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歯科衛生士のできる範囲をしりたい。歯医者に行っても診断してもらった最初のみ先生で、後は先生ではない助手の方がしてくれていた。

A 回答 (2件)

医(歯科医)行為には「絶対的医(歯科医)行為」と「相対的医(歯科医)行為」があって、


絶対的医行為(歯科医)として次のようなものがあります。
(1)歯牙の切削。(2)切開や抜歯などの観血処置。(3)精密印象を取ることや咬合採得。(4)歯石除去術のための鎮痛処置を除いた薬剤の皮下注射や歯肉注射。
加えて、歯科衛生士によるレントゲン撮影は完全にアウトです。
※絶対的医行為は歯科医師のみ行える行為です。
※歯科衛生士が行える歯科診療補助は相対的医(歯科医)行為になります。

[歯科衛生士の職務範囲の詳細]
http://dscyoffice.net/office/staff/081006.htm

[歯科衛生士法]
歯科衛生士の職務範囲の根拠となるのは「歯科衛生士法」です。
第2条(定義)に、次のように記載されています。
この法律において「歯科衛生士」とは、厚生大臣の免許を受けて、歯科医師(歯科医業をなす事のできる医師を含む。以下同じ。)の直接の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする女子を言う。
一 歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によって除去すること。
二 歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること。
2 歯科衛生士は保健婦助産婦看護婦法第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、歯科診療の補助をなすこと業とする事ができる。
3 歯科衛生士は、前2項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健指導をなすことを業とすることができる。
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この回答へのお礼

くわしくどうも

お礼日時:2013/03/10 17:59

歯科医師の指示の元でほとんどのことができます



質問者のことは 歯科医師の指示の元での行為です
(たとえ質問者に判るような指示が無くとも)
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この回答へのお礼

ほとんどできるのか

お礼日時:2013/03/10 11:01

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