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役所に生活保護の申請をするときならば自分の名前を言わないと話が進まないのは当然ですが、そうではなく、公共的な問題に関して役所に苦情を言うときに、名前を聞かれて、名前を言わないままだと話を打ち切られてしまうという取り扱いは、適法なのでしょうか?

具体的には、役所が保有管理している施設から発生している騒音の件でしたが、この騒音の件は、私だけでなく複数の周辺住民が困っている問題なので、公共性のある案件だと思うので、私の名前が分かろうと分からないままであろうと、役所が検討可能であり且つ検討すべき問題ではないかと思います。
例えば、道路の一部が陥没して危険だという苦情ならば公共性が高いので名前を言わなくても当然に直ぐに役所としては対応する必要があると思います。

騒音の件は道路の危険性までの緊急性はありませんが、複数の住民が共通して困っているという点で公共性はあると思います。

そうだとすると、そのような「公共性のある問題」に関する苦情を受けたとき、役所が、苦情を電話した個人が自分の名前(個人情報です)を言わないという理由で、苦情が途中のままそれ以降の聞き取りを打ち切ることは、違法な対応となるのではないでしょうか?

A 回答 (15件中11~15件)

名乗ることも出来ない得体の知れない不審人物の言う事を、いつまでも聞いている義務はありません。



「名乗れない」と言う時点で、業務妨害として警察に通報されても仕方が無いです。

普通「名乗れない」のは「犯罪を犯した逃亡者」くらいですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/29 01:21

単に匿名による問題の方が多いからでしょう。


その通報自体いたずらかもしれないわけですし。

なぜ、公共性の問題の指摘を匿名にする必要があるか、そちらの方が理解出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/29 01:21

氏名を名乗らずに苦情を申し入れても無効ですよ。

役所に限らず民間企業も同様です。報告書類には苦情主の氏名必須ですから。 そうでないと問題の処理に移行できません。苦情する側は自分の言葉に責任を持ち、確認の質問があれば対応するのが当然。

この回答への補足

ということは、こちらが名前を聞かれて、きちんと名乗ったのに、苦情を途中で打ち切る場合は、そのような役所の行為は違法でしょうか?

補足日時:2013/04/29 01:34
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>ということは、こちらが名前を聞かれて、きちんと名乗ったのに、苦情を途中で打ち切る場合は、そのような役所の行為は違法でしょうか?



だから、そんなことまで法律で決まってないので、違法でも適法でもないんだってば。
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>ということは、こちらが名前を聞かれて、きちんと名乗ったのに、苦情を途中で打ち切る場合は、そのような役所の行為は違法でしょうか?


本人は苦情のつもりなんだろうけど、
傍から見るとクレーマーでしかない場合は多々あるからね
ケースバイケース
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