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昨年有限会社を設立しました。私一人なので役員報酬を給与という形で毎月受け取っております(去年の9月から月20万円ずつ)。しかし、9月~2月の源泉徴収税の支払い手続きを全くしておりません。(聞いたところによると、給与支払日の翌月10日までに源泉徴収しなければならないそうですが)これは罰則が科されるのでしょうか?また、源泉徴収の手続きはあとにして、確定申告で私個人の給与所得を申告し、そこで税金を納める方法があるようですが具体的な方法を教えて下さい。また、これは違法なのですか?決算は3月末です。これから取るべき一番の方法をおしえてください。開業したばかりでかなり焦っています。できれば、延滞税などはなるべく払いたくないのですがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

まず、個人で確定申告をして納税を済ましましょう。



原則からいうと、源泉徴収をしなかった件については、税務調査などで指摘されると、延滞金を支払う必要があります。

ただ、本人が確定申告をしていることで、情状酌量されて、延滞金の徴収を免除される場合もあります。
(担当者によっても違います)

1月からの分については、源泉徴収をしっかりとしましょう。
なお、源泉徴収の対象者が10名未満ですから、事前に届け出れば、源泉税を年2回にまとめて納付する制度を使えます。
詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2505.htm
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延滞税などが、かかります。

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