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独立行政法人や地方公共団体が運営する病院の診断書をみると医師の名称と印はありますが、病院の印がありません。

例えば、民事訴訟等で診断書を提出することがありますが、この場合でも偽の診断書が容易に作成
できることになります。勿論、罪にも問われますし、病院名があっても偽装は簡単かもしれませんが
罪の意識が違ってくるように感じます。

そもそも、診断書についての責任の所在は誰になるのでしょうか?
病院が持つのではないのでしょうか?

医師も病院に雇われているわけでしょうから、やはり診断書の責任は病院がもつのが筋なような気がしますが・・
民間会社が発布する診断書以外の書面等は会社名・代表者が記されていて責任は会社がもちます。

この主旨からすれば診断書であっても病院名が記されていいような気がするのですが・・?

何か特別な法律があるのでしょうか?

A 回答 (13件中1~10件)

>まぁ、今度、医師に会うので聞いてみます。

皆さんの言い分がどこまで正しいか・・

えぇっ・・・・・
だったら、なんで、ここに質問したの?
kfjbgut さんにとって、いったい、どういう意味があるのでしょうか。

                                  終結
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この回答へのお礼

主旨に関係ない意見です。

お礼日時:2013/01/05 20:07

●確固たる根拠はないですなあ


○医師法第19条が根拠だと何度も申し上げています。
 そして「病院が診断書を発行する」という根拠を示していないのは質問者さんです。

この回答への補足

医師に確認するまでも無く、死亡診診断書が発布されました。
それには病院名と医師の名が記載されていました。

これが当然の記載例だと解します。

補足日時:2013/01/13 19:32
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この回答へのお礼

終結です

お礼日時:2013/01/03 18:17

No.8の続きです。



●発布した書面は行政が負うといっているんです。
○それは「行政名」で発行しているからです。そしてそのために「担当者が作成した書類を組織として決裁して発行している」からそうなるのです。
 他に回答があるように「診断は医師が下す」と法律で定められているのですから「医師が診断した内容を病院が決裁して発行する」ことはできない、となるのです。

●私は違うと思います。
○思うのは勝手ですが、病院には雇用責任・監督責任があるだけで診断内容に責任を負うことはできません。
 もし診断内容に病院が責任を負うようにするならば複数の医師による診断を病院として決裁したうえで診断書を発行することになりますから他にも回答があるように発効までに時間とお金がかかりすぎることになります。

●確固たる根拠のない論争は水掛け論ですから・・
○そうですね。根拠はの他で回答されているように「医師法第19条」です。この条文がある限り「診断を下すのは医師」であって「医師を雇用している病院」ではないのです。

●公務員が人を殺せば個人が責任を問われるでしょう。
○話が飛躍しすぎです。私が言っているのはあくまで職務上の責任です。職員が作成し、決裁したうえで発行した行政文書で、もし職員が誤って作成あるいは虚偽の内容で作成すればその責任を職員個人と決裁した自治体双方に責任が問われることになります。

この回答への補足

まぁ、今度、医師に会うので聞いてみます。皆さんの言い分がどこまで正しいか・・

補足日時:2013/01/03 16:51
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この回答へのお礼

水掛論であり、確固たる根拠はないですなあ

お礼日時:2013/01/03 16:49

>いや私のいっているのは雇われている以上発布書面は病院も責を負うのではないでしょうか?っといって相談しているんです



ですから、その点は、診断書に病院が記名押印していようといまいと、診断書に虚偽・不実記載等があって、患者等から損害賠償の請求があった場合、病院は民法715条の使用者責任により損害賠償責任を負うと何度も回答しているでしょう。

司法書士や土地家屋調査士等についても同様です。法人に雇用された司法書士が、例えば登記申請書等に虚偽記載をして、依頼者や第三者に損害を与えた場合は、当該司法書士だけでなく、雇用した法人も民法715条の適用を受け損害賠償責任を負います。
代理権限証書に勤務先の法人名が記載されていようといまいと、その法人の業務として受任していれば、法人は使用者責任は免れられないのですからね。

ただし、司法書士が個人の資格に基づきアルバイトとして勤務先とは関係なく受任したのであれば、基本的には法人は使用者責任に問われません。
一般の法人では、有資格者がその資格に基づいて書面を発行した場合、それが法人の業務として行ったものなのか、当該社員が業務外のアルバイト・内職的なものとして行ったものかで、民事上の責任を負うかどうかが異なりますから、書面に法人の記名押印をすることでその点を明確にしようとします。

ところが、勤務医の場合は、病院の業務外で病院内で診察を行い、診断書を作成発行するということはありえません。医師法24条2項により医師が作成した診療録は、病院・診療所が保管するのですし、診療録と診断書の内容に不整合があってはなりませんからね。

ですから、医師の診断書に病院・診療所の記名押印がなくても、そこを受診した事実があれば、医師個人が作成した診断書について病院・診療所は民事上の責任を負うことになるのです。

>病院が係らなくてよいようにしているのが現在の法律でってどの条文ですか?

医師法19条、20条です。診断書の発行体を病院・診療所とするのであれば、24条2項の診療録の保管を規定した条文のように勤務医の場合とそうでない場合に分けて規定しなければなりません。
従って、現行法では診断書の発行体は医師個人であり、病院・診療所ではないのです。
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この回答へのお礼

ですから、診断書に法人の記述をしてもいいでしょ。といっているんですよ。勿論、資格者もですが・・

法人名を記載してはいけない理由などないと解します。

お礼日時:2013/01/03 16:48

繰り返しになりますが、文書には発行の主体があります。

国や地方自治体が発行する文書は、公務員個人が発行するのではなく、国や地方自治体が発行しているのです。

一般の会社が発行する書類も同様です。

しかし、医師の診断書は、法律で医師個人が発行すると規定されており、病院が発行するとは規定されていません。

従って、医師が診断書を発行する場合、たとえ勤務医であっても勤務先の病院の許可や承認を得る必要はありません。

ただ、病院は民法715条の使用者責任は負いますから、医師になんらかの不正はないかとかのチェックや必要な研修や指導は行いますが、診断書に関しては法律の規定に従い、医師に作成発行を任せます。

もちろん、それでも医師が虚偽記載をするなどの不正を働いて、患者等から損害賠償を求められた場合には、請求者に対して賠償義務を果たした後、当該医師に対して求償を行うことになります。

ところが、刑事上の責任まで負い有罪が確定すれば、行政処分も受けることになりますから、経済的損失は計り知れません。診断書の虚偽記載ではありませんが、他の法令違反で、刑事有罪→行政処分→廃業となった例はいくつもあります。

ですから、病院の本来の業務ではない診断書作成に関して、病院が係らなくてよいようにしているのが現在の法律であって、その法律の制定を求めたのが日本医師会なのです。

ちなみに、アメリカの医療費は日本に比べて非常に高額です。これは訴訟大国であるアメリカでは、患者から医師・病院が訴えられるケースが非常に多いため、訴訟コスト、賠償コストが医療費に含まれているのだそうです。

もし、診断書の発行体が病院とされれば、病院は刑事責任を免れるために、診断書を作成する医師と同じ診療科の別の医師がその患者を診察した上でカルテの記載内容や診断書の内容が正しいかどうか検証しなければならず、膨大な手間とコストがかかることになります。診断書1通、数十万円なんてことにもなりかねませんよ。

この回答への補足

追伸
病院が係らなくてよいようにしているのが現在の法律で

ってどの条文ですか?

補足日時:2013/01/02 12:21
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この回答へのお礼

いや私のいっているのは雇われている以上発布書面は病院も責を負うのではないでしょうか?っといって相談しているんです。

医師法に記載しているのは当然でしょう。全ての国家資格に記載されている条文は全てそうでしょう。

例えば、司法書士、土地家屋調査士、測量士、弁護士も例外ではありませ。会社に雇われている場合は、書面の作成は会社が作成する。なんてバカな条文はありません。

書面を作成するのは医師法だろうがなんだろうが資格者が作成するのは当然であり主旨の根拠にはなりません。

但し、従業員として書面を作成した場合は、会社もその書面に対しての責任を負うのではないか?っといっているんです。勿論、資格者も事件の内容によっては資格を懲役等々により剥奪されたりする場合はあります。しかし、会社の責任も免れないのでは?っといっているんです。

よって、医師法に記さしているから云々は根拠になりません。全ての条文がそう記されています。資格の無いものが書面を作成できるはずありません・・

お礼日時:2013/01/02 12:19

No.6の続きです。



●行政では個人の責任は法的には問われません。
○それは間違いです。
 場合によって個人にも法的な責任が問われます。そのため訴訟になった時の弁護士費用、損害賠償などの保険が実際にあります。

●医師は雇われているとすれば責任は雇い主にかかりますよ。
○雇用者としての責任は負うでしょうが、診断そのものについての責任を負うことはないはずです。
 病院として責任を負うとなれば診断や処方は病院が組織として決裁しないと出せないことになります。

●雇われて以上病院に責任があるのではないかと私は思っているのです。
○ですから雇用者あるいは監督者としての責任は病院にあり、診断内容の責任は医師個人にある、と言っているのです。
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この回答へのお礼

度々有り難う。

そりゃ、公務員が人を殺せば個人が責任を問われるでしょう。詐欺、横領でも同じです。ですが発布した書面は行政が負うといっているんです。

私は違うと思います。雇われている以上、診断書についても病院が責を負うとおもいますよ。

尚、今後は同じ争点での反論は極力最小限にさせて頂きます。確固たる根拠のない論争は水掛け論ですから・・

根拠があれば、意見は返します。

お礼日時:2013/01/02 12:01

例えば国や地方自治体等が発行する証明書等は、国や地方自治体が発行体ですから、事務手続きとしては職員が行っていますが、記名押印はその責任者である担当大臣や自治体の首長等となります。



民間の会社が発行する書類であっても、発行体がどこかわかるように会社名や担当部署名を明記した上で、その会社や担当部署の責任者が記名押印します。

診断書の発行体は医師法により勤務医であっても医師個人ですから、医師が署名捺印するのです。

>その診断書に病院名が無ければ病院として医師がかってに病院に内緒で作成した。といっても通るでしょう。

そもそも医師は診断書を作成して、患者等に交付する場合、病院の許可を得る必要はありませんし、実務上、そのような体制をとっているところは存じ上げません。

しかし、勤務医が故意・過失によって診断書に虚偽記載をし、患者や第三者に対して損害を与えた場合、使用者である病院は民法715条の使用者責任を負い、同条但し書きの「使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき」であることを病院が証明できない限り、患者や第三者に対する損害賠償責任は免れません。
そして、この証明はきわめて困難ですから、事実上、ほぼ無条件に使用者責任を負っていることになります。

従って、「その診断書に病院名が無ければ病院として医師がかってに病院に内緒で作成した」では病院の損害賠償責任は免れられないのです。
病院は患者や第三者に対する損害賠償責任を果たした後、当該医師に対して求償することになります。

一方、刑事責任については、医師が故意に虚偽記載をすれば、刑法159条3項の私文書偽造罪に問われますが、病院ぐるみでない限り、病院に刑事責任は問われません。

しかし、医師法を改正して、診断書の発行体を病院とし、病院長の記名押印が必要であるとすると、担当医が故意に虚偽記載をした場合に、病院側がそれを見抜けないまま押印すれば、病院にも刑事責任が問われます。
そうなると病院は診断書の発行に十分なチェック体制が必要となり、膨大な手間とコストがかかることになってしまいます。

病院長の記名押印の有無に関わらず、民事上の賠償責任はほぼ100%負うことになるのに対し、病院長の記名押印がなければ刑事責任まで負うことはないのです。
法律は政治家が作りますが、医師会から多額の献金を受けた政治家が主導して作るのですから、どちらを選択するかは自明の理。それが現行の医師法です。
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この回答へのお礼

長文有り難うございます。
疑問があります。

雇われている場合は、診断書を発布する場合、病院の許可を有するのではないでしょうか?雇われている場合は使用者責任が生じるでしょうから・・

例えば病院以外の民間業者の資格者が書面を発布する場合、会社の署名が必要でしょう。しかし、その資格の条文にはおそらく作成する場合は会社が責を負うとか、書面は会社が作成する等は書かれていないでしょう。

当たりまえです。よって、雇われている場合と、いない場合とでは責任の所在は当然違うと思うのですが・・

お礼日時:2013/01/01 19:13

No.4の続きです。



●他の課が診断するのはおかしいと思います。
○書き方が悪かったですね。
 他科の医師が診断するのは確かにおかしいです。そういう意味ではなく「複数の医師による診断」といういみです(その病気に対する専門医等でなければ診断は当然「同科」の医師でなければならないかと思います)

●一般企業で個人の資格にもとずいて発布する場合でも企業の印はあり責任も企業が負います。
○その場合、個人(社員)が判断した事実を組織として「決裁」する必要がありますし、当然そうなります。
 国家資格である医師が判断した事実を病院が決裁することはおかしいですから「医師個人が診断」になるのでしょう。
 いずれにせよすでに回答があるように医師法に「医師が診断する」となっている以上「法人としての病院」が診断を下せないのは間違いないかと思われます。
 当然診断がまちがっていた場合は医師個人が責任を問われます。これは行政でも担当個人が責任を問われることがあるのと同じです。
 診断がまちがっていた場合は病院としては雇用者として責任を問われる(医師としての能力が備わっていたかどうかという責任)が問われるだけでしょう。
 企業も会社で発行していても社員の責任が問われないわけではないです。
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この回答へのお礼

それは違いますよ。行政では個人の責任は法的には問われません。組織内で問われるでしょうが・・

それに医師は雇われているとすれば責任は雇い主にかかりますよ。個人に損賠額数億を問うのは非現実的ですが病院には問えるでしょう。。よって、雇われて以上病院に責任があるのではないかと私は思っているのです。

だから相談しているんですよ。

お礼日時:2013/01/01 19:02

診断書は、その患者を診察した医師と歯科医師にしか作成できません。

それ以外の者は、医事課の事務職員はもとより、たとえ医師の資格がある院長や理事長であっても、作成することはできません。

また、診断書の書式は法的な規定がありませんから、診断した医師の署名捺印があれば有効であって、病院名を記載しなくてもなんら問題はありません。逆に、病院名を記載したからといっても問題があるわけではなく、実際に病院名が記載された診断書を発行しているところもあります。

診断書そのものに関する責任は作成した医師にありますが、仮に医師が故意・過失により診断書に誤った内容を記載し、患者等が損害を被った場合、患者等は医師に対して損害賠償請求権を有するとともに、医師が勤務する病院・医療法人に対しても使用者責任に基づく損害賠償請求権を有することになります。
診断書に病院名が記載されていなくても、病院は患者の診療録を5年間は保存しなければなりませんから、事務上、特に問題はありません。
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この回答へのお礼

診断書を作成できるのは医師であることは医師法に謳われているみたいですが・・

責任の所在は病院にあるではないか?いう相談です。
例えば地方公共団体が発布する書面は、職員が如何なる資格があろうとも資格者の記載と団体の印もあり責任は公共として負います。

逆に書面に法人の明記があければ問題が起こったとき、責任能力として個人か法人かでは責任能力が大きく違ってきます。

よって、私はやはり病院名を記載する必要があるのではないかと思っているんです。
診断書に過失、虚偽記載があって損害を負ったとしても雇っているのは病院ですから責任があると思います。

しかし、その診断書に病院名が無ければ病院として医師がかってに病院に内緒で作成した。といっても通るでしょう。

それはおかしいので病院名が必要ではないかと思うのです。

お礼日時:2012/12/31 20:47

「組織」の点からいえばあくまで「医師個人が診断した事項」であるから「医師個人の名前」で発行されるのかと思われます。


もし病院(=組織)として診断を下すのであれば複数の医師による診断の結果で検討するなどの「決裁」が必要になるか思われます。そうなるともし診断についての見解の相違(例えば治療期間)が出た場合などややこしくなるかと思います。
ちなみに私はとある民間病院で診断書を貰ったことがありますが、それも医師個人名であって病院名ではなかったですよ。

一般企業は「組織として業務を行っている」のですから「組織として書類を発行」するのです。
一般企業でも個人の資格に基づいて診断を下すようなものであれば個人名が記載されるはずです。
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この回答へのお礼

それは違ってると思いますね。
例えば、脳外科医から発布するのに他の課が診断するのはおかしいと思います。

それと一般企業で個人の資格にもとずいて発布する場合でも企業の印はあり責任も企業が負います。

お礼日時:2012/12/31 20:35

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