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現在うつ病で傷病手当金を受けています。
今月になって障害厚生年金2級の裁定がされました。
障害厚生年金と傷病手当金の併給ができない事は理解していますが障害基礎年金との併給は可能なようなので質問です。
2級の障害厚生年金は2階建てであり障害基礎年金部分の月額6.55万は傷病手当金の併給調整の対象にならないように考えられるのですが間違えていますか?
また、子の加算や配偶者の加算も併給調整の対象になるのか知りたいです。
詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

障害基礎年金が併せて出る障害厚生年金受給者の場合は、障害基礎年金の額も含めて計算します。


ですから、あなたの考え方は誤りです。
また、子の加算額(障害基礎年金に付く)や配偶者加給年金(障害厚生年金1・2級に付く)も含めて計算します。

このとき、障害年金全体の年額を360で割った額を基準にします(障害年金の日額)。
そして、傷病手当金の日額[(標準報酬月額 ÷ 30)×(2/3)]と比較します。

「障害年金の日額 < 傷病手当金の日額」となるときに限って、重複1日あたりにつき、傷病手当金(差額)として「傷病手当金の日額 - 障害年金の日額」を受けられます。
その他の場合は、傷病手当金は受けられません(障害年金優先です)。

障害基礎年金のみしか受けられない者(障害厚生年金を受けられない者)については、このような併給調整の規定がないため、障害基礎年金と傷病手当金をどちらもまるまる受けられます。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6827582.html の 回答 No.1 も参照して下さい。
 

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6827582.html
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