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両親、子ども3人の家庭で、土地と家屋しか財産がない場合の相続についてお伺いします。

例えば父親が亡くなり、相続となった場合、
母親 1/2
子ども それぞれ 1/2を1/3ずつ

となる計算は分かります。

ですが、家屋には母親が住んでおり、子どもたちはそれぞれ独立生計。
その場合って、そもそもどうなるのでしょうか・・・

とても基本的なことなんだろうと思いますが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

ANo.1 です。



> 土地、家屋のまま、それをそれぞれが相続(共同名義)したら

いや、相続が完了した後、その土地家屋を誰の名義にする(なる)かは関係ありません。

仮に、相続税の控除を超えてしまって、幾ばくかの相続税が発生した場合、
母親を含めた相続人が少しずつお金を出し合って、相続税を納付すれば良いです。
本当に、全くお金が集められないなら別ですが…。

そして、納税後、相続した土地家屋を、それぞれ相続の割合に基づいて、
分けつつ名義書換をすることは必須ではありません。
つまり、亡くなった方の名義のままで過ごせます。

いろいろ懸念されているのでしょうけれど、
まず、相続予定の土地家屋について、控除額を超えてしまうのか計算しては如何でしょうか?

http://souzoku.atzeikin.com/deduction.html

とりあえず、上記サイトを挙げておきますが、
ご自身で WEB 検索すれば、より分かりやすいサイトも見つかります。
それでも分かりにくいなら、お住まいの地域を管轄する税務署等へ直接電話して相談して下さい。
親切に教えてくれますよ。

この回答への補足

名義は変更せず過ごせるんですか・・・

また、自宅用の土地だと特例の減税措置もあるようなことも知りました。
なら、現金がなくても相続税自体は納めなくてすむんだろうと思います。

ありがとうございました!

補足日時:2013/02/08 20:39
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質問(補足を含めて)を常識で判断すれば  相続税は非課税です



現状で 5000万+4*1000万=9000万 想定されている改定でも 3500万+4*600万=6100万までは非課税です
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この回答へのお礼

改定されると基礎控除が下がるんですね。
色々勉強していかないと・・・
ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/08 20:25

それは法定相続分のこと



相続人全員の合意があればどのようの分けても全く問題はありません(遺産分割協議・遺産分割協議書)

とりあえずは 母に全財産を相続させるのも1法です(子の一人でも異議を唱えるとこじれますが)

いずれ 母からの相続が発生する時が来るのは間違いの無いことですから
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この回答へのお礼

どのように相続するか・・・というところから、ですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/08 20:24

>その場合、土地を売って、現金化して、皆で相続し税金を払う。


>これが一番楽なのですが、そういうわけにもいかず。
>(そこに住んでいたいですよね、母親は)

質問者さんが子供たる相続人であると仮定します。

1.法定相続分どおりに分割しなければならない
と勘違いしている場合

●遺産分割協議を行い、全員の合意によって、
自由に相続分を変えることが出来ます。

2.共同の名義の場合には、
母親に家賃を請求しなければならない
と勘違いしている場合

●家賃は自由に設定すること、しないことが出来ます。

3.子供の一人が遺産分割において自己の権利を主張し、
且つ、共有物分割や母親に家から出て行くこと等をせまった場合

●その子供が生活に困っておらず、
且つ、母親が家を出て行くと生活に困る場合には
権利の乱用と認められた判例が多くあります。
共同の名義のままにはなりますが、母親は引続き住むことが
出来ます。

4.母親がわがままを言い、共同の名義がいやで、
他人(子)所有の土地に住むことをややこしいとする主観によって、
相続放棄的なことを子供に要求している場合

●そのようなわがままを受け入れる義務は
子供には全くありません。

5.それでもやさしいあなたは、
母親の主観を想像し、受け入れてあげて、
母親に自己所有地上に住まわせてあげたい
と思ってらっしゃる場合

●法律的な相談ではなく、心理的な相談です。
友達か心理カウンセラーにでも相談しましょう。


>土地、家屋のまま、それをそれぞれが相続(共同名義)したら、
>本当にややこしいことになりますよね。これは本当に避けたいところ。

何がどうややこしいのでしょうか?

一般人の通常の感覚であれば、ややこしくはないと考えます。

「ややこしい」という抽象的な主観では物事の本質は見えません。
どうなることがどれだけのデメリットなのか
しっかりと見据えてください。


>また、土地家屋しかないのだから、
>母親が一旦、全部を相続したとして(子どもたち了承のうえ)
>母親が亡くなった場合の相続は、2次相続とやらで、
>相続税が上がる?とかなんとか。

それほど大きな家屋と土地なのであれば、
確かに2次相続になることで、相続税は上がると思われます。

税は専門ではないので、断定出来ず、
申し訳ありません。


>その辺り、おわかりでしたら、お教えくださいませ。

共同の名義にして、母親に家賃を請求しなければ
相続税も少なく(もしくは恐らく発生せず)
母親は普通に家に住み続けることが出来るので、
万事解決だと思われます。
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この回答へのお礼

母親が亡くなった後に、土地家を売却するまで
結果的には現金として(←遺産はこれしかないので)それぞれ子どもが
分配されることはない・・・ということですよね。

まぁ、母親の家がなくなるのも困るので。


ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/08 20:30

土地と家屋で、その土地の上に家屋があり、ほかに土地が無いことを前提とします。

土地と家屋を現金にしたとき(売却)いくらかを算定します。土地500万、家屋500万とします。土地は250万母親、子供83万。家屋も同じで、母親は500万です。
子供は一人166万です。
方法として、1.土地、家屋を売る。上記の方法で分ける。2.母親に金がないなら、遺産分割協議書を作成しておいて、母親が亡くなった時分ける。3.相続に詳しい、行政書士に聞いてみる。専門家のほうがいい。弁護士でもいいが、高いから。
土地、建物が東京であると金額の0が違うので、専門家へ。
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この回答へのお礼

母親が亡くなった時別けるという方法もあるのですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/08 20:22

> そもそもどうなるのでしょうか



「どうなる」とは具体的に何を懸念されているのでしょうか?
そのあたりをもう少し詳細に具体的に記して下さると分かりやすいです。

この回答への補足

失礼いたしました!!!

母親一人になった場合、母親にも預貯金などはほとんどないため、
子どもたちに現金で相続分を与えることができません。

その場合、土地を売って、現金化して、皆で相続し税金を払う。
これが一番楽なのですが、そういうわけにもいかず。(そこに住んでいたいですよね、母親は)

土地、家屋のまま、それをそれぞれが相続(共同名義)したら、
本当にややこしいことになりますよね。これは本当に避けたいところ。

また、土地家屋しかないのだから、母親が一旦、全部を相続したとして(子どもたち了承のうえ)
母親が亡くなった場合の相続は、2次相続とやらで、相続税が上がる?とかなんとか。

その辺り、おわかりでしたら、お教えくださいませ。

補足日時:2013/02/05 19:17
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございました。

お礼日時:2013/02/08 20:20

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