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法律のカテゴリーに書くほど深刻なことでは無いのですが・・・。
先日Foxの番組プラクティスを見て疑問に思ったのですが、
内容は不倫をしている男女がいて、女性の夫が死亡して
容疑がその男女にかけられているという話でした。
男性側の弁護が女性の方に容疑向けるという作戦で男性は無罪になり
結局女性は有罪になりました。
ストーリーの最後で実は犯人は男性?の様な形で終わったのです。
でもアメリカの裁判というのは無罪になった場合は検察側は
上訴出来ないのですよね?
今回の様な事件の場合、女性側が上訴して無罪になることはあるのかと
思ったのです。そんなのアリ??って。
そんなことをしたら冤罪になる人が出てきてしまうのでは?
ただ、ただ疑問に思ったのです。
O.J.シンプソン事件の様なこともあるか、、、とも思ったのですが。
何を答えて頂きたいのか自分でも良くわかりませんが、
そんなのもアリなんだよだけでも結構です。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 アメリカでは「二重の危険」と呼ばれ、日本では、一般的に「一事不再理」といわれているものです。

日本で、無罪が確定してしまいますと、同じ事件について、被告人を起訴することはできません。また、参考URLの渥美説は、被告に不利な上訴はできないとしているので、アメリカの場合と変わることはありません(通説・実例・判例は起訴を認めています)。
 日本でも、共犯の一方の無罪が確定し、相手の裁判のとき「実は私一人でやりました」ということは可能です。
 ビデオテープでアリバイを偽装し、無罪が確定したが、後でビデオテープの偽装がばれても、判決は変更できない例として
http://homepage1.nifty.com/caravan/etc47.html
を参照してください。

参考URL:http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/ks27.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
お礼が遅れてすみませんでした。
日本でも同じなんですね。全然知りませんでした。
法律のことなんて本(小説)やテレビでしか例が無いので
私には疑問だらけです。
このケースだと男性は偽証罪に問われるだけなんですかね。。。?
なんか、腑に落ちないなぁ。

お礼日時:2001/06/14 00:34

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