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先日首都高の追い越し車線を走行中、某出口付近に差し掛かった所で、前を走行していた相手車輛が急ブレーキを踏み、センターラインを跨ぐ形で斜めに停車しました。後方を走行していた自車は急ブレーキを踏み右方をすり抜けようとしましたが相手車輛に塞がれる形となっていた為、自車の左側前部を相手車輛右方後部にぶつけてしまいました。

当時の速度は双方とも50km/h前後、制限速度は60km/h。車間距離は20m程でした。
相手方が急ブレーキを踏んだ理由は、「降り口を間違って行き過ぎてしまった為、慌てて急ブレーキを踏んでしまった」、との事。
相手方は78歳の女性、高齢者運転標章(落ち葉マーク)は付けておりませんでした。

上記のような状況の場合、過失割合は如何ほどになるものなのでしょうか?
自分で調べてみたところ、追突事故の場合の基本は【70:30】で追突した側の割合が重いとありましたが、双方の過失の程度によってプラスマイナスが発生するとの記載がありました。
当方の過失は車間距離(※50km/hの場合停止距離は約22m)と思われます。
相手方の過失は急ブレーキ禁止違反、落ち葉マークの掲示義務違反とかでしょうか?

私が運転していた車両はレンタカーでありノンオペレーションチャージや免責額、自走不能によるレッカー代等で15万の費用負担が発生しています。
その為、全額は難しいでしょうが何割かでも相手方にも負担して頂きたいのです。
相手方に話をする際の理論武装として、皆さんに教えて頂ければと思い投稿させて頂きました。

因みに運転者の女性は全面的に非を認めておられます。

A 回答 (12件中11~12件)

追突事故の場合は、基本的に100:0です。


追突した方が一方的に悪いです。
後続車は前走車がキューブレーキを踏んでも安全に停止できるだけの車間距離を取らなければいけない。と言う事です。

落ち葉マークの掲示義務違反が無かったら追突しなかった・・・なんてことは無いですので
事故には直接関係ないです。

強いて言えば、何も障害物が無い所で急ブレーキを踏んだ「急ブレーキ禁止違反」ぐらいです。
良くて2~3割の過失が問えるぐらいでしょう。

首都高って駐停車禁止ですか?
禁止ならそこも指摘できます。

それと・・・
首都高に「追い越し車線」って有りましたっけ?(地方人なので・・・)
第1走行レーンと第2走行レーンとが有るのでは?
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質問者さんの過失も免れないでしょうが、相手にも、かなり過失(不要な急ブレーキ)がありますから、50:50かな。

というところでしょうか。
金額は、7~8万。
ここらが妥当と思います。
悪かったとは思うが金は払わん。となれば、裁判しかなくなりますが。
落ち葉マーク違反は、この場合、考慮されないかと思います。
これが故意にした急ブレーキであれば、過失ではなく、傷害罪や器物破損になるかもですが。
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