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概要
税理士以外が対価を得て納税知識を伝授する事は違法か?
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詳細
以下のような場合、違法となるでしょうか?(すべて個別の条件)

1 税理士資格を持たない者が、税に関する全般的な知識、節税に関する提案の情報メールを発行し、対価を得る

2 税理士資格を持たない者が、税に関する全般的な知識、節税に関する提案の書籍を発行し、売上金、印税を得る

3 税理士資格を持たない者が、他人の納税について個々の現状に応じたアドバイスや手伝い(日々の記帳、青色申告の書類作成、確定申告の書類作成、およびその際の節税方法の提案)を行い、報酬を得る。

1,2は大丈夫じゃないかなーと思うんですけど。
何故かというと、全般的な知識の対価としてなので。
個人個人や一つ一つの会社の実情を鑑みた上でのアドバイスじゃないんで。
もしこれがダメなら、テレビラジオでギャラをもらって出演した人が
「青色申告にすると65万円の控除が受けられるんですよ」
「扶養家族が多い人は税金が安くなりますよ」
「年末に生まれた赤ちゃんは親孝行ですね。大晦日生まれでも一年分の扶養控除の対象になりますから。これに対して離婚するなら1月が税制面で有利ですね」
と一言いっただけで違法行為になっちゃうと思うんですが。

3はさすがにクロですよね。

詳しい方、お願いします。

A 回答 (7件)

「税理士(または税理士法に別段の定めがある場合)の資格を有しないファイナンシャル・プランナーである場合は、業として具体的な納税義務にかかわる相談に応じることは、決して行ってはならない」と、注意してますね。



実際に問題になるのは、税務調査対象になったときでしょう。
「自分で記載しました」というスタンスを守ってくれれば、FPであろと他の人でも、無論テレビで解説した人にも影響は及びません。
「FPさんに教わって申告書の記載をしました」となると「ニセ税理士行為をしてる者ではないか」と疑うのです。
国税当局と税理士会はニセ税理士の摘発に力をいれてますので、無資格者が申告書の作成に関ってることに敏感です。
FPにとっては「具体的な課税標準を計算するような行為はしてない」のですが、あれこれと聞かれていい迷惑になります。

「ここから後は、FPとしての発言ではないです」「私の指導でこうしたとは言わないでください」とはっきり伝えてから、税に関する話をしないと保身できないわけです。
相談を受けた本人からすれば、税務調査官からあれこれ言われたら「だって、FPがこれでいいって言ったんだよ」と口にしたくなるわけです。
後は「言った」「言わない」の水掛け論です。

その意味では「ここまでなら、相談にのって大丈夫」という線引きをいかにしても「無資格でなにかしてる奴がいる」とリストアップされてしまうリスクは同じなのではないでしょうか。

毎年ニセ税理士行為で全国で逮捕者が出ますが、納税者がふっと「○○さんに作ってもらってる」「以前会計事務所にいた▼▼さんにお願いしてる」と調査時に言い訳をしたの発端かもしれません。
するとこのあたりのことまで理解してくれてる人でないと、うかつに税務相談にFPが乗ることができません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

水掛け論はきりがないし証拠が特定できませんからねー
こまったもんです、

お礼日時:2013/03/12 21:54

>業として、の判断はどこに線引きをされますかね、


回数でしょうか?
得た収入の合計額でしょうか?

国税当局の解釈に従うなら、ベースは回数ということになります。

税理士法基本通達の制定について(法令解釈通達)
2-1 税理士法(以下「法」という。)第2条に規定する「税理士業務」とは、同条第1項各号に掲げる事務を行うことを業とする場合の当該事務をいうものとする。この場合において、「業とする」とは、同項各号に掲げる事務を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しないものとし、国税又は地方税に関する行政事務に従事する者がその事務を遂行するために必要な限度においてこれらの事務を行う場合には、これに該当しないものとする。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

「反復継続」という文言があるので、すくなくとも1回だけだとあてはまらないでしょう。もっとも、「反復継続して行う意思を持って行い」ともあるので、たとえ1回目でも「今後もやる」ということがわかるようならこちらに引っかかります。


税務相談については、税理士法上で「租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずること」とあるので(第二条の三)、単なる法令解釈であれば「計算」とまでは言えないという解釈があってもおかしくないように思います。その意味で、ここで回答している人はたいていの場合その人なりの制度解釈を表明しているだけで、質問者も具体的な数字を出して話しているわけではないからせいぜいグレーゾーン、という考え方もあり得るのではないかと思います(←これも解釈の表明ですかね?)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
回数ベースなんですね。

お礼日時:2013/03/10 09:48

NO.3です。


うん。NO4様の言うとおり「業として」という部分を考えないで回答をしてました。
ここでの質問に回答するのは、無償ですが、業としておこなってるわけではないので、直ちに税理士法違反になるわけではないですね。
「税理士法違反になる可能性がある」という表現に訂正させてください。
申し訳ない。

「税理士以外は税の相談ができません」という税理士法は、既に過去のものだと思います。
これだけネットで情報が得られる時代ですから。
有資格者に相談をするか、そうでない方に相談をするかは、すでに相談者の選択になってる時代に突入してると思います。
ただし、でたらめな回答を信じての損害は、保障されません。でも、ここで税理士が間違った回答をしても保障される手続きがないのですから、同じです。

現実にFPなどは、相続問題の説明ができないと仕事になりませんし、その際に相続税の仕組みも理解した上での税負担の話しも必要でしょう。
「一般的な税金計算はこうですが、個別事案については、税理士法に抵触するので控えます」とされてるのでしょうか。
このあたりは存じ上げませんが、FPにとって隣接業界との調整として難しい点なのかもしれません。
FPですと税理士保険に加入できませんので(加入できるかもしれませんが)、追徴課税がされた際の損害賠償は保険がでませんので、それなりの度胸がないと扱えないという部分があろうかと存じます。

顧客のニーズは「具体性」ですので、なにか煮え切らないものが残ってしまいます。
するとFPは税理士との提携・連携をする必要が出てしまうので、結構めんどうだという話になります。

既述のように、税理士法はそろそろ改正が必要な時代になってるのかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かにFPは税理士資格をもっていないのに、税金の相談に乗ってくれますね。
FPを利用したことはないですが、どういう解釈で個別の人間の税金に対する回答をしてくれるんでしょうか?
「これは独り言ですが・・・」
とかの前置きをするんでしょうかね?(笑)

お礼日時:2013/03/10 09:47

ご質問そのものについては他の回答者さんの言われるとおりだと思いますが、一つ気になったので。



「このサイトで税理士以外が(税に関する質問について、ということだと思いますが)答えるのは税理士法違反」という意見がありますが、そこまで言い切れるかどうかは疑問です。
税理士法で禁じているのは「業として」の税務相談であって、反復継続されておらずその意思もないものは「業として」はいないことになるからです。仮に1回しか答えていなければ、業としているとまでは言えないのでは?
さらに、税務相談は具体的な税務計算に係わる部分まで立ち入る場合は含まれても、一般的な税法の解説までは該当しない、ということだったと思いますが。
https://members.jafp.or.jp/member/html/compl/fil …
(4ページ参照)
実際、ファイナンシャルプランナーであれば一般的な税務知識も元にアドバイスしないと仕事になりませんが、税理士資格を持っていないから直ちに税理士法違反を問われるのなら困りますし、税理士会としても詳細まで詰めるときは税理士を使う、ということで棲み分けを図っているのが実態でしょうし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

業として、の判断はどこに線引きをされますかね、
回数でしょうか?
得た収入の合計額でしょうか?

荻原博子さんは税金の解説をすることで出演料をもらっていますが、
もし彼女が税理士でなかったら違法行為でしょうか?
あ、あの人は個別の相談に乗っているわけじゃないからいいのか。。。。。。

お礼日時:2013/03/08 05:57

1,2はオッケー。


3はアウト(日々の記帳のみは、オッケー)。

「他人の求めに応じて」かどうかが、分かれ目です。有償、無償は問われません。
従って、このサイトでの回答も税理士で無い方がされてるものは、税理士法違反です。
サイトの運営者が、何らかの手段で税理士かどうか確認した方しか回答が出来ないようにすべきです。
しかし、回答を見ていれば、全くの素人が適当に答えてるか、少しかじった玄人もどき(一番タチが悪い)が回答してるか、プロが回答してるかはわかるものです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>「他人の求めに応じて」かどうかが、分かれ目です。有償、無償は問われません。
従って、このサイトでの回答も税理士で無い方がされてるものは、税理士法違反です。
サイトの運営者が、何らかの手段で税理士かどうか確認した方しか回答が出来ないようにすべきです。

金取ってるか否か、ではなくて「他人の求めに応じて」が分かれ道だったんですね。

そうだったのか!(by池上彰)

お礼日時:2013/03/08 05:49

1.2は、他人の求めに応じてないからセーフ。

3は他人の求めに応じているからアウト


(税理士の業務)
第二条  税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第十三条の三第四項 に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項 に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一  税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法 (昭和二十八年法律第六号)第二章 の規定に係る申告、申請及び不服申立てを除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)
二  税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十四条において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
三  税務相談(税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号 イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)
2  税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。
3  前二項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法人(第四十八条の二に規定する税理士法人をいう。次章、第四章及び第五章において同じ。)の補助者としてこれらの項の業務に従事することを妨げない
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法的根拠も添えていただき、よくわかりました。

お礼日時:2013/03/07 22:34

>1,2は大丈夫じゃないかなーと思うんですけど…


>3はさすがにクロですよね…

どちらも合っています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/07 22:33

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