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問題点指摘してください。
パソコン関連を、リースして、その後他のユーザ(行政機関)に賃貸借契約を行っています。
リース満了に伴い、ユーザ(行政機関)より一部機器の買い取り希望があります。
リース会社と現行契約元である当方が、満了機器を買い取ってユーザに再販売することは、古物商の許可がないとできませんよね。
ユーザが買取りたい場合は、現行のリース契約の有無関係なく、リース会社とユーザとの間で取引すればよいですか。
古物商の許可を持たない当方は、どのような事務処理行っても、当方で使用するのは問題ないでしょうが、リース満了品を他に販売することはできませんよね。

A 回答 (3件)

通常リース会社が間に入っている場合は、品物の所有権はリース会社にありますよね。


通常買い取り契約は利用者とリース会社の間で決まりますが、買い取りからも利益が欲しいと言うことであれば古物商でもとればよいでしょう。

古物商は他の方の回答にもありますが事務的な手続きで簡単に得られますよ。
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古物商許可の趣旨は盗品売買の防止であって、通常の商取引に関してはさほど問題にされません。


特に重要視されるのは個人から買い取る場合です。ここに盗品がからむ可能性がありますので。
リース品を又貸しする事に問題が無いのかどうかは別にして、リース品を買い取って転売する程度でさほど問題になるとは思えませんし、なりそうなら古物商の届け出をすれば良いだけの事です。
何か欠格事項が無い限り、簡単な事務手続きだけで通ります。
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リース会社に ユーザより一部機器の買い取り希望があるが リース会社で対応して貰えないかを伝える



質問者が買い取っても それは質問者が使用し
 質問者が使用していたものを中古販売する なら古物商の許可は不要です(ただし中古買取の品の場合使用期間にグレーが残ります)
行政機関相手だと 同業他社が厳しい目で見ていることも・・・状況によっては指名停止になることも

これからもありそうなら 古物商の許可を取ることも検討しては
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