プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在客先常駐で仕事をしています。正社員になります。
常駐先には5年常駐しており、派遣元の会社(自社)は7年です。

もうすぐ派遣先で契約延長の手続きが来るらしいのですが(3ヶ月更新)、
年末に現場を撤退して他に行きたいという希望を出しており十分契約更新まで
期間がある状態でしたが、営業との意思の疎通などがうまく行かず2ヶ月たち
現在に至ります。

今回の希望はプライベートな理由はきっかけになりましたが、前から可能で
あれば異動したいという意志は少なからず出していました。が、後任が居ない
(同職種が会社に居ない)、異動先があまりない、常駐先とつながっていたい
等理由があったかと思いますが異動出来ませんでした。
異動したい!という熱意も足りなかったのかもしれません、諦めていたところが
あったので・・・
ただ、プライベートな理由はどうしても譲れない部分ではあります。

営業等色々な人と話が混乱してきて、「今のところにいたくないので異動したい、
チャレンジしたい」というのが先走りしてしまい、今更プライベートな理由が
きっかけだということになると厳しい、と言われています。
一貫性がない、等・・・

そもそも最初に言ったんですが・・・というのは言った言わないの世界になるので
誤解させてしまったかもしれないというのもあり、言い訳はそこそこにしています。

前振りが長くてすみません。
そこで、質問なのですが派遣元の会社A⇒間の会社B⇒常駐先の会社で
3ヶ月更新の場合、更新後1ヶ月で辞めることは出来るのでしょうか。
契約のことを考えて3ヶ月更新された後、3ヶ月いるべきでしょうか?

通常退職は1ヶ月前、といいますが常駐なので2ヶ月前には申告しようと
思っています。
異動願いを申し出た時期はベストでしたが、話がこじれて契約延長する
直前まで来てしまい(2週間前に知ったのですが・・・)、異動出来なければ
辞めないといけないような状況(プライベートな理由)です。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

あまり難しく考えることはありません。

辞めればいいだけですよ。
会社は会社の都合で行動します。そして、質問者さんは、自分の都合で行動すればいいだけです。
おたがい様です。3ヶ月も居る必要はないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですよね、なんだか難しく考えすぎてしましました。
気が楽になりました!

お礼日時:2013/02/27 15:52

(やむを得ない事由による雇用の解除)


民法第628条 
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

派遣先と雇用契約を結ぶことになりましたので、派遣会社との契約は、解約します。で、終わりですが、損害賠償の問題が出たら、話し合いですね。
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期限のない雇用契約なら


1ヶ月前に通告すれば十分です。
辞めてからチャレンジなんて甘いことを言っていると
路頭に迷うので
有料でも転職エージェントに依頼して
希望の会社が見つかるまで、そこで我慢した方がいいと思います。
次が決まってからじゃないと
会社の調査や
選抜の面接で膨大な労力を使い
更に不採用が続くと今以上に疲弊してしまいます。
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この回答へのお礼

すみません、「今のところにいたくないので異動したい、チャレンジしたい」は営業が解釈した内容です。

そうですよね、年齢的にも微妙なのでなかなか決まらなそうですし。。。
設立当初あたりから入社し、常駐先は長く居たので突然辞めて迷惑をかけたくないし・・・と思ってしまって悩んでいました。
回答ありがとうございました!

お礼日時:2013/02/19 16:15

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