プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

例えば、お店に行って無修正のDVDをパソコンからコピーしたものや

ネットで無修正のDVDやブルーレイやデータをダウンロードして買う事は違法なのでしょうか?

また、個人(一人)で閲覧する限りDVDやBDを所持していたり、する事は合法でしょうか?

DVDやBDにコピーし売るのは違法だと思うのですがどうなのでしょうか?

A 回答 (2件)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%8F%E3%81%84% …
より引用。

わいせつ物頒布等の罪には、わいせつ物頒布罪、わいせつ物陳列罪、わいせつ物販売目的所持罪が含まれる。頒布とは有償・無償問わず、不特定多数への交付を意味する。「公然と陳列」するとは、不特定多数が認識できる状態にすることを意味する。販売目的所持とは、販売目的で自己の支配下に置くことを意味する。故意犯であり、過失犯処罰の規定はない。また、通説によれば、これらの行為の相手方となる行為は処罰しない、いわゆる「対向犯」であるとされる

引用、ここまで。

>買う事は違法なのでしょうか?

「売る」と「わいせつ物頒布罪」で違法です。無償で配っても違法です。

「買うだけ」や「受け取っただけ」ならば「これらの行為の相手方となる行為」ですので、処罰されません。

>個人(一人)で閲覧する限りDVDやBDを所持していたり、する事

「単純所持」は処罰されません。

しかし「同じ物を複数所持している場合」には、例え所有者に売るつもりが無くても「販売をする目的で、同じ物を複数持っていたのだろう」とみなされ「販売目的所持」で検挙される可能性があります。

検挙された場合、警察の取り調べは非常に厳しいので、最後まで「売るつもりは無かった」と主張し続けるのは不可能に近いです。

>DVDやBDにコピーし売るのは違法だと思うのですがどうなのでしょうか?

「わいせつ物頒布罪」になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、要は持っていても一種類に付き一枚しか持っていないかつ自分だけ閲覧する分には良いというこ

とですね。

あるがとうございました。

お礼日時:2013/01/24 01:40

参考に


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%8F%E3%83%93% …
販売方法

わいせつ物は陳列、販売、頒布することは違法になるが、単に所持しているのみでは違法とされていない(ただし、販売する目的での所持を除く)。そのため、裏ビデオを買った場合に取締りの対象になるのは店側のみである。ただし、証拠品として警察にビデオ提出を要求されたり、事情聴取として連行されたりすることがある。

ネット上に販売サイトを開設し、米国から発送を行う業者がある。裏ビデオは輸入禁制品であるため、税関で没収されたり、荷物の開封の要請がくる場合もある。

との記載があります
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています