プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

この季節、高速道を走行中、よく前車のシャーシ周りについた雪が
落ちてくるのを見かけます。

小さな塊ならさほど影響もないのでしょうが、
さすがに今日、前走のトラックから大きな塊が落ちた時には少し焦りました。

まともにぶつかったたならバンパーは凹んでいただろうなぁなどと
考えていましたが、もし避け切らずにぶつかり損傷などがあった場合、
雪を落とした車に賠償請求などは出来るものなのでしょうか。

飛び石は不可抗力的なものなので請求は無理と聞いた事がありますが
雪の場合、パーキングに立ち寄り雪を落とす、などの事前対策が出来ると
思うのですが。

法律的にはどうなのでしょう。
今後の為にも頭に入れておきたいので宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

ドライバーには自らを守るために安全に走行する義務と、自らの不注意で他人にも迷惑をかけない義務があります。

運送会社のプロドライバーにであってもサンデードライバーであってもこれは同じです。

車体の屋根に積もった雪をそのままにして高速で走行すれば、風圧や車体の振動でその雪が落下して他車に当たる可能性を予測べきであり、走行開始前に屋根から雪を除いておくのはドライバー業務として当然です。予測できない路上の飛び石とは訳が違いますよ。

したがって質問者さんが今日遭遇したような事例で車に損害が及べば、トラック運転手には損害賠償の責任があります。もっともその額の算定に当たっては、雪の量、車間距離などが勘案されるでしょう。あなたが車間距離を短くしていると危険予測が甘いと査定され、過失相殺で賠償額が減じられることもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/21 15:14

ついでに言えば


そのような積雪を載せたまま高速道路への侵入を許す
nexcoにも管理責任はあるでしょう(注意や積極的な防止をしてないという点で)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/21 15:14

法律で言うと「飛び石と同じ」です。


確かにパーキング等での確認は必要と思いますが、100%落とさないようには出来ませんので・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/21 15:13

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