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 2012年10月から、CSSの解除による私的コピーも違法とされ、DVDをコピーするいわゆるコピー/リッピングソフトが使えなくなったとされる昨今の状況です。

 ところが、「コピーガードやアクセス制御を回避しないから違法ではない」として、キャプチャー(再生中のPCの画面に表示するデータを刻々と記録させる)ソフトが出回っています。

 それらの中で、実際に映像を表示させなくても表示用のデータを記録させるものもあります。

 これらキャプチャーによってDVDの映像/音声のデータを作成することは違法でしょうか?

 また、表示させてその表示をキャプチャーすることと、表示させずに表示データを抽出することは法律上同じ行為になるでしょうか?、違う行為でしょうか?

 実際に表示しながら映像/音声をデータ化するソフトには「Bandicam」など市販/フリーソフトなど多数あります。

 表示させずとも映像/音声をデータ化できる市販ソフトには「ディスクグラバー」があります。

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

裁判の結果を待たないと違法かどうかの判断はできないと思います。


私的見解は、黒にかなり近いグレー。

元々CSSの解除は合法との技術論が根強かったのに、技術論を抜きに政治的にCSSなどがかけられた
DVDなどをコピーするのを禁止(違法)にした法律なので、キャプチャーと言う手段であっても、
CSSの回避(解除ではない)を行った違法コピーに当たるのではないかと考えます。
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この回答へのお礼

元々、市販/レンタルDVDのコピーを防止する目的の法律なので、手段がどうであれ違法と判断される恐れが有るということですね。ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/13 00:18

まず私的なコピーは何ら問題ありません、単にコピーガードを外す事が違法になるだけです。


つまり個人が家庭内利用の為であれば、コピーガードを無効にせずにコピーしたって法律は許していますから、録画は問題ない。
実際に写すかどうかは問うところではなく、CSSを無効にしているかどうかだけです。
例えばFMラジオを録音するときに実際に鳴らさなくても自動的に録音レベルを調整して録音しますけど、録音が大事であって、自動かマニュアル化は関係ない。
同じことで、仮想的に再生させてそれを録画していれば問題なし。
個人的な見解では問題ないと思います。

この回答への補足

 CSSなどのアクセスコントロールを回避していないので、違法ではないというご意見ですね。ありがとうございました。
 

補足日時:2013/05/13 00:04
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この回答へのお礼

間違えて、補足欄にお礼を書いてしまいました。

お礼日時:2013/05/13 00:21

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