税務署からの扶養控除の誤りの是正について通知が主人の会社に来ました。誤まって私を扶養にしていたためです。
誤りがあったのは、H23年と記載がありましたが、自分の記憶するところH22年も誤りがあるのではないかと思います。
私は当時複数から給与をもらっていて源泉徴収票を全て今手元に揃えることは難しいのですが。。
来年以降、H22年の是正通知が来ることは考えられるでしょうか?
税務署は、今回過去3年分で調査して次回はその後の3年後にまた3年間を調査するのでしょうか?
それとも毎年過去3年間を見続けるのでえしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>来年以降、H22年の是正通知が来ることは考えられるでしょうか?
もちろん可能性はあります。
税金の時効は5年(脱税など悪質な場合は7年となります。)
>税務署は、今回過去3年分で調査して次回はその後の3年後にまた3年間を調査するのでしょうか?
>それとも毎年過去3年間を見続けるのでえしょうか?
「決まりきったルール」があると、「脱税を画策する者」は「その裏をかこう」としますので、国税庁や税務署が「税務調査のルール」を公開することはありません。
世間で語られているのは、あくまでも「経験則」です。
ちなみに、「給与所得者」は、原則、「確定申告」の必要がありませんから、税務調査の対象になるのはレアケースです。
しかも、今回のケースは、「税務調査」というより、「給与の支払者(≒会社)への確認」といったレベルの話です。
ですから、「確定申告義務者」の申告内容のチェックと税務調査だけでも忙しい税務署が、「確定申告不要の給与所得者」の「扶養親族等の申告の間違い」に気がついたというのは、「市町村が誤りに気がついて税務署に報告した」ためと考えられます。(「密告(公益通報)」など他にも考えられる原因はありますが、ここでは割愛します。)
『国税庁の公益通報の受付・相談窓口』
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/koekitsuho/ma …
以下は「扶養親族等の申告の誤り」について税務署から指摘を受ける一般的なケースの説明です。
-------
まず、「給与所得の源泉徴収票」は、【一定の条件を満たさないと】税務署には提出されません。
提出されているなら、税務署にあるデータをチェックすれば済む話です。
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>1 年末調整をしたもの
→ (3) 上記(1)(2)以外の者については、その年の給与等の支払金額が500万円を超えるもの
>>2 年末調整をしなかったもの
→ (1) 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者で、その年に退職した者…については、その年の給与等の支払金額が250万円を超えるもの…
→ (3) …給与所得の源泉徴収税額表の月額表又は日額表の乙欄又は丙欄の適用者については、その年の給与等の支払金額が50万円を超えるもの
一方、市町村には(一部の例外を除き)「給与所得の源泉徴収票」が、「給与支払報告書」と名を変えて、必ず(勤務先から)提出されます。
(所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
提出を受けた市町村は、「同一人物の全ての給与支払報告書」の「給与支払金額」(と「所得控除」)をもとに住民税を算定します。
※「確定申告のデータ」が税務署から提出されている場合、あるいは「住民税の申告」が行われている場合は、当然ながら、そのデータを優先します。
(同居の)夫婦ならば、同じ市町村に「給与支払報告書」が提出されますから、「扶養控除等の人的控除」が適切に申告されているかどうかのチェックは簡単です。
「住民税の算定・通知」は6月になると一段落しますので、「申告間違い」のチェックはそれから行う市町村が多いようです。
※税務署は「国税」を扱っていますから、原則、各種のスケジュールは統一されています。しかし、「地方自治体」である市町村は行政手続の流れに違いがあってもおかしくありません。
なお、こちらのQ&Aに投稿される同様の質問を見る限り、「住民税の算定が終わった7月以降」にチェックを行う市町村が多いようです。
チェックで間違いがみつかった場合は、(「給与の支払者」に確認して)「所得控除を正しく適用して」「住民税算定のやり直し」をすれば市町村としては何も問題ないわけですが、「所得控除の間違い」は、当然ながら、「所得税(国税)」にも影響が出ますから、原則、税務署に報告します。
報告を受けた税務署としても、「たいした税額ではないから」と「あきらかな間違い」を放置しておくことはできません。(そうでなければ、「納税額が少額なら【間違い】もおとがめなし」と納税者からなめられてしまい、「脱税」を促進することになってしまいます。)
税務署(や市町村)がなぜ本人ではなく、「給与の支払者」に確認するのかと言えば、「給与所得者」の場合は、「給与の支払者」が、「源泉徴収」のみならず、「所得控除の適用」・「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)の提出」・「住民税の特別徴収」など、納税手続きのほぼすべてを行う義務を課されているため、「間違い」を正す責任も「給与の支払者」に負わされているということです。
------
まとめますと、「市町村」「税務署」ともに、「時効にかかっていない税金」の徴収はいつでも可能ですから、平成22年分以前の「扶養親族等の申告」についても(給与の支払者に)確認が来てもまったく不思議ではないということになります。
仮に、私が市役所や税務署の立場なら、(二度手間になるので)過去3年分くらいは「配偶者の所得金額」をまとめて確認しますし、実際にそういうケースもありますので、今回は「たまたま平成23年分だけだった」と考えておけばよいでしょう。
-----
(備考)
前述のように「扶養親族等の適用」が正しくない(納税額が不足している)場合は、「給与の支払者」が「年末調整のやり直し」を行う義務があります。
『No.2671 年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
>>…なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。
『給与源泉所得税~扶養の申告等の間違い』
http://zei24.com/article/35485932.html
ただし、従業員自身が、「確定申告」を行うことで「所得税の不足」を精算してしまえば、「給与の支払者」が「年末調整のやり直し」を行う必要はなくなります。
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>【1 確定申告の概要】の項を参照
(参考情報)
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。
『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
-----
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.7
- 回答日時:
[個人所得の調査は過去10年間に遡って調査する事が許されて」るなんてのは、7年の間違いだといおうとしたら、税務署の副署長の発言とは、おそれいりました。
そういう「大嘘」をいう人が副署長をするようじゃ、あきまへんな。
税務署が企業に「扶養是正」を求めるのは、市からの報告を得てしてるようです。
企業に通知するまえに「時効になってない前年分、前前年分はどうなのか」程度は税務署も確認してると思いますよ。
ちなみに「扶養控除関係の是正」をすべて扶養是正といいます。
源泉徴収事務の中で税務署から受ける指導の一つで専門用語です。
配偶者控除の間違いなので「配偶者控除是正」というかというとしません。
配偶者控除が違う、配偶者特別控除が違うという場合も扶養是正です。
No.6
- 回答日時:
回答をお読みくださって有難う
現在税務署の個人所得の調査は過去10年間に遡って調査する事が許されています
しかし 基本的にはその様な名目通りの調査は致しません
又過去10年にも遡っての調査と言う事は重加算税の対象としての調査とお考え下さい
かなり悪質な場合に限ります
又脱税額が数億円にも上る場合に限られます
一般的には三年毎に調査と言いいますが それは名目です
現在は税務署も機械化が急速に進捗した結果
税務調査対象者の選択は機械が行います
コンピューターが調査対象者をはじきだすのです
その基本的条件は 例えば所得税の還付が二回以上連続してある場合
等となっています
その他の条件等は存じませんが
機械がはじき出したからと言って必ず調査というものでも御座いません
基本的には長期間の調査不在は税務署の怠慢と言う指摘になりますので
ちゃんと毎年調査すればいい事ですが そうはなっていません
あるかないかは税務署次第 担当者次第と言う事です
※過去の大阪の某税務署の副署長自身の発言を引用致しました
この回答への補足
そうですか。
税務署の仕組みや流れが不明確ですが、内情が分かって良かったです。
みなさん親切に回答くださってありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
何ともくだらないことを調査して通知してくるのですね
(1)税務署の個人調査は概ね秋口に集中します
(2)時期的なことがあり秋口に集中していると考えてください
(3)一度是正勧告がくれば再び来る事はありません
(4)新任の或いは新人研修の一環でしょう
(5)余りナーバスになる必要はありません
税務署の仕事とは言え雑用の多い機関ですので 個人の税務調査は必ず
秋口に集中します でもそんな事は一般人は知りませんね
私は税務署の人間ではありませんが 経験上判断可能です
この回答への補足
回答ありがとうございます。
H23年については指摘通り正しく申請をします。
H22年は、自分から積極的に調べて修正をしなくても大丈夫でしょうか…。
過去3年間を毎年チェックしてるのでしょうか、今回調べた3年間をまた調査対象とするのかなぁと不安です。
No.2
- 回答日時:
>税務署からの扶養控除の誤りの是正について通知が主人の会社に来ました。
誤まって私を…本当ですか。
税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に扶養控除は適用されませんが、その逆立ちをして“扶養控除”を取っていたのですか。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>自分の記憶するところH22年も誤りがあるのではないかと…
だから、俗に言う 103万円を少しぐらい超えても、夫は配偶者控除が配偶者特別控除に代わるだけで、一気に大幅増税になるわけではありませんから、きちんと調べないとだめです。
>来年以降、H22年の是正通知が来ることは考えられる…
ふつうで 5年、悪質と見なされば 7年が税金の時効です。
この間は、調査を受ける恐れは十分にあり得ます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
ごめんなさい。配偶者特別控除の誤りです。
私の所得が多かったにもかかわらず正しく申請をしなかったためです。
反省してます。
回答ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
恐らく、貴方の給与支払い調書のデータと、
貴方のご主人の扶養家族の申請書で、
同一氏名、同一住所で、コンピュータ上の一致で
問い合わせが来たのでしょう。
貴方、ご主人の年収が書いてないので、
私の経験では、私が住んでいた地区の税務署は、
年収1,800万円では相手にしてくれず、
年収2,360万円になってから2度問い合わせが
来ました。
一度外した年度はもうしないと思います。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
我が家の年収は二人合わせて450万程です。
税務署は、念の為過去3年間の源泉徴収票を出して確認するようにと言われていますが、H22年については誤りにあげてないので、大丈夫ということでしょうか…。
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