アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんばんは、プライバシーの権利について、少々質問させて頂きます。
学校のレポートで、プライバシーの権利について調べているのですが、

・自分でネットに自分の画像をアップしたところ、その画像を転載された。

この場合、プライバシーの権利を侵害していると言えるのでしょうか?

他人に画像を公開された場合等の事例はあるのですが、自分で挙げた画像の場合どうなるのか解らず困っています。
情報や、情報が載っているサイトなどがあれば、教えて頂けると助かります、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

貴方が公開してしまったのだから、プライバシーの侵害は難しいでしょう。



あなた自身を貴方が撮影したのなら、肖像権と著作権が発生していますので、そちらから攻めるしか無いと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

レポートの話なので、私自身が公開した訳ではありません、誤解されそうなのでそこだけ訂正させてください。

プライバシーの侵害には当たらないのですね、ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/28 13:51

「自分の画像」というのが何を意味するか不明です。

「画像」には、動画/静止画、コンテンツにも風景、肖像、アニメ、その他があります。
「自分の」という表現の意味が、「自分が所有する」という意味か、「自分自身を撮影した」と言う意味かも不明です。

百歩譲って、次のように仮定しましょう。「自分自身が撮影した自分自身の肖像」(画像)についてのご質問とします。

プライバシー権という権利にも様々な要素があります。たとえば、私生活上の様々な事柄があります。
これも譲って、その中の一つである「肖像権」と仮定しましょう。

肖像権というのは、自己の肖像を管理する権利です。この中には肖像の作成や複製物の決定権が含まれます。ただし、法律に「肖像権」が定義されているわけではなく、裁判の中で判例として形成されてきました。
憲法第13条に個人の尊重があげられていますが、それに基づき、何人も承諾なしに、みだりにその容貌を撮影されない権利とされています。また、これはプライバシー権の一つとも解釈されています。さらに、作成された肖像を、承諾なしに、公表されたり利用されない権利でもあります。

ご質問の場合は、撮影と公表を自分自身で行っているので、その状況では肖像権やプライバシー権の侵害については問われないでしょう。撮影した写真には撮影者であるご自身の著作権がありますから、他の写り込みの問題が無ければ、アップロードする権利(送信可能化権)もあります。

さて、そのネット上の肖像(画像)が転載されたのであれば、まずは著作権の中の複製権の侵害があり、再度送信可能化権の侵害が考えられます。
この状態で重要なのは、肖像の公開がすでに肖像権者によってなされていることです。プライバシー権の侵害を争うことは困難でしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!