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 現在34才で医師をしています。33まで学生生活をしていたため、この間はずっと国民年金を免除にしてもらっていました。去年、病院に就職したため、年金の支払いがスタートしたのですが、今年の7月から、アメリカの病院に就職する事になっていて、最低でも3年間はアメリカにいる事になります。もしかしたら永住するかもしれません。
 海外にいても国民年金を支払い続けることが可能であることは知っておりますが、免除してもらった期間が長いため、老後に大した金額を期待できない事は明らかです。
 例えば、アメリカと日本の生活が今後半々になったとして、日本の年金も十分な金額ではなく、アメリカの金額も十分でない状態に陥らないか心配です。また、途中で国籍がアメリカになる可能性などもあり、その場合日本の年金はどうなるのかなどの心配もあります。

質問ですが、
1)
アメリカに移住を考えた場合、生涯もらえる年金でどのような選択肢があり、どれがべすとでしょうか?
アメリカの年金も視野にいれてご説明いただけると助かります。

2)1年分ですが、支払った厚生年金は年金を受け取る際に反映されるのですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

そうですね。

加算金(利息)は最近もっと低くする話が出ていますが、これまでの分について適用されるのかどうかはわかりません。ただ2年前までの分は加算金がつきませんので、その分だけでも収めるという方法はあります。
損得勘定を考えると難しい問題ですが、加算金なしであれば、平均寿命まで生きたとすると払い込み総額<受給総額にはなりますので(たとえ少子化が更に進行して受け取り金額が少なくなろうともです)、とりあえず受給額を増やしておくというのは一つの方法です。リスクの低い投資先ではあると私は考えます。

ただ確実なことはなにもいえないため、ご質問者のようなケースですとご自身でご判断で決めるしかありませんが。

あ、海外に行かれる場合、きちんと海外転居届けを出さないと任意加入期間適用のカラ期間算入が行われませんのでご注意ください。(多分ご存知と思いますが)
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この回答へのお礼

どうもありがとう御座いました。重ね重ねお礼を申し上げます。

お礼日時:2004/03/01 15:43

まず予備知識として、学生特例納付制度はあくまで「納付猶予」なので10年まで追納して満額受給できることをお話しておきます。

(もしご存知でしたら聞き捨ててください)

海外転居中は国民年金は任意加入で、その期間は年金額には反映しないものの受給資格要件の期間には算入されますので(これは学生特例農夫制度利用期間中も同じで通称から期間とよんでいます)、この要件を満たす限り(つまり義務がありながら払わない滞納がない)は、支払った保険料に応じた年金は受給できます。

>1)アメリカに移住を考えた場合、生涯もらえる年金でどのような選択肢があり、どれがべすとでしょうか?

このご質問は結構難しい問題です。
まず、アメリカで日本国籍を放棄する場合、放棄した時点で日本の年金制度の加入年数が25年を経過していなければ、もはやそれ以上海外から日本の年金には加入できなくなります。(ただし日本居住であれば外国籍でもOK)

アメリカの年金制度ではポイント制で支払った年金金額に応じてポイントがたまり、一定ポイント以上であれば受給資格が発生します。このポイントを貯めるには、最短でも10年必要です。

で、どのように互いの国の年金を利用するのかですが、実は最近アメリカと日本の間で年金に関しての相互条約の内容について合意に達しました。条約はまだ発効していないかもしれませんが、内容は固まったようですから、社会保険事務所にご相談されるとよいかと思います。
基本的にはどこの国でも居住者には年金の加入を義務付けているのですが、それだと2重加入やご質問者のような行き来する人にとって不利になることが多いので、そのあたりを互いに相手の国の年金加入期間を自国の加入期間に算入できるなどの、色々な救済措置についての条約です。
国により内容が異なりますので、私も詳細は把握していません。(特にアメリカは)

2)1年分ですが、支払った厚生年金は年金を受け取る際に反映されるのですか?
受給資格要件を満たしていれば年金受給の際には反映されます。


あと、日本の年金ですが手続きは日本となりますが、受け取りは海外でも可能です。
外国籍になっていても、受給要件を満足していれば受給できます。
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この回答へのお礼

非常に詳しくお教えいただき有難う御座いました。学生特例納付制度については知っておりましたが、いまから追納となると利息がかなり高くつき、どうしようか迷っています。

お礼日時:2004/03/01 14:57

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