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グループホームに勤務する職員です。
当施設では、利用者様が建物から出れないよう、暗証番号式のドアロックを採用しています。
また、2階の利用者様には勝手にエレベータに乗れないよう、日中は電源をきっています。
ドアにしても、エレベータにしても、これって身体拘束にあたらないんでしょうか。
詳しくわかる方、お教え願えないでしょうか。

A 回答 (4件)

こんばんは。


介護職です。

私は身体拘束にあたると思います。

病院は治療の場という名目で、抑制帯やミトン手袋などが普通に使われていますが、グループホームは、日常生活を支援する場であり、身体拘束は必要ないと思いますし、それをしない介護ができる、看護の世界では無理なことも可能であるというプライドを持つべきだと思います。

私の日常に閉じ込められる事や、エレベーターの電源を切られることはありません。
その方の自由や行動を制限されているのですから、「身体拘束」と判断していいと思います。

根拠として、3つの条件に全てどころか1つも当てはまりません。
(1)切迫性・・・利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
→外に出られないような重い病気や怪我をしている状態で日常生活を送っていないでしょうし、外が台風や崖崩れなどの災害は起こっていないでしょう。

(2)非代替性・・・身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
→日中3:1以上の職員体制があるグループホームで、出ていこうとする方の支援ができないはずはない。

(3)一時性・・・身体拘束その他の行動が一時だけで解消できる。
→それならばエレベーターの電源は入れられます。

出ていかれる方がいるならば、なぜ出るのか、どのようにすれば日常生活を送れるかを検討し、実践するのが介護職です。それが実現できるのがグループホームだと思います。
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この回答へのお礼

親切な意見をありがとうございます。夜間は問題ありませんが、日中は必ず3人体制を維持できず、ひとりで対応しなければならないことがしばしばあります。今までは仕方ない事と思っていましたが
なぜ、そのような行動になるのか、いい方向性を見いだせるよう考えたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/20 18:47

行政からは拘束と指摘されます。


グループホームを家の延長と位置づけ、開かれた施設としての考えですが、普通の家庭でも施錠はしているものですし、安全を配慮すれば、施設の施錠もしかたありません。
外に出たいとの希望や行動があったその時に鍵を開けて一緒に外出や散歩をするなどをすればよいと思いますし、始終開けておく必要はないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。職員間でも意見が異なり対応方法を検討中です。参考にさせて頂きます。貴重な意見をありがとうございました。

お礼日時:2013/04/20 18:35

身体拘束の対象となる具体的な行為


(1)排御しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
(2)転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
(3) 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
(4) 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
(5)点滴・経菅栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
(6)車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y宇型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
(7) 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
(8)脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
(9)他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
(10)行動を落ち着かせるために、向精紳薬を過剰に服用させる。
(11) 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

なお、(11)はあくまでも居室等への隔離です。
orochi801さんの例は、当たらないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。法律に抵触する事なら絶対不可と思いますが、尊厳を重視するといった意味あいからいったらどうなのだろうと思い投稿しました。法律上は問題ない、けど倫理上はどうなのか、難しいと感じました。ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/20 22:35

身体拘束じゃなくて行動制限でしょ?

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