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質問させて頂きます。私は現在歯医者に通っています。前歯ではなく前から4番目の歯(犬歯の隣の歯)をさし歯にする治療を現在している最中なのですが、ここで困った事が起きてしまいました。
私はてっきり、前から4番目の歯(犬歯の隣の歯)も保険適用で白い歯を入れることができるのかと思ってしまって、保険でお願いしますと歯医者に言ったら、銀歯が用意されていました。
私は、ほとんど前に近い歯なので、白い歯ではないと困ると銀歯を入れるのを拒否しました。
今日までの段階では土台も出来上がっていて仮歯が入っている状態です。
歯医者によると、銀歯が嫌で白い歯を入れたければ、保険適用外になってしまうけど、いいですか、と聞かれたので、「お願いします」と言いました。
保険適用外の白い歯の料金表をもらい、今度来院の日までにどの歯にするか決めておいて下さいと言われたのですが、種類がA:9万円 B:7万円 C:6万円 と、どれも私の経済状況では無理なんです。
銀歯を入れておけば、さし歯にかかる費用(神経を抜く・土台作り含めて)は保険適用で良かったのですが、保険適用外でお願いしますと言ってしまったので、さし歯にかかる費用(神経を抜く・土台作り含めて)はすべて保険適用外で後から請求されるという事です。
ここで、質問なのですが、このまま、無断で治療を放棄した場合の治療費の請求額の相場はいくらぐらいになるでしょうか?(現在の時点では、まだどの白い歯を入れるかは歯医者側には伝えていません)
もちろん、無断は良くない事は十分分かっております。しかし、土台もできて仮歯もできてしまっている現在では他に方法がないのです。(銀歯はどうしても嫌で、かといって白い歯を入れるお金がない)
幼稚な質問になってしまいましたが、何卒アドバイスお願い致します。

A 回答 (4件)

今すぐ歯医者に電話して、現時点で治療を終了した場合、追加で請求される費用はあるか? と聞いてみては。



仮歯でも結構もつ。
状況次第なんだろうけど、10年くらい。
別の歯医者で「しっかりついてるからこのままでも大丈夫ですよ」などと言われたくらい。

質問者も、いまは仮歯で済ませておいて、いずれ来るであろうポロっと外れてしまった時に備えて、貯金しておけば?

この回答への補足

suzuki0013様、早速の返事ありがとうございます。電話ですか?中々勇気が出なくて。。
私が心配しているのは、最悪のケースで、例えば、保険適用外の白い歯で一番安い6万円を請求される可能性はあるでしょうか?

補足日時:2013/01/17 16:52
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完全に確認を怠った質問者さんの落ち度ですね。



差し歯の値段に土台作りなどの治療費の値段も含まれています。ですから歯医者さんに行って
「こんなにお金がかかるとは思わなかったので、とりあえずこのまま(仮歯のまま)でお願いできませんか?」
と相談してみましょう。治療費だけならば保険適用ですむはずです。
または、ローンも組めるかもしれません。その確認もしてみてはいかがでしょうか?

仮歯はあくまでも読んで字のごとく、「仮の歯」です。
耐久性も、接着も長期間使用を前提として作っていません。なるべく早く治療して下さい。

この回答への補足

691128様、ご回答ありがとうございます。やはり、対面せずに解決したいのですが。。
このまま放棄した場合は保険適用にはならないという意味でしょうか?
まだ現時点では、どの歯にするかの意思表示を相手にはしていないのですが。。

補足日時:2013/01/17 18:52
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まず歯医者に問題あり。


現在犬歯の後ろの歯2本(小臼歯)はプラスチックの白い歯が入れられます。
保険医は保険診療を拒否できませんから、白ければ保険外というのは完全に違法行為です。
ただ、保険の白い歯は割れやすいことは確かです。それでも2年間は無償で入れ替えられます。
自費になることもありません。これは不条理ですが歯科医師会が受け入れたことなのでしょうがない事です。

次に自費に変更したからといって抜髄から自費になることはありえません。もしそういったならコレも違法行為です。
自費に変更した場合、自費分に入るのは土台からになります。保険診療をしているのですから根充までは保険適応になります。
既に土台分の保険負担金は払っているはずなので、貴方は逆に土台分を差し引いた額の自費診療分を支払えばいいわけです。

まだどれにするか決めていないんですよね。ということは自費の契約はしていない事になります。
つまり保険の途中で中止しているわけです。
この場合の歯医者のやることは「未装着請求」ということです。
金属の冠は出来上がっているので、その材料代を未装着分として健康保険組合に請求します。
コレを患者に負担額を請求される事は普通はありません。支払うとしても金属代にかかる負担金分くらいです。
もし請求してきたら、自分が加入している保険組合に状況を説明して対処法を聞いてください。

自己判断は騙される可能性も高いので絶対にやめてください。
医師側には明らかな説明不足があり、更に質問どおりとすれば不合理な点も多々あるので、消費者センターや弁護士会などに相談した上で解決するという手もあります。

仮の歯は人によっては歯肉に炎症を起こし真っ赤に腫れることがあります。
なので早めに納得できる歯医者を探して治療してもらうようにしてください。
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ややこしい状況のようですね。

4番目の歯は、条件付で白いプラスティックの歯が可能です。その条件と言うのは、「その歯の咬み合わせが強くないのでプラスティックでも壊れないこと」です。
歯科医師は「質問者さんの歯については、プラスティックの歯では壊れる」と判断したので、「保険では銀歯になり、白い歯は自費になる」と説明したのでしょう。

自費の歯については、どの歯にするのかをまだ返事をしていませんから、No.3の回答者がおっしゃるように、自費治療の契約が成立していません。したがってこのまま中止しても、料金を請求されることはありません。また、被せ物を自費にした場合、保険適応でなくなるのは土台の部分だけですから、根の治療も請求されません。

結論を言うと、このまま「ばっくれ」ても、何かの金額を請求されるようなことはありません。
とはいえ、歯をどうするか、が問題です。仮歯がきちんと作ってあれば1年ぐらいは持ちますから、その間に貯金をすることをお勧めします。


ところで、保険の白い歯についてNo.3の回答者が、
「保険の白い歯は割れやすいことは確かです。それでも2年間は無償で入れ替えられます。」
と書いていらっしゃいますが、これは誤りです。保険診療ではかぶせ物が2年間再治療の必要がないことが要求されています。4番目の歯については、「プラスティックの歯が壊れないこと」が条件ですから、これは「2年間壊れない」ことが保険で白いプラスティックの歯を被せる条件であると解すべきです。2年以内に壊れたということは、「その歯が保険適応の歯ではない」ことがわかったということになります。

その歯について白い歯が保険適応でないことがわかったということは、保険適応でない白い歯を誤って被せてしまったということになります。最初の歯が保険適応でないわけですから、かぶせなおしも「2年間は無料」という保険の規定が適応されません。したがってかぶせなおしは自費になります。
厳密に法律の文言を適応させると、はじめに被せたのが保険適応でないことがわかったので、その金額が保険組合から請求されることになります。と言っても、そのような請求が行なわれたと言う話は聞いたことはありません。
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