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知人Aから、借地に建っている未登記の建物を贈与したいと言われましたが、
贈与税で困っています。

借地人(地主に地代を現在支払っています)と建物の名義人を A とします。

25年前にAが借地上に建物を建て(未登記です)、店舗として営業していましたが、
高齢になり店をたたむことになりましたが、更地にする費用が捻出できず
そのまま地代を払い続けています。

そこで、他人の私(Bとします)に建物を無償で譲って下さることになりました。

借地権の贈与税は高額になると聞いていましたので、税務署に問い合わせましたところ

贈与税→借地権170万 建物15万

とのことでとても払い切れる額ではありません。

この場合、借地人を私Bにして地代を払い、建物の名義人をAとして、
建物をAからBが借りるということにすれば、贈与税は発生しないのでしょうか?

地代は、私Bが支払うようになりますので、Aの借地権は消滅するのでしょうか?

Aは建物も私Bの所有にして早くスッキリしたいといいますが、税金の問題が
絡んでくるので、どうしたらよいか解らなくなり、質問させていただきました。

地主さんには借地人が変わることは了解していただいていますが、地主さんも現在
息子さんの代になっているので、借地のことは何も分かっていないようです。

A 回答 (1件)

建物の所有者が借地権を持ちます。


Bが地代を払っても、Aが地主に持つ借地権は消滅しません。

未登記なのですから、Bの名義にて登記してしまう手もあります。元々建物がAのものではなく、Bのものであるとして登記をするわけです。
現在の所有者はAであり、固定資産税も払っているが、実はBの所有物であるとして登記をするわけです。
対抗要件である登記がAからBに移動しませんので、贈与もへったくれもないわけです。
すると借地権の贈与にはなりません。
しかし、これを述べながら「現実にできるのだろうか?」と思います。
司法書士に聞かれるのが良いと思います。
おそらく司法書士が税理士と相談しながらするでしょう。
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この回答へのお礼

建物が未登記で困っていましたが、考え方を変えれば良い方向に
持っていけるかもしれませんね。

司法書士の人に相談してみようかと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/11 23:32

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