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法務省のホームページに相談するには、労働問題関係の法律違反?問題を相談しても良いのですか?

A 回答 (2件)

中高年管理職です。



法務省への相談って法務局での相談ですか?、
概ねの労働問題について民法に違反することなんかは回答してくれると思いますが、労働問題についての相談は、厚生労働省管轄の労働局か労働基準監督署です。
ご存知だと思いますが、労働基準法や労働安全衛生法より民法の方が格上の法律なのです。

例えば、労働局には、あっせんという制度、つまり「裁判外紛争処理」の労働版が、ありますが、貴方VS会社となります。
会社側がこれの出廷拒否したら、それで終わり。

内部告発なんかも、労働局とか労働基準署へ訴える者も居ますが、抜き打ちで調査に来ます。
内の会社は、サービス残業で告発があり、監督署から、朝○○の件でお伺いしますと電話がきて、いきなり来ましたが、二重帳簿で簡単に逃げられました。
他も確認しますが、表面的に見て、注意勧告書だけ置いて、終わり。
情けなかったですね。

それも、その注意勧告書の内容が下記の通りで笑えますよ。
監督署員は、監査に出向いて戻ると「何もなかった」では、署長からお咎めがあるので、全く関係の無い、現場での安全配慮で5Sが出来てないですねとか発して、告発とは全く関係の無い整理整頓の問題を重箱の隅を突くように指摘して、労働安全衛生法を伝えて帰って行きました。

注意することは、危険物とか有機溶剤や特化物(塩酸等)を扱う事業所は、かなり時間を掛けて見ます、表示が無いとか、扱い法、マニュアルが無いと、履行勧告になります。
会社に責任追及して、それが担当個人へのお咎めとなります。
従属者という弱い立場の味方とか旗だけ掲げて、大したこと無いでしたね、おかげで会社内での告発者の魔女狩りにまで発展しましたから、関係のない私たちは大迷惑でしたよ。

すみません、話題が少し逸れましたが、
まあ、これらは行政監査のマヌケさの一例ですが、書類審査の確認には長けていますよ。
だから、会社とか企業同士では書類の整備をきちんとしていれば、証拠隠滅は簡単という情報が錯そうしたりしています。

でも、質問者さんの相談には応じてくれますよ、アドヴァイスもしてくれます。
行政は、事務方が多いですね。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/pref.html
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労働問題は、厚生省・労働基準局への相談の方がいいと思います。

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