僕は現在20歳の大学生なのですが現在のアルバイトを辞めて新しいバイト先に決めようとしているのですがここで質問させていただきます。
新しいバイト先で週3で働きたいのですがどう計算しても102万9000円くらいになってしまって親が支払わなくてはいけない税金が増えてしまいそうなんですがこの時点で自分が支払わなくてはいけない税金などはありますか?また以前92か96万位を超えたら払わなくてはいけない税金が出てくると聞いたことがあるのですがそれは本当ですか?自分自身親にもちろん迷惑をかけたくないし経済的な面でお金をあまりかけたくないのでどの程度まで稼げば親も自分も負担を掛けずにすむのか
税金について何も知らないので良かったらご回答お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、基本を覚えましょう。
九九を知らないで因数分解をしようとしても無理だからです。1
アルバイトは給与所得である。
2
給与所得とは「一年間に受け取った給与から給与所得控除額を引いた額」である。
3
「2」の給与所得控除額は一年間の給与総額に対して法令で決定されている。
最低額保証が65万円。
4
一年間の給与所得が38万円を越えた者を、親は税法上の扶養親族にできない。
逆に「給与所得が年間38万円以下の者」なら、親は税法上の扶養親族にできる(※)。
5
「3」と「4」から「一年間の給与の受取額が103万円以内なら、給与所得が38万円以下である」
応用
1
親Aが子Bを扶養親族にしてる状態を保ちたいなら「年間(1月1日から12月31日)に受け取る給与を103万円以下にすべし」
これがアルバイト学生の「第一の親孝行」
2
年間受取給与が103万円を越えてしまうなら、どうせ親が扶養親族にできないので「思いっきり稼ぐ」。
親は子を税計算上扶養親族にできないので、税負担が増えるが、子はいずれ親の手元を離れるのだからと「あきらめてもらう」。
つまり、親の負担が減るだ増えるだということは考えない。
3
応用の「2」の場合には、自分の収入にかかる税金の心配が必要になる。
年間130万円までは、勤労学生控除27万円が受けられるので所得税はかからない。
4
年間130万円を越えると、勤労学生控除が受けられなくなるので、一気に自分の税金が増える。
年間給与から103万円を引いた額に所得税がかかります。
住民税も翌年に通知がきます。
親に学費などを負担させてるので、、と親があなたを扶養親族にしてて節税をする額よりも「親父は学費だけ出してくれ。自分は頑張ってアルバイトしてガンガン稼ぐし、自分の税金は払うから」と一種の親離れをしてもよい。
展開編
1
開き直って年間103万円どころか、130万円の壁もぶち破って稼ぐと、実は「親が加入してる健康保険証での通院」ができなくなる。
これは、一年間に130万円以上稼いでる者なら、親の保険証で医者にかかるのではなく「自分の保険証で医者にかかってくれ」と保険組合が言うからです。
すると、学生の身分ながら健康保険組合に加入して、保険証を持つ立場になります。
保険料は親ではなく、自分が払います。
親離れするので、国民年金保険料(月15,000円ちょっと)も自分で払うことになります。
2
健康保険料は高いです。
年間給与総額260万円までは所得税率は5%なのに、健康保険料は10%以上だからです。
結論編
所得税、住民税、健康保険料、国民年金保険料すべて「俺がはらう」と頑張る学生になればよいのですが、すると本業である学業をほったらかしてアルバイトしないと間に合わない経済になることが多いです。
よほど率の良いアルバイトなら別ですが、勉強どころではない状態になっては本末転倒です。
そこで、年間103万円以内に留めておいて、親が扶養親族として税控除を受けられる立場にいようという結論が出ます。
おまけ編
子の給与総額が103万円以下ですと、親は子を控除対象扶養親族にできます。
このことと「全く別次元」で、子には住民税が課税されます。
いくらから住民税がかかるか?98万円以上だと思ってください。
これは住民税の計算で基礎控除額が33万円だからです(※2)。
お詫び編
私の大嫌いな「長文」になってしまいました。冒頭でお断りせず、申し訳ない。
こと税金の説明で「全体的に教えて欲しい」質問は、必ず長文化してしまいます。
税制などもっと単純でよいと思うのですが、やれ子どもが大学生なので控除しろとか、障害者がいるのでなんとかしろという声を吸い上げてる結果、単純でない税制になってしまってます。
あなたたちが未来において「単純な税制」を作り上げてもらえるよう、お願いします。
※
親の収入に対する税計算をするときに扶養控除を受けられるので、その分親の税負担が減ります。
※2
国税である所得税は基礎控除が38万円ですが、住民税は33万円でして、差額5万円は「所得税はかからないが住民税がかかる」部分です。
これとは別に住民税は「均等割り」というショバ代が課税されます。
障害者とか未成年者という場合を除いて「市民ならとにかく払うべし」というものです。
No.2
- 回答日時:
>この時点で自分が支払わなくてはいけない税金などはありますか…
>92か96万位を超えたら払わなくてはいけない税金が出てくると聞いた…
特に何もしなければ、965,000円以上で、翌年の市県民税 (住民税) が、所得割、均等割ともに発生します。
確定申告または年末調整で「勤労学生控除」を申告すれば、給与支払額で 124万以下なら「所得割」は発生しません。
(均等割はかかる。)
なお、住民税の課税最低ラインは自治体によって若干異なることがあります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
>どの程度まで稼げば親も…
扶養控除を取れなくなることによる増税分は、親の課税所得高により異なります。
・当年の所得税 63万 × (5%~40%)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・翌年の市県民税 (住民税) 45万 × 10% = 45,000円
税金のほか、親がサラリーマンなら会社によっては扶養手当などが支給されていることがあり、これに影響することもあります。
これは会社ごとに違うので、これ以上の言及はできませんけど。
>自分も負担を掛けずにすむのか…
税金とはそもそも、稼いだ額以上に取られて逆ざやになるこことはありません。
多く稼げば多く稼いだ中から、少しだけ税金として徴収されるだけです。
「負担」などと考えてはいけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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