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無免許運転の時効は何年ですか?現行犯以外は検挙の対象になりませんか?

A 回答 (3件)

No.1です



真面目に回答すれば

道交法117条の4の規定で
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

刑事訴訟法250条の2第六項
六  長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年

とあるので罪を犯した日から三年経てば公訴時効が成立します。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。丁寧なご回答誠にありがとうございました。

お礼日時:2013/02/20 03:58

初めてなら3年じゃないですかね。


私の場合は1日でしたけど。
(無免許運転の現行犯逮捕?の翌日が免許の交付日だったため。)
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この回答へのお礼

あと1日の交付日まで待てなかったんですかね?それでも欠格期間付の罰則があるのでしょうか。証拠があれば現行犯じゃなくても無免許運転を捕まえられるのかと思い質問しましたが、質問の仕方が悪かったようです。ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/20 00:24

警察に相談したら?

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この回答へのお礼

相談する必要はないのですが、警察に聞けということですか?ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/20 00:06

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