プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

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 | 甲 | 乙 | 丙 |
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甲と丙には家屋があり、乙は更地とします。
その乙に丙の所有者が勝手に構造物を立て、そのことを乙の所有者は知っているとします。
(1)丙の家屋から火災が発生し、丙の所有者が乙に立てた構造物を経由し、甲の家屋を類焼した場合、類焼した甲の家屋への責任は、甲、乙、丙のどの所有者になるのでしょうか?
(2)上の(1)の場合、甲が家屋を修繕等する場合、甲、乙、丙のどの所有者の保険により補償されるのでしょうか?
(3)丙の所有者が乙に立てた構造物から火災が発生し、甲の家屋を類焼した場合、類焼した甲の家屋への責任は、甲、乙、丙のどの所有者になるのでしょうか?
(4)上の(3)の場合、甲が家屋を修繕等する場合、甲、乙、丙のどの所有者の保険により補償されるのでしょうか?

お手数をお掛けしますが、お教え下さい。
また、根拠となる法律等もあればお教え下さい。

A 回答 (3件)

火災に関する法律「失火責任法(失火の責任に関する法律)」によると、失火者に重大な過失がない限り、民法の不法行為に基づく加害者責任を問うことができないとされていますので、火災による損害は自己負担になります。


その為、火災保険は人の為に加入するのではなく、自己防衛の為に加入する保険なのです。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/04 09:54

No1 の方の回答通りですが、加入の保険内容(特約)によっては


火元の保険での補償がされる場合もあります。

これは、「類焼損害補償特約」というもので、賠償ではなく
「他人のための保険(物保険)」として機能します。

ただし、丙がこの特約を付けるための条件や、保険金が支払われるための
条件があります。

(1)丙の建物が住宅専用または併用店舗であること。
(2)類焼家屋も住宅または併用店舗であること。
(3)類焼家屋が無保険であった場合や、保険での新築などに不足が生じた場合。


なお、保険会社によっては若干条件が異なる場合もあるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
補足のご説明、参考になりました。

お礼日時:2013/01/04 09:55

各自 自分の保険

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/04 09:55

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