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新宿駅や渋谷駅の国鉄駅長は司法巡査に指定されていたため、
刑訴法220条をそのまま解釈すれば、
乗り換え改札を突破した国鉄構内で
発生したスリの現行犯人を追って、
一緒に改札を突破して私鉄構内に無断入って
犯人を取り押さえることが出来る事になります。

しかし司法警察権を持たない私鉄駅長は、
現行犯人を追って国鉄構内に入れば犯罪になるばかりか、
制止した国鉄駅員に当たったりすれば、
公務執行妨害になる事になります。
(実際には暗黙の立ち入り承諾があった事にするのだろうけど。)

これは法の下の平等に反しないのでしょうか?

A 回答 (3件)

鉄道公安職員


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E9%81%93% …

国鉄の駅長が司法巡査の権能を有していたのは、この制度によるものです。
従って、国鉄施設内のみでしか捜査権を行使することは出来ません。

よって私鉄構内まで追跡して取り押さえるようなことはありません。

この回答への補足

二名様、ありがとうございました。

日本というのは変わっ国です。

弁護士や検事や裁判官はやたらと偉そうだし。

私に言わせりゃ「そんなの関係ねぇー」です。

補足日時:2013/01/19 10:47
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この回答へのお礼

【質問本文】
司法巡査⇒(正)司法警察職員


一つ誤解があるようですが、

犯行現場が国鉄構内(国鉄線を走行中の列車内を含む)であれば、
鉄道公安職員や駅長・専務車掌は警察権を行使出来る訳で、
現行犯逮捕を行う場所は関係ありません。
犯行が国鉄構内であれば犯人が国鉄構外に出ても、
途中で長時間見逃していなければ現行犯逮捕が成立し、
かつ駅長の逮捕行為は私人による常人逮捕ではありません。

よって司法警察職員のみに認められる
刑訴法220条の民家等への
立ち入り処分が出来る事になります。

この刑訴法220条を反対解釈して、
私人(私鉄職員含む)は犯人を追って他人の敷地に入れば、
現行犯逮捕を行った側が住居侵入の罪に問われると、
学説・実務屋が解釈しています。

かといって、住居侵入に問われるのを防ぐために、
他人の敷地に入る直前に犯人の足を折ったり、
犯人を車で跳ねたりすると、
やはり犯人に危害を加えた側が
傷害や殺人未遂に問われます。

日本はシナ以上に恐ろしい野蛮国でしょ?

実際に駅長が私鉄の乗り換え改札を
破った事例はなかっただろうけど。

お礼日時:2013/01/18 12:52

申し訳ないです。


国鉄駅長の指定された者は司法警察職員等指定応急措置法 第4条によって、正式な特別司法警察職員でした。
しかしながら、国鉄内では、前記した鉄道公安職員が存在し、国鉄施設内においては捜査権を持っていた関係で、統計を見る限り、法律で可能であっても活用されていなかったようです。
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この回答へのお礼

おっと入れ違い!

前回回答へのお礼に詳しく書きました。

お礼日時:2013/01/18 12:55

国鉄って何10年前の話しですか?



旧・国鉄は、とっくの昔に民営化されてるので、JR駅長の行動は「公務ではない」です。
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この回答へのお礼

分かっています。

旧国鉄を例に取っただけです。

要旨は二番さんのお礼をどうぞ。

お礼日時:2013/01/18 12:54

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