは原付の飲酒運転ではなく、自転車の飲酒運転に当たるということです。
検察の間違いです。そう言った検察官に「では、4輪自動車にエンジンをかけて公道を走行中、ギアをニュートラルに入れてからエンジンを停止させ、惰性で時速40キロで坂道を下って走行している最中に、免許を持たない人間と運転を代わっても、エンジンかかってないから無免許運転にはならないのですよね?」って聞いてみてください。
そう聞いて検察官が「いや、それは4輪自動車だから」って言ったら「じゃ、エンジンを切った場合に、原動機付き自転車と4輪自動車で扱いが異なる法的根拠があるんですよね?」って聞いてみましょう。
たぶん、検察の人は「申し訳ない。エンジンを切ってもても原動機付き自転車に運転に当たる。前言を撤回する」って言う筈ですよ。
貴方が不服を申し立てれば申し立てるほど「悪質」と判断され、今回のように、普通なら執行猶予や起訴猶予になるレベルの違反でも「最も重い量刑」が下るでしょう。
もう手遅れなので諦めましょう。
あと、「不服を申し立てたのは、間違った事を言った検察の所為だ。検察があんな事を言わなければ不服なんか申し立てなかった」って言っても、後の祭です。だって、実際に刑を下すか判断するのは「検察」ですから、そんな弁解を受け付ける訳がありません。
今回は「(警察の)犬に噛まれた」と思って諦めましょう。
No.5
- 回答日時:
サインもしているのだから、起訴されてもやむをえないでしょうね。
後は、優秀な弁護士を立てて裁判で争うしかないのではないでしょうか?
起訴されたからといって、罪が確定するとは限りません。
起訴そのものを食い止めるのは困難でしょう。
この回答への補足
1,2度目の調書は「原付の飲酒運転をした」というもので、
裁判所に罰金を払いに行った際に「エンジンがかかっていなかったのなら自転車の飲酒運転になる」ということを初めて聞きました。2度目の事情聴取の際に警察官に確認したところ、「エンジンがかかっていなくても原付の飲酒運転だ」といわれていました。
そのため3度目の調書には「警察の言っていることと違って、自転車の飲酒運転にあたるということを初めて知った。これまでの調書には納得しない」という調書にサインしました。
No.4
- 回答日時:
ところで
>ペダル付きの原付をエンジンをかけずにのっていました。
これ単に「ペタルを踏んで動かしてた」じゃ無いの?
そうなら検察が
>自転車の飲酒運転に当たるということです。
となるので「飲酒運転」だよ。
警察官の話より「検察」の話がポイントだと思うけど・・・
検察が「自転車の飲酒運転」と言ってる以上「警察の見解」は関係ない。
なんで過去の話に戻そうとしてるかが判らない。
そもそも自転車は「軽車両」なので・・・
この回答への補足
ペダルをこいで乗っていました。
今は「原付の」飲酒運転になるのか、「自転車の」飲酒運転になるのかが問題になっています。
警察は「エンジンがかかっていたから原付の飲酒運転だ」といっていますが、エンジンはかかっていなかったため「自転車の」飲酒運転になるはずです。
飲酒運転を逃れようとしているわけではありません。
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