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退職して2年目です、61歳で年金暮らしです、収入は220万位です。今、任意継続で2年目を迎えるのですが、1年目は3万強でしたが、2年目以降は国保の切り替えた方がとくかなあ、と思っています。退職後の収入が少ない場合などは、退職した最初の年は任意継続の方が安く、翌年からは国保の方が安いこともあるそうだけど。尚、調べましたところ、国保の方は2万ちょっとだそうです。どなたか2年目も任意継続が良いか、それとも国保に切り替えたほうが良いのか、教えてください。

A 回答 (7件)

>2年目以降は国保の切り替えた方がとくかなあ、と思っています。

退職後の収入が少ない場合などは、退職した最初の年は任意継続の方が安く、翌年からは国保の方が安いこともあるそうだけど。
そのとおりです。
国保は前年の所得から保険料が計算されます。
よって、退職した月にもよりますが、通常、退職した翌年度は安くなります。
一方、任意継続の保険料は退職したときの標準報酬月額によりますから2年目でも変わりません。
なので、国保に変えたほうが保険料は安くてすみますね。

ただ、貴方に扶養親族がいる場合は、一概に言えません。
国保は社会保険と違い扶養という概念がありません。
また、会社独自の健保組合だと、付加給付といって医療費がかさんだとき一定額以上の場合、医療費が還付される制度(高額療養費以外に)があります。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。やっぱり国保の方がいいんですね、何とか切り替えて見たいと思います。

お礼日時:2013/05/15 12:27

>今、任意継続で2年目を迎えるのですが、1年目は3万強でしたが


 ・2年目は同額か若干高くなるか・・安くなる事はありません(現状では)
>国保の方は2万ちょっとだそうです
 ・2年目の国保:2万相当<2年目の任意継続:3万相当
 ・なら国保にした方がお得です
  (加入者が貴方一人の場合・・家族がいる場合はまた違ってきます)
・任意継続は国保に入る為には脱退出来ません・・毎月10日が保険料の支払期日ですが支払わない場合
 翌日11日で脱退処理がされます・・必要書類を貰って国保に加入することになります
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。任意継続は国保に入る理由では脱退できないと云うことですね、わかりました。

お礼日時:2013/05/15 12:43

>…2年目も任意継続が良いか、それとも国保に切り替えたほうが良いのか…



・現在加入されている健康保険の「2年目の保険料」と「付加給付(独自の給付)」や「検診の費用補助」などの独自の制度
・「市町村国保の保険料」

を比較検討して判断します。
ですから、「加入している健康保険」の給付・制度に特にメリットがなければ「保険料負担」で決めればよいことになります。

※家族がいる場合は、その家族が加入している健康保険(公的医療保険)に応じて、その家族にも影響が出る場合があります。

(協会けんぽの場合)

『退職後の健康保険のご案内(任意継続) 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180
『保険給付の種類 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat320/sb3 …

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

---
【一例】(横河電機健康保険組合の場合)
http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/in …

『よくある質問>退職して任意継続被保険者となり3月で1年が経ちますが、このまま継続するか国民健康保険へ入るかどちらを選べばいいでしょうか。』
http://www.yokogawakenpo.or.jp/faq/04nini.html#22
『任意継続被保険者制度』
http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/taishoku/n …
>>…その他、在職中と同様の給付(付加給付を含む)が受けられます。
>>ただし、傷病手当金、傷病手当付加金、延長傷病手当付加金、出産手当金を除く。
>>…国民健康保険に入りたい、または配偶者の被扶養者になりたい場合は当健保組合にご相談ください。

『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

---
国民健康保険の場合

『国民健康保険―保険料の計算方法』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html
※「住民税(比例)方式」はなくなりました。
『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付』
http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html

******
(その他参考URL)

『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』
http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html
『任意継続の資格喪失』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_77.html
『任意継続から国民健康保険への切り替えその2』
http://www.sharosisikaku.com/backnumber/kenpo/20 …
---
(一宮市の案内)『所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …

※不明な点はお知らせください。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。懇切丁寧にご説明本当にありがとう御座います。保険料未納で資格喪失し、その後国民健康保険の手続きをすればいいんですね、良かった。

お礼日時:2013/05/15 12:39

考え方を改める必要があると思います。



任意継続は、2年間の縛りがあるのです。これは、手続きの際に説明を受けるか、資料に記載のあることです。
縛りを受けずに任意継続を辞めることができるのは、社会保険に加入することだけです。国保に切り替えたいという理由では、脱退できません。そんなに都合のよい制度では、医療保険制度は成り立ちませんからね。

任意継続と国保加入を考える際には、転職の予定がなければ、2年間でどちらが得かで加入するのです。1年単位で考えてはいけません。

制度の隙間を狙った脱退方法がありますが、それは制度から考えたら矛盾するものですので、あえて書きません。

したがって、任意継続を選び、再就職しないのであれば、2年満了までは任意継続であると考えましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。任意継続は2年間の縛りがあるなんて・・どうすればいいのか。

お礼日時:2013/05/15 12:31

お書きになられている内容から判断すると、国民健康保険に変更なされた方が支払う保険料は安くなります。



[説明]
夫々の保険料は、次のような決まり毎があります。
 1 健康保険(任意継続)
   任意継続になっているか否かに関係なく、健康保険の保険料計算式は『標準報酬月額×料率』と
  書く事が出来ます。そして、任意継続被保険者に対する「標準報酬月額」は次の内、いずれか
  低い方が適用され続けます。
   a 資格喪失時の「標準報酬月額」
   b その健康保険における、その年度の「平均標準報酬月額」
   と言う事は、余程在職中の標準報酬月額が低くない限り、bが適用されますので、退職後の
  収入が減ったとしても支払う健康保険料に大きな変動は無いと考えます。
 2 国民健康保険
   保険料は前年の所得額を基本として算出するので、一般には「退職した月の翌々年度からは
  国民健康保険料のほうが安い」とされております。
以上のことから、ご質問者様が自らお調べ為された『2万円ちょっと』と言う数値を信用するれば、答えは決まってきます。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。2万円ちょっとというのは役所から聞いたので間違いありません。本当に助かります。

お礼日時:2013/05/15 12:23

質問拝読しました



たぶん?きっと国保です

私も父が定年→嘱託→その後の継続途中だったと思います

『保険料が高ぁなるから自分で国保入って』

と言われました

実家を離れておひとりさま生活していますが,家族みんな国保のはずです
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この回答へのお礼

有難う御座います。あれ、国保の方が安いって・・どっちが
安いんだろう。

お礼日時:2013/05/14 17:58

退職前の現役時代が給与所得者(会社員・パート等)なら、2年目はたぶん任意継続が安いでしょう。



質問の様に、国保と任意継続を比較したいなら、市区町村役場の国保担当へ、国保の金額をききましょう。
その国保の金額と、任意系ザ区の金額とを比較して、どちらにするか決め手もいいと思います。
(大抵の、市区町村は電話で教えてくれると思いますが、中には、個人情報を縦に教えてくれないこともありますので、その場合は、本人確認の書類等を持って出かけて聞きましょう)

国保の金額は、前年度の収入(確定申告の金額)によって決まります。
国保の金額が判明するのは6月頃ですので、1月~6月頃の間に国保の金額を聞くと、前々年の収入によって金額0決めますので、国保は「暫定的」な金額といわれます。
6月頃に「前年」の金額が再計算されて、国保の金額の通知が来ます。

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任意継続は、丸2年しか出来ません。
丸2年の直前に、任意継続の健康保険組合から、文書で丸2年の、期限が○○月××日までと連絡が来ます。

その期限後は、国保に入るしか選択肢がありません。
現在の任意保険証を見ても、発行日から2年後と計算すると、任意保険の期限が分かります。

任意継続の保険金額は、4月1日~3月31日の年度で計算されますが、足掛け3年目と、丸2年目がずれていることがあります。
つまり、任意継続期限が3月31日で無く、3月31日以降になる場合は、任意継続の期限までの月割りの金額の請求が来ます。
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この回答へのお礼

有難う御座います。2年目の任意継続の方が安いのか・・。

お礼日時:2013/05/14 17:56

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