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待合室のお客に複製DVDを見せると罰せられますか?

※ここではDVDとは著作権のあるドラマなどの販売ソフトを指します。


(1)
そもそも、複製でなく、待合室のお客に正規DVDを見せると罰せられるか?という疑問があります。
これはどうでしょうか?
キッズスペースでアンパンマンなどを流しているのをよくみかけますが、罰せられたのを見た事も聞いたこともありません。


(2)
次に、DVDの複製に関してです。
調べた範囲では
私的に空のDVDに複製するのはOK
ただし、そのDVDにプロテクトが施されていた場合、解除しての複製は違法(罰則なし)
DVDの複製しても罰則は有りません。



質問はこの2つの点の複合系です。
OKなのか?
ダメならどういう理由でどんな罰則を受けるかが知りたいです。

A 回答 (6件)

No.3 です。



(1)>キッズスペースで常にアンパンマンやヒーロー戦隊が流れています。
(2)>バス旅行でDVDを流す場合が結構ありますよね。

(1)で業務用DVDを使っているかどうかは確認が必要です。使っていない場合は、お話のように見つからなければ、のくちです。(2)の場合は限られた空間で特定の人々なので公衆相手とは見なされない可能性もあります。

>業務用 DVDって簡単に手に入るのでしょうか?
それぞれのメーカーや窓口がありますのでお問い合わせください。
http://www.jva-net.or.jp/contact/contact_list.pdf

よく著作権者に見つからなければとか告訴されなければ問題無いという回答がされることがありますが、ご質問は、他人がどうあれ、本来の「考え方」や法律の趣旨に関するものと思います。
今回のケースは「私的使用」ではなく「営利使用」と考えられるので、その場合について回答しました。
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(1)に関しては他の方の回答にお任せします。




(2)に関しては間違った回答がありましたので正しい回答をさせていただきます。

DVDには「マクロビジョン」と「CSS」と呼ばれるコピーガードがあり、この2つがコピーできないようになっています。
著作権法では技術的保護手段の回避が違法になっていることから、10月1日以前までは「マクロビジョン」が技術的保護手段の対象になっていました。
それが改正法では「CSS」も加わったことで事実上リッピングが不可能になったのです。

10月1日までは正しいコピー方法であれば「CSS」のみの解除でコピーできたということで問題ありませんでしたが、間違ったコピー方法だと「マクロビジョン」も回避してコピーしていた人が多いはずです。

にもかかわらず私的コピーで逮捕されたなんてことは聞いたことがありません。

それに技術的保護手段の回避は違法ですが罰則はありません。

したがって今回の著作権法改正後にコピーガード付きのDVDをコピーしても、あなたが善良な市民であれば逮捕されるなんてことは絶対にありません。

どうしても不安ならコピーガードを解除しないで複製すればいいのですから再生した動画をビデオで撮影して複製すれば問題ありません。

どうもこういった質問がされると「逮捕」だの「損害賠償」だの“現実離れした脅かし”が横行しますが、自分で楽しむだけでコピーすることが何が問題なのでしょうか?

こんなもの立ち小便程度のことだと思いますよ。本当にばかばかしいです。
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(1)の件



観光バス・病院など不特定多数の人に見せる場所であっても、
殆どの場合は一般に市販されているDVDを流していると思います。
テレビの脇や収納棚のガラスケース内にパッケージを並べて保管しているのをよく見かけます。

例えご自身(会社)で購入した正規品のDVDであっても法的には違法の可能性は十分あります。

もしこの様な場所でDVDを流す場合(私的範囲以外の視聴の場合)は著作権者より許諾されている
業務用のDVDで上映する必要があります。
「業務用DVD 代行」などで検索されれば代行業者がたくさんヒットしますので検索してみてください。

ただ、正直なところ「市販のDVDを上映して、その事によって人が集まり収益が発生する」ということではないので
例え市販DVDを上映していたとしても「見て見ぬ振り」かた思います。
ただし、何かのきっかけで上映していたことで咎められた場合はまったく言い訳ができないことは事実です。
※も~正直なところモラルの問題になってくるような…。


(2)の件
2012年10月1日より、ご自分で購入したDVDであっても、事実上DVDを複製することは違法となりました。
複製するには「リッピング」が必要で、2012年10月1日よりご自分で買ったDVDであってもリッピング行為は違法と
なりましたので、事実上複製ができなくなりました。

違法行為があった場合は「2年以下の懲役または200万円以下の罰金またはその両方が科さられます。」


>私的に空のDVDに複製するのはOK

この「OK」の真意が分かりませんが、空のDVDに複製すること自体が現在は違法です。


>ただし、そのDVDにプロテクトが施されていた場合、解除しての複製は違法(罰則なし)
DVDの複製しても罰則は有りません。

2012年9月末までは、ご指摘のとおりプロテクトが施されていない場合は、私的利用の範囲以内であれば
複製(リッピング)は問題(違法では)ありませんでした。
ただ、当時の現行法では何をもって「プロテクト」にあたるのか?が日進月歩のデジタル世界では法律が追い付かず
かなり曖昧になっていました。

市販のDVDには100%と言ってよいほど何かしらのプロテクトが施されていましたので、DVDの複製は違法と
判断されても文句が言えない状況ではありました。
大きな声では言えませんでしたが私的利用の範囲以内であれば「グレー」という感じでした。


>私的な視聴はOK

もちろん個人で買ったものレンタルで借りたものは私的の視聴はOKです。


>私的な複写もコピーガードしていなければOK
ここまでも解ります。

私的な複製であっても現在はNGです。


>特定された空間で
>直接的な営利目的でなく、
>特定の少~多数未満の人
>が視聴するのはどうなのかという事です。

個人・家族・親戚、グレート部分として少人数の友人まではOKかと。
(クラスのお友達全員はNGですね…。)
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映画著作物(著作権法第10条1項7号)とされる、購入したドラマ DVD (レンタルも同様)を業務(何らかの待合室)の目的で公衆向けに上映する場合の問題は以下です。



1. 購入DVDは一般的にそのパッケージに記載されているように、一般家庭内の私的再生に限定されています。許諾無しの上映は、著作権者の上映権を侵害します。この場合は差止請求や損害賠償請求の対象になります。業務で利用する場合は業務用 DVD を利用することになります。
http://www.jva-net.or.jp/contact/contact_list.pdf
http://www.jva-net.or.jp/faq/qa_14.html

2. たとえば、医院の待合室などは、特定の患者のみではなく、新患や付添も対象になるので、公衆向けとなるでしょう。個人的な家庭内使用とは認められません。間接的に本来業務を援ける営利目的となります。

3. 複製 DVD でも正規 DVD (ご質問者が購入されたもの)でも、上記は同じですが、複製が無許諾で認められるのは、同法第30条で著作権の制限としての私的使用の目的の場合です。これは個人的に又は家庭内において使用することと規定されています。すなわち、公衆向けの待合室での利用の場合は対象にならないので複製権の侵害となるでしょう。

4. >キッズスペースでアンパンマンなどを流しているのをよくみかけますが、罰せられたのを見た事も聞いたこともありません。
これは、事実が不明ですが、著作権侵害の可能性があります。確認せずに他人の行為に倣うのはお勧めできません。

5. 一般に著作権の侵害には、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれの併科とされています。

この回答への補足

詳しい解説ありがとうございます。


> 一般家庭内の私的再生に限定されています。

なるほど、『一般家庭内の』というキーワードがあれば、そこに抵触してきますね。



> 事実が不明ですが

私の近所のアレルギー系の耳鼻科と薬剤調合店では、キッズスペースで常にアンパンマンやヒーロー戦隊が流れています。
そういう場合は一般的に業務用 DVDを使っているのでしょうか?

あと、バス旅行でDVDを流す場合が結構ありますよね。
帰りに「釣りバカ日誌」とかを観せられた経験が多々あります。
あれも業務用 DVDなのでしょうか?

業務用 DVDって簡単に手に入るのでしょうか?



> 確認せずに他人の行為に倣うのはお勧めできません。

ご指摘の通りで、だからこそ、ネット検索して調べたり、この場で反応を確認している次第です。



> 一般に著作権の侵害には、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれの併科とされています。

DVDのリッピング自体は違法ながら懲罰なしのようですが、著作権の本体に抵触すると面倒になりそうですね。
ただ、待合やバスの車内での上映に関しては堂々とやっていても懲罰の対象になったのを見た事も聞いた事もないんです。

補足日時:2013/01/10 09:59
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バレなきゃOKですか?って意味の質問ですか?

この回答への補足

>バレなきゃOKですか?って意味の質問ですか?

違います。その逆です。

堂々とやったとして、何の問題(罰則)があるのか?という質問です。

中国人のように複製品を売って金儲けをする著作侵害は悪いに決まっています。
その部分は子供にもわかる事ですが、微妙なグレーゾーンの部分に関して正しく理解したいのです。

売って儲けるのは完全にダメ。
不特定多数に配信するのはダメ。
ここまでは誰でもわかる事です。

私的な視聴はOK
私的な複写もコピーガードしていなければOK
ここまでも解ります。

買ったり借りたりしたDVDを一人で見ないといけない訳ではありません。
だれかと一緒に見ても罰せられることはありません。
特定少数はOK

では、
特定された空間で
直接的な営利目的でなく、
特定の少~多数未満の人
が視聴するのはどうなのかという事です。

お客の待合室もそうですが、
例えば、バス移動の際に車内でDVDを流すのも同じではないかと思います。
(待合室とバスの車内になにか違いがあれば教えていただきたい)

補足日時:2013/01/09 14:36
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不特定多数が見る可能性が有る場合には、劇場等公開用の製品を使用する必要が有ります(一般の市販品は購入者個人の観賞用が前提)


著作権者から請求されれば(違約金を付加された)著作権料を支払わなければなりません

罰則は ご自分でお調べになることです

この回答への補足

つまり、この場合、正規DVDか複製DVDかは問題ではないという事でしょうか?

補足日時:2013/01/09 13:54
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