プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今月の20日で今働いている会社を退職予定です。
雇用保険は昨年12月から掛けており、先月で1年を収めました。
今回、自己都合による退社なので失業手当が支給されたとしても3ヵ月後。
ネットで検索をしたところ、待機中や失業手当を受給している間にもアルバイトが可能という情報がありました。
ハローワークの担当の人によって(裁量)アルバイト基準も少し変ってくるそうですが。。。。

実際に失業手当を受給されたかたで、アルバイトもしていた方がいらっしゃいましたら、
教えて頂けると助かります。

A 回答 (4件)

待機ではなく待期ですが(なぜかこっちを使うんだよね。

意味が違うんだってさ、どうでもと思うだけど)
これは最初の7日間の事で、7日間連続して失業状態であると失業していると認定されます。
従って、待期中は収入があるといつまでも待期が繰り返される事になります。
だから、待期中はバイトしてはいけません(いや、しても違法ではないけど、いつまでも給付は始まらない)
で、待期が完了して晴れて失業者と認定されても、自己都合だと3ヶ月待たされます。こちらは給付制限と呼ばれ、この期間中はバイトしても構いませんし、申告も不要です。
そして、給付が始まる、計算されだしてからはバイト等の申告義務があり、収入があった日の給付は無く、その分は先送りされます。
そして、一定以上継続して収入があった場合は就労したと見なされて、給付は打ち切り、残りの額によっては再就職手当等で終了します。
おおむね、週3~4日程度が継続すると就労と見なされるようです。
しょせんバイトですからいつまで続くかも分からず、はっきり就労とは言い難いので裁量の範囲が広くなっています。
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私の場合減額はされませんでした。

ただ、支払いが伸びただけです。
それから、支払われていなくても4時間以上お手伝いするとその日も支払われず延期になっていました。お金をもらったということよりも、仕事をしたのかしないのかで支払いが左右されるようです。
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あなたの条件ですとギリギリ受給資格を満たしている感じです。


ちゃんとハローワークで確認したほうがいいですね。
バイトですが待機中はいいと思いますが、受給中は制限があります。
給付の金額が大きいとバイトすると減額されます。
ハローワークでは給付中1日4時間以上働くとその日にもらえるはずだった金額は
もらえなくなり、給付の日数が1日延びます。(後に行くと言うことです。減るわけではありません。)
さらにたとえば連続して5日4時間を働くと20時間になってしまいます。
週20時間を越えると「そこに就職した」ということになってしまいます。
細かい規定がありますが教えてくれるので聞くべきです。
1日3時間3時間半のバイトで残業できない人を雇ってくれる所があるでしょうか??
そんな理由からだいたいの人は給付中はバイトしないで求職活動をします。
面接を受けたりしなければならない回数もあるので、実際にはもっと厳しいです。
就職する気がなくても面接を受ければバイトを休まなければいけませんし、
セミナーで受ければいいですがまたバイトは休まなければなりません。
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8月に手術の為 退職した者です。


私の場合 自己の都合とは言っても病気による退職でしたので 失業保険手続き申請後10日で支給が開始されました。
講習などで知ったのですが(うる覚えですが)申請後に収入を得るとハローワーク提出書類にその旨記載をします。
書類には

内職又は手伝いをして収入を得た人は記入して下さい。
○月○日、収入○円と言った形です。アルバイトと言ってもちょっとした手伝いで数日とかの話ではないでしょうか?毎日だったりすると収入が多くなるので失業手当の額が減るか支給されないような気がします。

収入があったのに書類に記載しなかったりすると違反になります。ハローワークに問い合わせしてみて下さい。
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