A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
住民票はオンライン登録に変えている自治体がほとんどで、転出や死亡で「除票」になって5年たつと保存義務がなくなるため、通常に請求しても「該当なし」の答えしか得られません。
このケースでは使用の目的を明示して登記簿の住所地に本籍地があれば弁護士からの請求で「除籍謄本」か「改正原戸籍」が取れなかったのでしょうか。
その一部でも取れれば、本人または相続人の手がかりが得られませんか。
1969年に50歳なら93歳になりますので可能性は相続となりますが、共有で道路を持つということは利便の供となる宅地を所有していた可能性があるはず。
そこの閉鎖謄本は調べましたでしょうか。すでに売却してしまい、ほかの自治体に本籍が移っている場合は追跡が難しいかもしれませんね。
No.1
- 回答日時:
私道を共有しているとの事ですが、民法163条に所有権以外の財産権取得に関して定めがあります。
所有権以外の財産権を自己のためにする意思をもって平穏かつ公然に20年または10年これを使用する事で取得できるとあります。
20年と10年という期間の違いは所有権の場合と同様、使用を始めたときにそれが他人の財産権であると知っていれば20年で、そうとは知らず、知らないことについて過失がないならば10年です。
今回の場合は複数人での共有なので、該当の行方不明者を除く共有者が複数人いる場合は要件を満たせばその他の共有者の共有持ち分に均等に振り分けられます。
要件としては占有(皆さんで使用する私道として利用を始めた時)時には行方不明者も共有持ち分を有する事が確認できている事から20年間の私道利用となると思います。
以上の事から時効取得権が行方不明者を除く共有者全員にあると思われます。
また、公共用財産(道路や水路など)については、民法で規定する財産法の規律が及ばず、原則として時効取得の適用がないものとされていますが、判例によると公共用財産が、長年の間、事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなつた場合には、右公共用財産については、黙示的に公用が廃止されたものとして、これについて取得時効の成立を妨げないとしている。
時効取得が成立した場合はこれを適用し申請するまでは、効用しないのでご注意ください。
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