プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今年アパート退去するものですが、
子供がいて壁には消せない落書きや紙壁を剥がしているとこやいろいろありますが、退去時にはハウスクリーニグン代をいくら払ってくださいとしか書いてありません。ちなみに敷金礼金は払っています。これだけボロボロにしたら修理代とかってとられるんですか?

A 回答 (2件)

子供さんは色々と子供らしく白い壁を見ると、落書きなどをしてしまいますよね・・


親御さんがちゃんと見ておかないと・・

賃貸だから・・他人から部屋を借りて、その代償として「家賃をお支払いされている」お気持ちですね。
もし、貴方が「家主・大家」だったら、どうしますか?

物には「耐用年数」という「寿命」(経年変化)があります。また、長年使用すれば「減価償却」が発生します。
壁紙は6年経過すれば「一般使用・通常仕様」で 借主負担10%です。
但し、今回の場合、子供さんの落書きや傷を付け「ボロボロ」になってしまっているのであれば、「通常使用」の「範囲外」となってしまいます。これは「親御さん」の「管理注意義務違反」になります。
ですので、入居が「6年未満」であれば「通常使用に+アルファ分の加算」がされると考えられます。
入居が短ければ短い程「借主負担額が多くなります」(今回の場合)

敷金内で納まるかどうかは
1-敷金の額が不明 ですので判断出来ません、が、上述を基準として見て下さい
2-室内清掃代は「余程」通常のクリーニング作業以外(油ベットリ換気扇・お風呂がカビだらけ・ガスコンロ油ベットリ・・等)手間が掛かる作業があれば「別途加算される場合も・・」
3-落書きなどが柱に、床にある等も、クリーニング以外の作業になる可能性が「大」です

引っ越し終了後に「立ち合い」が有るかと思いますが、立会人と「しっかり話し合う」事をお勧めします

後日引っ越し先に「見積書をお送りします」と言われる「可能性も有りますので」その場合、デジカメ持参で、立ち合い時に指摘されたところは「引いた写真とアップ写真」を必ず「撮影」して、メモ帳などに箇条書きで立ち合い人の言葉をメモして下さい。(特に修理・補修金額等)

今回の場合、見積書、後日郵送・・の場合は、「モメる」可能性が有りますので。

繰り返します
(入居が長ければ長い程、経年変化・減価償却が発生します)
全額負担は無いと考えて下さい。
只、親御さんの管理注意義務違反の分が、プラスされるとお考えください。

最後に わざと壊した箇所があれば、100%負担となります
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この回答へのお礼

弁証ですね。覚悟しときます。詳しくわかりやすく回答していただいてありがとうございます(^^)/

お礼日時:2013/01/27 12:06

壁紙がはがれたところはハウスクリーニングでは直りません。


消せない落書きがある壁紙も張り替えるようになりますから
敷金の範囲内で収まらない時は、修繕費用を請求されるかもしれません。
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この回答へのお礼

弁証覚悟します。後悔ですね。回答ありがとうございました。(^^)/

お礼日時:2013/01/27 12:09

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