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本人訴訟で行政訴訟をおこなっております

弁論においてこんな会話がありました
裁判長「では被告は反論の答弁をいつまでにできますか?」
被告「却下答弁で行こうと思っています 却下答弁なら年内に提出できるかと」

「却下答弁」とはなんなのでしょう?
また「却下答弁」の反対語?は「反論答弁」なのでしょうか?」

教えて下さい
よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

 裁判所に対し,その訴訟を,中身に入らずに,門前払いしてもらいたいと主張する答弁のことです。



 行政訴訟には,処分性,原告適格,訴えの利益という3つの要件が満たされていることが必要です。その上に,さらに,出訴期間という制限もあります。加えていえば,その訴訟で求められている「請求の趣旨」が,裁判所で宣言出来るものかどうかという問題もあります。

 個別の説明は省きますが,これらの要件がすべて満たされて,初めて裁判所において中身について審理してもらえるという制度になっています。

 被告が,却下答弁をするというのは,これらの要件の1つ以上が満たされていないと考えていることを示しています。

 この被告の主張が通ると,あなたの訴訟は,中身に入らずに,「本件訴えを却下する。」という主文の判決で終わりになります。

 却下答弁に反対語はありませんが,門前払いにならない場合にする答弁を「本案の答弁」といいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

被告国が原告の訴えを基本認めることはありませんから
まず反論答弁 それで反論が無い場合は却下答弁かな?
って思ってました

>被告が,却下答弁をするというのは,これらの要件の1つ以上が満たされていないと
>考えていることを示しています。

そうですか・・「却下答弁」より「本案の答弁」の方が相手の主張を認めてることになるのですね


ありがとうございます

お礼日時:2012/12/08 16:01

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