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年度末に入籍・結婚を予定している者です(24歳男)。

母方の祖父より「○○(母方の祖父の性)に養子縁組をし、4月から○○の家で生活をしてほしい。そして、名字も変え○○の名前を残してほしい。」と言われています。私としては、いくつか疑問点があり悩んでいるところです。

まず、名字を今のものと変える必要があるのかどうか・・・ということです。籍が変わるわけなので、当然、名字も変更しなければいけないのではないかと思います。名字を変えずにすむ方法は何かないのか・・・ということが第一の疑問です。祖父曰く、「おまえ(私のことです)に財産を相続するつもりだからな」というのです。戸籍筆頭者と世帯主の話もインターネットなどで見ました。何か、このことについて詳しく知っている方、ぜひアドバイスよろしくお願いします。

名字を変えず、今の名字のままでいれる方法はないのか・・・。悩んでおります。祖父からしてみれば私は孫にあたります。戸籍上・住民票上、どのような記載になるのか・・・も気になります。

文面が曖昧になってしまい申し訳ありません。このようなことについてお詳しい方、アドバイスを頂けたらと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

養子縁組をした子は,養親の姓を名乗る決まりです。

(民法790条)
結婚前に養子となった子は,実子と同じ相続等の権利を得ます。(同809条)
結婚後に養子縁組した場合は,あなたに相続権は(実子で無い為)認められません。

養家の財産の相続を希望せず姓を変えたくなければ,養子とならずに結婚しても構いません。但し,結婚の同意が得られるかには,疑問があります。
養子縁組を解消すれば,元の姓に戻りますが,相続権等は失います。
養子縁組した時点で,住所は養親と同じになります。但し,生活の都合上,養子縁組み終了後の住所変更は可能です。
あなた,は形式上養親となる 「彼女の祖父の子」 になります。一見叔父と姪の結婚に見えますが,戸籍上血縁関係が無ければ,養子と実子(孫など)の結婚は可能です。
時々,結婚後の養子縁組を見掛けますが,養親の財産を実子にだけ相続させる防衛手段です。
彼女の両親が死亡後の養子縁組かと見受けますが,養親となる祖父の方は極めて誠実な人と理解します。どうしても姓を変えたくなければ,結婚を諦めるしかなさそうです。
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母方の祖父が名字を変えてほしいと言っていて、あなたは名字を変えたくないと思っている。

それでは何も話は進みません。養子縁組の目的は名字を残すことなのだから、あなたが名字を変えなければ意味はないのです。

> 名字を変えず、今の名字のままでいれる方法はないのか

養子にならないことです。養子になると必ず名字は変わります。(例外は結婚によって名字を変えた人が養子になる場合だけです。)

> 戸籍上・住民票上、どのような記載になるの

養子になると、戸籍は養親と同じになります。その後結婚すると新しい戸籍を作ります。
住民票は、養親と一緒に住むのなら同じ世帯になって、世帯主は養親なのでしょうから「子」と記載されます。

なお、養子になれば養親からの相続の権利があります。結婚とは何も関係がありません。
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そもそも、`家名存続'など氏の変更のみを目的とした養子縁組は


けっしてお勧めできません。
(養子縁組で養親の氏を称することになるのは当然ですが)
また、養子縁組することの本来の法的効果は養親の実子としての身分を取得することにありますから
その意味を充分に理解する必要があります。
なお、婚姻後の養子縁組は実子とならず、相続できないという怪答がありますが
その法的根拠がわたくしにはわかりません。
不勉強なため教えていただきたいものです。
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怪盗ルパン でなくて NO.1 の 怪答kamobeです。


結婚後に養子縁組した場合,婿殿は実子でないので相続権を得られません。細君だけが実子です。
結婚前の養子縁組では,実子としての権利を得ることは,前回触れました。
婿入り予定の養子縁組なら,あなたは実の両親と養親と,双方からの相続権が得られるのです。

被相続人の配偶者は常に相続人となる。(民法890条)
これを読み間違えると,結婚後の養子縁組でも相続権が得られると誤読しそうです。
この場合の相続権は,配偶者が死亡したときの配偶者の所有する財産についての相続権の規程で,配偶者の親の財産相続についての規程ではありません。

もし,配偶者の親の財産を配偶者やその兄妹達と同等に相続できるとしたなら,未婚の実子は不平等な扱いとなります。相続は,被相続人(親)の死亡と同時に開始される(民法882条)からです。
 
 『婚姻後の養子縁組は実子とならず、相続できないという怪答がありますが
 その法的根拠がわたくしにはわかりません』
どちらが正しいか,お分かり戴けたでしょうか。

快答anpanmanには成れませんかね?
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#4の説明は,まったく理由になってないな。



> もし,配偶者の親の財産を配偶者やその兄妹達と同等に相続できるとしたなら,未婚の実子は不平等な扱いとなります。

配偶者の親だから相続できるんじゃなくて,養子だから相続できるんですよ。それのどこが不平等なのだろう?

> 結婚前に養子となった子は,実子と同じ相続等の権利を得ます。(同809条)

809条には「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。」と書いてあるのであって,結婚前とか後とか,そんな条件はどこにもありません。ついでに言えば「実子と同じ」じゃなくて「嫡出子」ですけどね。
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補足


わたくしとしては、ほんの注意の意味を含めて誤りを正してもらおうと考えたのですか
まさか、ここまでデタラメ怪答を堂々とされるとは思いもよらず
最早、呆れるほかありません。
別に素人の方が回答してはいけないきまりはありませんが
法律カテゴリでは法律に基づいた正しい回答をしなければ質問者が(信じてしまったら)思わぬ不利益を被りかねません。
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こんにちは。




まず…

・養子縁組とは,血縁関係による親子関係がない者,嫡出の親子関係がない者の間に,嫡出親子と同等の関係を作る法律行為です。

・養子縁組により養子となった方は,相続に関して実子と同じ権利を有します。

・養親と養子の関係は,養子縁組届により生じますので,養子縁組の時期によって養子として有することとなる権利の内容が異なることはありません。


ご質問についてですが…

>名字を今のものと変える必要があるのかどうか・・・ということです。籍が変わるわけなので,当然,名字も変更しなければいけないのではないかと思います。名字を変えずにすむ方法は何かないのか・・・ということが第一の疑問です。

・質問者さんは未婚とのことですから,養子縁組をされると養親(母方の祖父さん)の戸籍に入籍することになります。つまり,必然的に養親の氏(名字)になります。

・母方の祖父さんのご希望が「名字も変え○○の名前を残してほしい。」とのことですから,「名字を変えずにすむ方法」を探されるとご希望に沿わなくなりますので,養子縁組をされないという選択しかないと思われます。

>祖父さん曰く,「おまえ(私のことです)に財産を相続するつもりだからな」というのです。戸籍筆頭者と世帯主の話もインターネットなどで見ました。何か,このことについて詳しく知っている方,ぜひアドバイスよろしくお願いします。

・「戸籍の筆頭者」とは,戸籍の一番最初の所に「本籍地」とともに記載されている方のことで,現在の戸籍制度では戸籍の見出しの役割を果たしています。

・「世帯主」とは,住民基本台帳(いわゆる住民票)で同一世帯にされている方の中で,登録上,一番最初に登録されている方で,世帯の代表者みたいなものです。

>母方の祖父さんより「○○(母方の祖父さんの性)に養子縁組をし,4月から○○の家で生活をしてほしい。そして,名字も変え○○の名前を残してほしい。」と言われています。私としては,いくつか疑問点があり悩んでいるところです。
名字を変えず,今の名字のままでいれる方法はないのか・・・。悩んでおります。

・前述のとおり,養子縁組をして「名字を変えず,今の名字のままでいれる方法」はありません。

>祖父さんからしてみれば私は孫にあたります。戸籍上・住民票上,どのような記載になるのか・・・も気になります。

・戸籍上は,前述のとおり,養子縁組により祖父さんの戸籍に入籍されます。
・戸籍の質問者さんの欄には,「実父母」と「養父」の氏名が記載され,「戸籍の筆頭者」との続柄として「養子」と記載されます。

・住民基本台帳(住民票)については,次のとおりです。
【現在の住所におられる場合】
 現在の質問者さんの住民票について,「氏」「本籍地」「筆頭者」が修正されます。
 「氏」→祖父さんの氏
 「本籍地」→祖父さんの本籍地
 「筆頭者」→祖父さんの戸籍の筆頭者(恐らく,祖父さんと思われます。)

【祖父さんの住所に転居され,祖父さんと同じ住民票の世帯にされた場合】
 祖父さんの住民票の世帯員になり,質問者さんの住民票の欄については,「氏」「本籍地」「筆頭者」は【現在の住所におられる場合】と同じで,続柄は「子」と記載されます。


・養子縁組の目的として多いのは,今回のご質問から推測されます,自分の家系の氏(名字)を引き継ぐ者がいないため,氏を残すために縁組するというものです。
 ですから,今回の場合,氏の変更をされないとそもそも(失礼ながら)養子縁組をする意味がありません。

・ご質問の文面からしますと,祖父さんの思いは「家系を継いで欲しい」という事のように思われます。僭越ですが,氏の変更もさることながら,そういった面も熟慮されて結論を出された方がよいと,個人的には思います。
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