プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

他の方の質問を色々確認したのですが、合っているのかよく分からない為質問させて下さい。


東京都在住 会社も東京都
時給 1,200円
1日7時間勤務
水曜土日祝日以外勤務(基本週4日勤務)
残りの有給休暇7日

社会保険 健康保険 雇用保険加入(2012年4月から)

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2013年8月1日出産予定
問題なければギリギリまで働く予定です。

【したい事】

(1)出産手当金をもらう
(2)産後休暇期間終了後、退職
(3)退職後、失業保険受給期間延長


上記したい事を可能にするにはどのような条件が必要でしょうか。
色々調べて考え、自分での認識は下記の通りです。


(1)出産手当金をもらう
・1年以上の社会保険の加入期間が必要なので
2013年3月いっぱいまでは必ず社会保険に加入する。

・会社に産後休暇後まで雇用としてもらう

・予定日通り生まれたとして、2013年6/21から2013年9/26までが
産前・産後休暇期間となる。
よって、産前最終出勤日は6月20日。

・残りの有給休暇7日間(6/12 13 14 17 18 19 20)利用すれば
産前最終出勤日は6/11で良い。

・もらえる額は、時給1200×7×2/3×98日分


(2)産後休暇期間終了後、退職
・産後休暇後(9/27以降)を退職日としなければいけない

(3)退職後、失業保険受給期間延長
・産後休暇後(9/27以降)を退職し、離職票を受け取る。
・退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内
にハローワークで手続き。
(9/27が退職日の場合、9/28から30日目の10/28~11/28までに手続き)


以上と今のところ認識しているのですが、合っていますでしょうか。
ご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

社会保険料ですが、産休中はともかく、育休中は全額免除されますので、労使共負担はありません。


会社は事務処理(たしか2ヶ月に1度)が必要なだけですから取得をお勧めします。
育児休業手当金の一部は復職してから半年経過しないと出ませんが、基本給付は毎月出ますので、復職が叶わなくとも利益になります。
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この回答へのお礼

seble様

再度ご回答ありがとうございます!
大変助かりました。

社長に話し、産休・育休取得できるよう掛け合ってみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/07 15:14

ここが間違ってます。


>・もらえる額は、時給1200×7×2/3×98日分
決して「7時間分の時給の6割の日額の98日分」の493,920円ではありません。
ポイントは「週4日7時間勤務の金額を30日で割る」が必要。

なので
まず時給で1日7時間を週4日の月給計算をします。
時給1,200円×7時間×月16日(週4日勤務)=月給134,400円
出てきた月給を月日数で割ります。
月給134,400円÷1ヶ月30日とする=基礎日額4,480円
基礎日額の6割が出産手当金日額
基礎日額4,480円×6割=支給日額2,688円
この支給日額の98日分が出産手当金です。
支給日額2,688円×98日=支給総合計263,424円

その他は正解です。
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この回答へのお礼

adobe_san様

回答ありがとうございます。

手当金は日額の件、ありがとうございます。
月給制では無い場合は、そういった計算なんですね。

お礼日時:2012/12/05 09:15

だいたいそんなもんだと思います。


細かい点を突っ込めば、
出産手当金は在職中なら加入期間の縛りはありません。
事前に退職してしまう場合は、1年以上加入とか、退職後6ヶ月以内の出産とか色々要件はありますが。

支給される金額は、時給ベースではなく健保の標準報酬日額から計算されます。
ほとんど同じになるはずですが、多少ずれると思います。

出産後も籍だけ残し、育休を取れば1才半まで(1才だっけか?)4割だか5割が出ますがいらないんですか?
原則としては復職で、バイトなどで期間契約だと難しかったりもしますけど。

失業給付の延長は問題なくできます。

この回答への補足

seble様

もしお分かりになれば教えていただきたく、補足させて頂きます。

出産手当金、育児休暇等をもらうため、実質労働はしないのに
会社に在籍した場合、会社が負担しなければならないのは
産前産後の休暇中に発生した、健康保険と厚生年金の全額負担
(後に半額私から返金)のみでしょうか。

小さい会社のため、自分で色々調べてから、社長に掛けあってみようと
思っています。

補足日時:2012/12/05 09:49
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この回答へのお礼

seble様

回答ありがとうございます。

出産手当金は在職中なら加入期間の縛りはないんですね。
失業手当の条件と混同していたようです。

育休の件も考えてはいるのですが、社員3名パート1名の小さい会社のため
会社の負担になることはなるべく避けたいとも思っており、どこまで
甘えていいのか悩み中なんです。

お礼日時:2012/12/05 09:13

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