No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2への補足を読ませていただきました。
業者との債務不履行責任の訴訟で既に確定判決がなされたとのことなので、民法415条による業者への債務履行請求権は、民事訴訟法114条により消滅しています。
回答者の思いつく、質問者さんに残された請求権は、
(1)担当者個人に対する、債務不履行に基づく損害賠償請求権
(2)担当者個人に対する、不法行為(709条)に基づく損害賠償請求権
(3)業者に対する、使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償請求権
又は、業者全体としての不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求権
(4)業者に対する、被用者(担当者)の詐欺行為を理由とする契約取消し権
以上の4つです。
(1)(2)については、
>受取人は、財産を持っていない事も考えられますので、使用者にも責任を取ってもらいたいというものです。
と質問者さんが仰るように、これを用いて勝訴したところで、現実に債務を回収することは難しいでしょう。
しかしながら、この訴訟をやる価値が全くないというわけではありません。
(4)の契約取消し権ですが、これも先の訴訟で敗訴されたことで、民事訴訟法114条を理由に主張できないかと思われます。
民事訴訟法114条は、訴訟の「蒸し返し」を防止するための定めであり、契約取消しを主として主張しても、先の訴訟で「被告(業者)に、当該契約に基づいて原告(質問者さん)に対して弁済されるべき債務は存在しない」ということが確認されてしまったので、今回も蒸し返しとみなされてしまい有効ではありません。
結局、(3)の不法行為を理由とする請求が、現実的なものだと言えます。
不法行為を理由とする請求であれば、契約取消し権のような契約を理由とする請求とは異なると言えます。これは裁判所も認めるところです。
民法715条の使用者責任を用いる場合、一旦当該担当者の709条に基づく不法行為責任を証明した後に、その責任を使用者たる当該業者に引き受けてもらうために715条の要件充足を主張することとなります。
また本件の場合、当該担当者は業者の補助者に過ぎないとの前提から、715条を用いないのであれば、業者に対し直接709条の責任を追及することも可能だと思います。
回答者としては、上記の(3)の請求手段を用いるべきだというのが結論です。(1)(2)の訴訟も無価値ではありませんが。
実際に提訴の準備をなさりたいのであれば、今後は法テラスを利用されるか、賠償請求額が大きかったり経済的に余裕があるのであれば弁護士事務所に相談されるのがよいでしょう。
やはり、訴訟・請求の技術では専門家の意見を仰ぐのが一番ですし、安心できるでしょう。
法テラスでは、無料或いは割安で法律相談ができるのでお勧めです。
細かな点でお手伝いすることは叶いませんが、質問者さんの請求が認められることを願っております。
詳しいご回答に感謝します。ありがとうございました。お知恵を拝借させていただき、おかげで頭の中が整理できましたので、弁護士に相談する際にも事情を説明しやすくなったとおもいます。
No.3
- 回答日時:
これは、不法行為云々の問題ではないです。
「或る業者と業務請負契約を締結」と言うことでしよう。
それならば、報酬の支払日も約束されているはずです。
その日が経過すれば、その日も含め、報酬金の支払いを求めるだけのことだと思われます。
損害賠償請求は、遅滞による利息相当損害金です。
その支払いを求める相手先は、契約書に記載されている者です。
担当員や従業員ではないです。
不法行為と契約不履行と混同しているようです。
No.2
- 回答日時:
補足を読ませていただいたので、ご返信します。
>受取人は業者の従業員で業務請負契約の担当者でもありました。受取人が、代理権を有するものに代わって報酬を約束したりした場合は、受取人に対し債務不履行に基づいた損害賠償請求を出来るのでしょうか。
これは受取人が、業者(とその代理人)とは独立した形で、質問者さんの報酬について保障ないし弁済を約したということでしょうか?
そうであれば、その契約に基づき損害賠償請求が可能です。
>業者にはその使用者責任としての損害賠償を請求する構成にしたいのですが。
使用者責任は、基本的に被用者の侵害行為による損害の責任を、その使用者に代わりに取ってもらうという賠償請求方法です。ここでは使用者による直接の侵害行為は、特に問題ではありません。
以上のように述べたものの、回答者としては、不法行為として使用者責任を利用し業者に責任を問うのは賢明ではないと思います。
回答者の勝手な思い込みかもしれませんが、事実関係を纏めさせていただくと、
(1)業者の代理権を有さない当該受取人が、別個に報酬を約した
(2)業者は、債務を履行していない
ということになります。
(1)は、業者と独立した契約なのでその担当の者個人に対し、債務不履行を理由に損害賠償請求ができます。
この担当者が、詐欺などの行為をしたというのであれば、その点は、別途不法行為(使用者責任)や契約解除に基づく損害賠償請求などができます。
(2)では、業者との契約になるので、その債務責任は業者に問うことになります。
ここでも詐欺などの行為があれば、(1)の時と同様です。
しかし、報酬の不払いについて、「被用者が勝手な真似をしているから不法行為の使用者責任を問う」というのはあまり勧められません。
損害というのは、質問者さんに与えられた経済的不利益なのですから、債務が履行されない点については、その損害を埋めるための請求しか通りません。
してみれば、やはり証明の容易な債務不履行に基づく損害賠償責任を主とする請求をすべきだと思います。
以上ですが、回答者の勝手な思い込みがあるかもしれません。また返答などあれば対応させていただきます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
実は既に裁判で業者を相手取って請負契約に基づいて損害賠償請求をしましたが、敗訴しました。敗因は、要件事実を立証するに足りる証拠を提出しなかったためです。
請負の報酬額は納品時に担当者(受取人)に書面で申し入れ、担当者が代理人に代わって承諾したものです。また、書面の文言には「受取人が発注者でなく、且つ受注者(私)の申し入れがあったときは、発注者に代わって受取人が本書記載の報酬並びにこれに付随する範囲を支払う。」というものがありました。
成果品の報酬は未だに支払われていないため、支払ってもらいたいというものです。
当方が未提出の証拠は工事計画書、工事概算見積書、日報ですが、これが先の訴訟で要件事実の立証に寄与するものとは、素人であったため考えていなかったのです。
相手業者は、前もって見積もり書もとらないまま、成果品を受領しようとしたため、納品時に報酬と当方の債務の完了を明記した書面を以って合意し、成果品を引き渡した経緯があります。
平たく言えば、担当者が「うそなら、自分が報酬を支払ってやる」と保障までしてくれたため、私は成果品を引き渡しました。
受取人は、財産を持っていない事も考えられますので、使用者にも責任を取ってもらいたいというものです。
因みに、その成果品には別で手直し工事を2度やりまして、その報酬は支払われており、相手書式の受発注書は交わしており、その工期(契約期間)は先の成果品に至る工期に交わるものではない
ものとして工期が明記されています。
私の請求に残されたものは、担当者の不当な行為を糸口に訴えていく方法しか思い浮かばず、今後訴えていく上で法律構成をどのようにするのが、賢明なのでしょうか。厚かましくて申し訳ありませんが、お知恵をお貸しください。
No.1
- 回答日時:
相手が報酬を支払うとされていた日時となるでしょう。
しかし、民法709条以下の不法行為を理由に損害賠償を請求するのは、主張立証の難しさから、お勧めできません。
この場合、請負契約に基づく請求なのですから、民法415条によるもの又は541条・545条による請求のほうが、裁判所に認められ易く手間も少ないと思います。
415条や543条・545条を用いるときは、債務不履行時つまり報酬を支払うべきだった日時がその起算点となるので、結局不法行為に基づく請求の場合と変わりません。
この回答への補足
ありがとうございます。もうひとつ厚かましいのですが、お聞きしたい事があります。受取人は業者の従業員で業務請負契約の担当者でもありました。受取人が、代理権を有するものに代わって報酬を約束したりした場合は、受取人に対債務不履行に基づいた損害賠償請求を出来るのでしょうか。業者にはその使用者責任としての損害賠償を請求する構成にしたいのですが。
補足日時:2013/02/09 22:29お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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